2021-03-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
どういう文書、データ等を調査したかということを開示しますと、問題行為に関与していないと認められた職員の情報までが出かねないこと、あるいは、誰が、いつ、どのようなやり取りをしたのか、誰がどのような資料を提出したのかといった情報が明らかになれば、先々の人事担当部局による調査において協力を得にくくなるなどの支障が見込まれること、さらに、監察ヒアリングメモ等は、追加の裁判において求釈明事項となっていること、
どういう文書、データ等を調査したかということを開示しますと、問題行為に関与していないと認められた職員の情報までが出かねないこと、あるいは、誰が、いつ、どのようなやり取りをしたのか、誰がどのような資料を提出したのかといった情報が明らかになれば、先々の人事担当部局による調査において協力を得にくくなるなどの支障が見込まれること、さらに、監察ヒアリングメモ等は、追加の裁判において求釈明事項となっていること、
その上で、お断りしておきますが、目下、これは係属中の国家賠償請求訴訟においてこの話がずっと行われておりますので、これは存否を含めまして求釈明事項の対象となっておりますので、これは、文書提出命令の申立てがなされる、いろいろなこともありますので、訴訟外、これは訴訟外ですから、訴訟外の言動によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと、そのように考えておりますので、先ほど申し上げましたように、今
御指摘のファイルにつきましては、もう度々申し上げておりますように、国家賠償請求というのが今なされている、訴訟の最中でもありますので、少なくとも、存否を含めまして、釈明の、いわゆる求釈明事項というものの対象となっているわけですから、したがいまして、存否を含めてコメントは差し控えさせていただきますと申し上げております。
この訴訟の初期の段階から、原告側からは、申し上げられたファイルについて、存否を含めて明らかにしてもらいたいというのが求釈明事項、裁判官に対する求釈明事項になっております。
御指摘のファイルにつきましては、現在も係属中の国家賠償請求訴訟におきまして、存否を含めて求釈明事項の対象となっております。また、先般、原告から裁判所に対して、文書提出命令の申立てがなされたところでもあります。したがって、訴訟に関わることでありますことから、訴訟外でお答えすることは差し控えておるところであります。
御指摘のファイルにつきましては、先ほど来お答えしておりますように、現在係属中の国家賠償請求訴訟におきまして求釈明事項の対象となっており、また、文書提出命令の申立てもなされておりますので、訴訟に関わるということで従来から回答を差し控えさせていただいているところでございまして、この点、御理解をいただきたいと思います。
御指摘のファイルでございますけれども、現在係属中の国家賠償請求訴訟におきまして、存否も含めて求釈明事項の対象となっております。その上、先般、原告側から文書提出命令の申立てがなされているというところでございます。
○大鹿政府参考人 当該資料が文書改ざんの状況を表すものであるという考え方から、原告側から求釈明事項の申立てが出ているわけでありますけれども、私どもとしては、文書改ざんの事実等についておおむね争いがないので回答の要を認めないというふうなお答えをしておるところでございまして、そのことと、存否も含めてファイルの存在を明らかにするということが裁判に、与える影響がどのようになる、どのような影響を及ぼすかということについては
したがいまして、その存否も含めて求釈明事項の対象となっております上、文書提出命令の申立てがなされているということから、訴訟の一方的な当事者である国としては、従来より訴訟に関わることは訴訟外でお答えすることは差し控えておりますというのは度々申し上げているとおりです。
この委員会質疑を聞いていて私も疑問に思うところがありましたものですからお聞きをさせていただきたいというふうに思うんですが、財務省は、赤木ファイルを提出せず、その存否すら明らかにしなかった理由について、現在係争中の国家賠償請求訴訟において存否も含めて求釈明事項の対象となっていると、そして訴訟の一方当事者として、裁判所の判断を仰ぐというのが基本であって、訴訟外の言動等によって司法審査に影響を及ぼすことはできないと
いずれにしましても、御指摘のファイルにつきましては、現在の訴訟におきまして原告側から求釈明事項ということでまさに裁判の対象になっておることでございますので、私どもとしては、あくまで訴訟の場で国としての主張を明らかにして裁判所の判断を仰ぐということが基本であって、訴訟外の言動等によって訴訟に対する司法審査に影響を、何ら影響を及ぼすべきではないというふうに考えていることでございまして、何とぞ御理解をいただきたいと
御指摘のファイルにつきましては、委員もおっしゃられましたけれども、現在係属中の国家賠償請求訴訟において存否も含めて求釈明事項の対象となっているということから、訴訟の一方当事者である国としては、従来より訴訟に関わることを訴訟外でお答えを差し控えているということで、今回もそのような対応を取らせていただいたということでございます。何とぞ御理解をいただきたいと思います。
しかしながら、御指摘のファイル、メモにつきましては、現在係属中の国家賠償請求訴訟、これは民事ではありますけれども、これにおきまして、存否も含めて求釈明事項の対象となっておりますことから、訴訟の一方当事者である国としては、あくまで訴訟の場で国としての主張を明らかにし、裁判所の判断を仰ぐということが基本であって、訴訟外の言動等によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと考えておりまして、このため
