2018-03-20 第196回国会 衆議院 環境委員会 第4号
また、移動発生源の負担分につきましては、航空機などの自動車以外の発生源は全体としての汚染原因物質の排出量が小さいことなどから、汚染寄与度の大きな自動車から負担いただくこととしたものでございます。
また、移動発生源の負担分につきましては、航空機などの自動車以外の発生源は全体としての汚染原因物質の排出量が小さいことなどから、汚染寄与度の大きな自動車から負担いただくこととしたものでございます。
○伊藤政府参考人 原因行為の割合につきましては、環境省が実施した平成十九年度の調査によると、基準を超過した事例、延べ件数七百六十六件のうち、最も多いのが、汚染原因物質の不適切な取り扱いによる漏えい、これが百七十六件で最も多くなっております。
さて、今回、この汚染原因物質というものが解明されたにもかかわらず、その実行者、そして責任者の特定というものがなされておらず、それがまた明確になるまでの間、この健康被害に係る緊急措置等の継続についてどのようにお取り組みをいただくのか、この点はやはり被害者である皆さんにとっては一番の不安ではないかというふうに思います。
集め方といたしましては、大気汚染原因物質の排出に関係のある事業活動を行っている方からが九割、それから国が一割ということで、約五百億円を集めておりまして、その運用益で賄っておるということでございます。
○政府委員(嶌田道夫君) まさしく先生おっしゃるとおりでございまして、地下水汚染源の特定につきましては、地下水汚染の発見されました周辺の井戸の水質調査、それから表層の土壌調査、それから周辺工場、事業場の汚染原因物質の使用状況調査等を行うことによりまして可能であるというふうに考えております。
具体的な方法につきましては、先ほど来述べているところでございますが、周辺井戸の水質調査でありますとか、表層土壌調査、周辺工場、事業場の汚染原因物質の使用状況調査、土壌ガス中の汚染物質の濃度測定調査が基本であろうというふうに考えております。さらには、必要に応じましてボーリング調査を行うなどによりまして汚染原因者が特定されるというふうに考えております。
○岩佐委員 次に、私が住んでいる地域でもよく河川で汚物が流れ、汚染物質が流れ出して魚が大量に死ぬということがあるのですが、大体そういう事故が起こったとき、汚染原因物質がわからない、あるいはわかってもどこから出たのかわからない、こういうようなことが往々にしてというか、わかったためしがないというのが正確かもしれません。
○黒田(明)政府委員 委員御質問の汚染負荷量賦課金でございますが、現在の制度で申し上げますと、公害健康被害補償制度では、大気汚染原因物質を排出した量に応じましてこの汚染負荷量賦課金を負担するということが原則になっております。
この第一種地域に係ります費用負担につきましては、先生お話しございましたが、汚染者負担の原則を基本といたしまして、大気汚染の原因者と被害発生との個々の結びつきが明らかでないところから、全国の汚染原因物質を排出している方々を原因者集団という形でとらえまして、その拠出によります一種のプール方式により費用を調達する仕組みとなっているわけでございます。
「本制度の対象とする被害の発生が原因者の汚染原因物質の排出による環境汚染によるものであり、本来的にはその原因者と被害者との間の損害賠償として処理されるものにつき制度的解決を図ろうとするものである以上、本制度は基本的には民事責任をふまえた損害賠償保障制度として構成すべきであると考える。」
○岩垂委員 これは念のために、この補償法というのは、昭和四十八年四月五日の中公審答申に示された「本制度の対象とする被害の発生が原因者の汚染原因物質の排出による環境汚染によるものであり、本来的にはその原因者と被害者との間の損害賠償として処理されるものにつき制度的解決を図ろうとするものである以上、本制度は基本的には民事責任をふまえた損害賠償保障制度として構成すべきである」、こういう立場、つまり、この制度
ただ、その場合に、この計算の仕方としましては、四十九年の中央公害対策審議会の答申におきまして、全国一本の制度としてこの問題を取り上げるという前提を置きまして、それからまた、この第一種地域として取り上げる疾病が、個々の原因者の排出行為と、指定されております疾病との因果関係を個別に証明するということが不可能に近いということを勘案しまして、汚染原因物質の総排出量に対する個々の排出量をもって健康被害に対する
○東中委員 鈴木参考人にお伺いしたいのでありますが、日弁連公害対策委員会の提言では「地域指定の一つの要件である大気汚染の汚染原因物質に窒素酸化物も加えられるべきこと。」
次に、公害健康被害等に関して、硫黄酸化物はその数値が示されて大気の汚染原因物質ということで規定されて地域指定がされておるわけですが、窒素酸化物がまだ事実上無視されておると、なかなか窒素酸化物までに入らないと、これはどういうことでしょうか。
ところがそれに並べて、「なお、特異的疾患で疾病と汚染原因物質との特異的な関係を明らかにすることができるものについては、給付水準を定めるにあたって、これらの特殊事情を考慮する必要があろう。」こう書いておるのですよ。これは私がさっきから申しましたように、因果関係の点でも、この特異疾患の場合にはより明確である。
○船後政府委員 この第一種地域にかかわる汚染負荷量賦課金は、汚染原因物質を排出しております企業を集団としてとらえまして、その集団責任という点から有害物質の排出量に応じて賦課金を取るという基本的な考え方をとっております。
そこで、そういうような考え方から申しますと、公害健康被害補償法の中で特に費用負担という観点から賦課金を徴収するやり方でございますが、汚染負荷量に着目して賦課金を課す方式、それから汚染原因物質である原料、燃料等に着目して賦課金を課す方式、それから事業者の負担能力に応じて賦課金を課す方式の三つの考え方が考え方としてはあり得るわけですが、そのうちの事業者の負担能力に応じて賦課金を課すというやり方はこれは直接公害