2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
また、求職者給付や職業訓練受講給付金を受給できない失業者に対する生活支援策の拡充・強化を検討し、必要な措置を講ずること。 九、今後、企業の倒産・廃業・休業の動向や失業者数・休業者数の動向などを注意深くモニターし、国民の生活、暮らし、雇用の維持・確保を最大の使命と位置付け、引き続きの雇用・生計維持のための政策を前例にとらわれずに講じていくこと。
また、求職者給付や職業訓練受講給付金を受給できない失業者に対する生活支援策の拡充・強化を検討し、必要な措置を講ずること。 九、今後、企業の倒産・廃業・休業の動向や失業者数・休業者数の動向などを注意深くモニターし、国民の生活、暮らし、雇用の維持・確保を最大の使命と位置付け、引き続きの雇用・生計維持のための政策を前例にとらわれずに講じていくこと。
第三に、雇用保険の安定的な財政運営を確保するため、求職者給付等に要する費用の一部について、令和二年度及び令和三年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることができることとしています。
第三に、雇用保険の安定的な財政運営を確保するため求職者給付等に要する費用の一部について、令和二年度及び令和三年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることができることとしています。
雇用保険部会の議論におきましては、育児休業給付の取扱いについて、育児休業給付が景気状況にかかわらず一貫して伸びていることなどを踏まえ、育児休業給付と求職者給付などについて一体的な財政運営を続けた場合に、景気状況いかんでは双方に影響を及ぼすことを懸念されております。そのため、育児休業給付を失業給付とは異なる体系に位置付けるとともに、収支を失業給付等と区分したものと承知しております。
改正法案では、保険料率の弾力条項について、雇用のセーフティーネット機能の根幹である求職者給付により焦点を当てて、景気動向に応じて判定できるよう算定方法を見直すとともに、育児休業給付を失業等給付から分離することで経理を明確化、見える化してございます。こうした見直しは、雇用のセーフティーネット機能を財政面で確保する観点から妥当でございまして、高く評価いたしております。
雇用保険制度におきます国庫負担でございますが、失業者に対する求職者給付の国庫負担率が四分の一、育児休業の方につきましては、これは休業給付ということで、完全な失業状態ではないということで、その半分ということで、八分の一ということで今日に至っておるところでございます。
このため、ハローワークでのマイナンバーの取得を徹底することとしており、雇用保険の各種申請において、マイナンバーの記載がない場合にマイナンバーを記載した上での再度の提出を求めるとか、求職者給付関係手続におきまして、マイナンバーを取得することができない場合にハローワークシステムにより住基ネットに照会を行い、マイナンバーを取得する等の取組を行っているところでございます。
このため、ハローワークにおけるマイナンバーの取得も徹底をすることとしておりまして、各種申請の際にも、記載がない際には再度の提出を求めるとか、あるいは、求職者給付の関係手続におきましても、住基ネットに照会を行ってマイナンバーを取得するなどによって、マイナンバーの取得に努めているところでございます。
このため、厚生労働省では、ハローワークでのマイナンバーの取得を進めることとしており、雇用保険関係の各種申請においてマイナンバーの記載がない場合に、マイナンバーを記載した上での再度の提出を求めることや、求職者給付関係手続においてマイナンバーを取得することができない場合に、ハローワークシステムにより住基ネットに照会を行い、マイナンバーを取得すること等の取組を行っているところでございます。
具体的には、全国を対象とする本激として、道路、河川といった公共土木施設等や農地等の災害復旧事業の補助率のかさ上げを始め、図書館、公民館といった公立社会教育施設や私立学校の災害復旧事業に対する補助、中小企業の災害関係保証、雇用保険法による求職者給付の支給等、合計十一の措置を適用いたしました。これにより、被災自治体等では、財政面に不安なく、迅速に災害復旧に取り組んでいただけるものと考えております。
その一は、地域子育て支援拠点事業に係る国庫補助金の算定に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、日雇労働求職者給付金に係る制度の運用に関して是正改善の処置を要求し、及び意見を表示いたしたもの、その三は、生活福祉資金貸付事業の実施のために保有されている資金の規模等に関して意見を表示いたしたもの、その四は、地域支援事業交付金の交付額の算定に関して意見を表示いたしたもの、