ここに三の「結語」というところがあるんですけれども、これは裁判所から、婚姻制度というのはどのように考えられてきたものと捉えていますかというような求釈明に対して、問いかけに対して、政府の答弁なんですね。 三つの時間軸でこれは構成されていまして、見ていただくと、婚姻関係は、まず、伝統的に生殖と結びついて理解されていたため男女間のものと考えられてきた。
具体的に民事訴訟で申し上げますと、事件に適した解決方法を選択するため必要な情報の収集、裁判所から訴訟関係人に対する求釈明事項の伝達、準備書面や基本的書証の提出に関する期限管理等を行うなどの役割を果たしているところでございます。
増加に伴いまして近年後見人等による横領等の不正事案が増加しているということから、裁判所による後見事務の監督を大幅に強化するために、各手続段階における後見人等の提出書類の一次審査や事件関係者に制度を理解するための説明を行うといった役割を果たしていくということになりますし、民事訴訟事件につきましては、審理の充実促進を図るために、事件に適した解決方法を選択するための必要な情報収集、裁判所から訴訟関係人への求釈明事項
こうした状況を考慮して、繰り返し、和解案提示理由補充書、求釈明書、勧告などを重ねて出しているんですね。 東電の廣瀬社長に伺います。なぜこうした第三者の和解案を拒否するんでしょうか。 パネル四を見ていただきたいんですが、既に有名になっていますが、東京電力の損害賠償に関する「三つの誓い」、「最後の一人が新しい生活を迎えることが出来るまで、被害者の方々に寄り添い賠償を貫徹する」、いい言葉ですね。
検察官がやはり恣意的に書くと、後で紛議が起きる可能性もあるというのも私は理解できないわけでもなくて、そうしますと、この一覧表に書いてあることが抽象的でよくわからないので、求釈明等を使ってそこで明らかにしていくというような運用もあるのかなというふうに今考えているところであります。 これが最後の質問になります。
その上で、今回のこの除外事由によって記載しないことが許されるのは、一覧表に記載すべき事項のうち所定の弊害事由がある場合ですので、全ての事由を記載しないで、一部だけを記載しない、その記載すべき事項のうち一部だけが除外されるというような場合もあると思いますので、そうであるとすれば、それが何なのかということについて求釈明なりをする手がかりになるというふうに弁護実践としては考えています。 以上です。
おととい、十六日になりますけれども、長崎地裁が開門反対派に対して開門賛成派を訴えるかどうかという意思確認を求めていた求釈明の件で、開門反対派は長崎地裁に対して、提訴は考えるが状況次第であるという回答を行ったと聞きました。これを新聞では玉虫色の回答などと書かれてしまいましたけれども、私は、本当に反対派の皆さんの苦渋の結論だというふうに思います。
そうしたことの中で、これは裁判官としてもどちらなのか、両者の主張、立証を見ても判断に迷うケース、それについて、裁判官が、当事者の申し立てによってインカメラをやりたいということに対して、被告の側が、十分な説得力なく、裁判官にすら見せられないんだということを徹底して抗弁し、それに対して、当然、求釈明とかがなされると思いますので、そうしたことにも十分に答えられず、つまり、拒否事由があるということについて十分
この仮処分の審尋の中では、名指しをされた、当初十五人ですが、この債務者が何をやったから妨害だというのかという行為の具体的特定の問題が一貫して問題となり、求釈明を繰り返されながら、前政権はそれにこたえてこられていないんですね。仮処分決定を読みましても、安次嶺さんと伊佐さんが何をやったから妨害行為だというのかというのは明らかではありません。
それで、求釈明ということでその証拠のデータを出してくださいと言っているのに、データを消去してしまいました、出せません、そういう一点張りだということをお聞きしました。こんなことをしていれば、これは住民は納得しません。エゴも出てきちゃいます。補償金だってもっと高くくれ、こんなでたらめな計画だったら分捕るだけ分捕ってやれというふうな気持ちになってしまう。
それでも国は、データを提出することを求釈明と言いますけれども、裁判で求釈明をしても一切出してこないですよね。それで高速道路や橋を造っちゃっているわけです。住民の意見を何も聴かないで造っているというのが現状でございます。
それを言っても、こういうふうに求釈明をかけて、データを出してくださいと言っても政府は絶対出さないんですよ。石田先生のような先進的な学者さんとか政府の関係者もおるんでしょうけれども、九割の方は非常に頑固にデータの開示を拒み、みんなが言う意見というのを聞こうとしないんですね。
その後、御指摘のありましたように、具体的に日付を十五年の二月八日とそれから三月二十四日というふうに特定したわけでございますけれども、これは裁判の過程で弁護人から求釈明の申立てが何回も行われました。
皆さんも大体おわかりになったと思うんですが、そこで今回、最高裁はどういう判決を下したかというと、まず、一月二十二日にいきなり審理に入るんですが、上告人、これが中国側です、それから被上告人、これが台湾の側を代理している訴訟代理人ですが、この両方にそれぞれの立場を釈明しなさいという求釈明を行ったんですね。回答期限は三月九日。
平成八年の省内調査以前において、今の国会答弁もございますが、民事訴訟の求釈明においても、資料が確認できないという答弁といいますか、これを行ってきていたわけでありまして、したがって、当時として十分な調査を行わないまま対応してきたというのは事実でございます。