2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
また、事業主の積極的な取組を支援するため、七十歳までの定年引上げなどを行う事業主に対する助成金の支給や、また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の六十五歳超雇用推進プランナー等による、定年引上げや継続雇用制度の延長等に向けた事業主への相談援助などを実施しているところでございます。
また、事業主の積極的な取組を支援するため、七十歳までの定年引上げなどを行う事業主に対する助成金の支給や、また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の六十五歳超雇用推進プランナー等による、定年引上げや継続雇用制度の延長等に向けた事業主への相談援助などを実施しているところでございます。
定年延長七十までというのもあれば、これ定年自体なくしちゃうという、それから継続雇用、ほかにあと業務の委託でありますとか五つ示しているわけでありますが、言われるとおり、それぞれ努力義務の中でそれぞれの企業が対応いただこうと思うとなかなか厳しい状況もあろうということで、言われるとおりの助成金というものを用意をさせていただくと同時に、高齢者障害者求職者雇用支援機構、JEEDでありますけれども、ここでプランナー
精神障害者の職場定着状況についてでございますが、御指摘のとおり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者の就業状況等に関する調査研究の調査結果によりますと、ハローワーク紹介で就職した精神障害者について、一年後の職場定着率は四九・三%と、他の障害、先生が御数字をお示しいただきましたが、に比べて低い状況が見られるところでございます。
ジョブコーチ以外の専門人材につきましては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において障害者就業・生活支援センターの職員向けの研修を実施しているところでございます。
私どもとしては、離職率は可能な限り低い方が望ましいと考えておりますけれども、参考となる目安としては、例えば、二〇一七年、一昨年の高齢・障害・求職者雇用支援機構が行った調査研究によりますと、障害者求人によって民間企業に就職した方の職場定着率というのを時間を追って見ているものですが、一カ月後で九三・九%、二カ月後では九一・〇%となっているというような状況がございますので、これが一つの目安になるかなというふうに
公的な就労の情報保障制度としては、ハローワークに設置されている手話協力員制度、高齢・障害・求職者雇用支援機構による手話通訳担当者の委嘱助成金という制度があります。
また、先ほど御紹介いたしましたが、高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する地域障害者職業センターの障害者職業カウンセラーあるいは職場適応援助者、ジョブコーチ、この中には、理学療法士や作業療法士などの資格を有して、その専門的知識、スキルを生かして職業リハビリテーション業務を行っている方もおられます。
また、重度知的障害者につきましては、同じ施行規則の第一条の三で、知的障害者判定機関によって知的障害の程度が重いと判定された者と規定されておりますが、これについては、例えば、高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域障害者職業センターの実施している判定では知能指数が五〇未満であること等の基準を設けて判定をしているという状況にございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 今御指摘のあった助成金の制度は、納付金制度に基づく助成金ということもございまして、高齢・障害・求職者雇用支援機構が実際の制度の運用を担当しております。
次に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、JEEDにつきまして、ここは、障害の重度化、多様化、重複など、こうしたことも含めて対応できる支援技法の研究開発であるとか、また、人の育成であるとか人材確保も含めまして進めてくれているわけでございます。
○根本国務大臣 当省からの高齢・障害・求職者雇用支援機構への役員出向者に関する御指摘をいただきました。 この御指摘については、理事の任命は機構が決定することでありますが、役員出向というのは、出向者が有している行政での知見などを機構の業務に生かすこと、また出向者の機構における勤務経験を公務に生かす観点ということから、意義があると考えております。
○土屋政府参考人 御指摘のございました高齢・障害・求職者雇用支援機構の理事長代理の年収につきましては、地域手当も含めますと、約一千六百万円となっております。 一方、福岡労働局の局長の年収につきましては、地域手当も含めますと、約一千五百万円から一千六百万円となっているところでございます。
これを踏まえまして、今年度から二年かけて、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構において、私どもからの要望研究として、差別禁止指針や合理的配慮指針に関する取組の実態把握に関して調査研究を実施する予定でございますが、その際に、企業で働いている障害者の方々を対象とするアンケート調査も実施を予定しているところでございます。
先ほどお答え申し上げましたが、民間企業における視覚障害者の雇用の促進については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成した視覚障害者の雇用マニュアルや雇用事例集などを活用しております。要は、視覚障害者が資格、技能を生かせる職種に就職できるように、個々の企業における新たな職域拡大を図っているところであります。
視覚障害者の職域拡大や雇用の促進については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において視覚障害者用の雇用マニュアルや雇用事例集等を作成しております。これらを当該機構のホームページに掲載することなどを通じて事業主の活用を図るとともに、ハローワークによる個別企業への求人開拓の際にも活用しているところであります。
また、今回御紹介した企業は、常用労働者二十名ほどの小規模な企業ですので、特例給付金の対象にはならないかもしれませんが、しかし、参考資料の百二十八ページにございますJEED、高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査でも、精神障害のある方は、就職当初から他の障害に比べて職場定着は低い傾向にございます。
民間企業に対しては、三年に一度、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構が訪問調査を実施して、常用雇用労働者の総数確認のほか、障害者手帳等の写し、源泉徴収票の写し等による雇用障害者の確認を行っています。一方で、国の機関や地方公共団体に対しては、訪問調査することまでは規定しておりません。
さらに、不用予算の活用に当たっては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者雇用に係るカウンセリング機能を中心としたノウハウの活用ができるよう、具体的な方途も検討すべきであります。 各府省等の法定雇用率が未達成の場合の予算等の取扱いについて、財務大臣及び厚生労働大臣の答弁を求めます。 最後に、民間における障害者雇用について確認させていただきます。
なお、御指摘の高齢・障害・求職者雇用支援機構による訪問調査は、納付金制度の適正実施を確保するために行われているものであるため、納付金制度が適用されていない国などはその対象外となっております。 厚生労働省が各府省における障害者雇用の状況を把握する役割を担うことについてお尋ねがありました。
この制度の運用に当たりまして、納付金の申告書あるいは雇用調整金の支給申請書といったものをお出しをいただくことになっているわけですけれども、その内容について、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構において、訪問による調査を実施をしております。
また、先生がおっしゃった個別のということでございますが、現在、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、視覚障害者の雇用の実情及びモデル事例の把握に関する調査研究を実施しておりまして、就職に向けた関係機関の連携や中途視覚障害者の方の雇用継続支援に関する好事例を収集しております。 この調査研究を活用して、視覚障害者の方の雇用の促進に努めてまいりたいと考えております。
厚生労働省や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構などにおいては、視覚障害や聴覚障害の方の働く職場にジョブコーチを派遣し、それぞれの障害特性に応じて業務遂行やコミュニケーション、職場環境の改善などに関するきめ細かな支援を行っております。
実は、最初の調査では、厚労省傘下の高齢・障害・求職者雇用支援機構、ここが、私が資料の提出を求めた十一月二十二日の時点では、六か月のクーリング制度を設けたという報告が上がってきて驚いたんですね。ところが、恐らく私が質問にするということにも気付いたのかもしれません、つい先日、十二月一日にこのクーリング制度を廃止したというふうにお聞きをいたしました。
○政府参考人(坂根工博君) 今委員からのお話もございましたけれども、これまで独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構におきましては、契約を終了した有期雇用職員を再度採用する際に六か月以上の期間を空けるルールを内規により定めていたところでございます。 一方で、機構におきましては、雇用契約の期間が通算して三年になる有期雇用職員を対象といたしまして個別面接による選考を行います。
特に、例えばこの中でも高齢・障害・求職者雇用支援機構などは、千葉・美浜区に何億円もの土地を遊ばせているじゃないかという指摘を受けておったりしているんですね。 その売却の価格なども適正なのか、同じ観点で資料を用意していただいて、国の直接売却はさっきのお話でしたが、機構での売却がどうなっているか、これも調査をしてお持ちいただけますか。それを踏まえて水曜日質疑したいと思いますが、いかがですか。
そこでお聞きしたいんですけれども、これまで公的住宅として、国と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、これが管理運営等に責任を持っていたわけですけれども、民間会社が住宅の運営を行うことになれば、国やこの機構の責任というのはこれからどうなるんでしょうか。
その後、委員御指摘のとおり、高齢・障害・求職者雇用支援機構が民間業者と契約を締結して売却したわけでございますが、その内容につきましては、平成二十七年度に既に御説明したものと同様であったわけでございます。
今回の売却におきましては、十年間の転売禁止や賃貸条件変更の禁止などの条件をつけておりまして、それらについては、売買契約書上で交わされた契約内容であるため、契約違反があれば、売却先の民間会社が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に違約金を支払うこととしております。
前からもいろいろと質問させていただきました中で、今日は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構という厚生労働省の非常に大きな独立行政法人がありますが、その中でも職業能力開発大学校等について質問させていただきたいと思います。 まず、この職業能力開発大学校等でありますけれども、平成二十六年度の収支について厚労省の方で確認をさせていただきました。
〔委員長退席、理事島村大君着席〕 厚労省としては、これらを運営する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して、企業のニーズなどを踏まえた訓練コースの設定や周知、広報活動のより一層の強化など、定員充足率向上のための取組を強く求めてまいりたいというふうに思います。
それで、現在、所有者である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、民間事業者へ売却する手続をとっているところでございますが、買い受けの条件といたしまして、入居者保護のため、十年間、賃貸借契約を維持する等を条件として売却を行うこととしておるところでございます。
また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におきましては、企業におけるジョブコーチ、職場適応援助者の養成研修を無料で実施しておりまして、職場適応等に課題を抱える社員に対する専門的な支援を自ら行うことができる人材の育成に取り組んでいるところであります。障害者職業生活相談員も当該研修を受講することが可能であります。
ただ、事業主向けに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、企業が障害者雇用を進めるに当たりまして留意すべき基本的な理解や意識、障害者との接し方等を分かりやすく確認するチェックリストや、障害別に雇用上の問題点の解消のためのノウハウ等を紹介するマニュアルを作成しておりますほか、厚生労働省におきましても、本年四月に施行されました雇用分野におけます障害者差別禁止、合理的配慮の提供義務に関する
さらに、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営いたします障害者雇用事例リファレンスサービスにおきまして、特例子会社を含む各企業における障害者雇用のモデル事例や合理的な配慮事例を公開してございます。