この点については、雇用保険部会報告の中でも、雇用保険制度は、失業に際して生活の安定を図りつつ、再就職に向けた支援を行うことを最も基本的な目的としているものであることに鑑みれば、基本手当等の求職者給付が本来の趣旨に沿って十分かつ確実に行われることが最優先であり、その枠組みの中で教育訓練給付等について考えられるべきであると記載されたところです。
また、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例、あるいは雇用保険法による求職者給付の支給の特例、これらにつきましては熊本県内の事業所に適用されることとなります。
このような事情につきましては、昭和五十九年に高年齢求職者給付金という一時金制度をつくったわけですけれども、それほどその当時とこういうふうな仕事探しの方法については変わっていないという中で、一時金として支給することによりまして本人が自由に求職活動を行うことができるような仕組みにして、その上で年金と併給するという仕組みが適当であるというふうに考えてございます。
○政府参考人(生田正之君) 繰り返しになりますけれども、昨年十二月に取りまとめられました労働政策審議会の雇用保険部会報告の考え方を踏まえまして、六十五歳以降に離職された場合につきましては、他の年齢層と比べまして求職活動が多様であるということなどから、一時金として高年齢求職者給付金を支給するということにいたしております。
雇用保険法には、求職者給付の支給を受ける者は、誠実かつ熱心に求職活動を行い、職業に就くように努めなければならないと、こう規定をされております。
日雇労働求職者給付については一八・三%ですが、いずれにせよ、二五%にはほど遠いという状態であります。 この国庫負担については、国の財政状況によって弾力的な運用が図られているものですが、雇用保険が果たしている役割の変化に対しても一定の意味を有していると思います。
そして、法案の内容に関してでございますけれども、まずは、高年齢求職者給付金、これに関して佐藤参考人に質問させていただければと思います。 今回、内閣提出の改正案によりまして、六十五歳以上で新たに仕事についた方、転職した方、転籍した方も含めて、雇用保険に入れることになります。これまでは、同じ会社でずっと働いていたとしても、定年後には関連会社に移ってしまったら雇用保険に入れないことになっておりました。
今回、六十五歳以上の高齢者も雇用保険の対象となり、雇用保険料を六十五歳以上も払うかわりに、求職者給付であるとか、それから教育訓練給付が受けられるようになるということですが、この高年齢求職者給付金に関するアンケート調査というものを見ますと、これは、受給者、高齢者の仕事につくことへの考え方、条件のよいところがあれば就職したいが二九・六%、仕事はしたいが急がないが二六・七%、できるだけ早く就職したいという
ところが、給付については、一回限りの一時金である高年齢求職者給付金のみとしています。この給付金は、最大でも五十日分の支給にすぎません。六十五歳の誕生日前に離職した一般被保険者が九十日から二百四十日の基本給付を受けられるのに、六十五歳を過ぎればなぜ五十日で切ってしまうのですか。明確な説明を求めます。 保険料は同様に徴収しながら、給付は年齢で差をつけるものであり、到底認められません。
六十五歳以降に離職をされた場合には、他の年齢層と比べて求職活動が多様であること等から、一時金として高年齢求職者給付金を支給することとしており、その水準は、基本手当と異なり年金との併給がされること、受給のために必要な被保険者期間が他の年齢層より短いこと、一時金として一度に全額支給され、定期的な失業認定が不要であること等を踏まえて、最大五十日分の給付としています。
右図は、求職者給付の実人数を失業者で割った割合をカバー率ということで示しているんですが、かつて一〇〇%でしたが、今は何と二〇%であります。これは違う制度でいろいろカバーされているのかもしれませんが、それにしても、長期失業とか、あるいは一旦非労働力化して労働市場に戻ってきたときの対応とかが全くできていないという、そういうことではないかなというふうに思います。
失業等給付の中で、一般求職者給付に関しましては、平成二十六年四月から平成二十七年の二月までの月平均の受給者実人員が現在でも判明しておりまして、四十七・二万人になってございます。これは、前年同時期では五十三・五万人でございましたので、約一一・八%の減となってございます。
一方、雇用保険はセーフティーネットである失業給付を主とすべきですが、保険料収入二兆二千七百十億円中、求職者給付九千七百四十三億の占める割合は四三%にとどまっています。 失業給付の比重を高め、例えば教育訓練事業について雇用保険事業から切り離した上で税金で賄うという考え方もあり得ると思いますが、いかがでしょうか。
そういう経過があったということを私は決して忘れてはならないというふうに思うわけでありまして、もちろん平成十二年度改正で導入したこの求職者給付についての離職理由による差異、これ、離職前からあらかじめ再就職の準備ができるような人に対する給付と倒産、解雇等により離職した人、あるいは真に必要のある人に対しての給付とは明確な違いがある、こういう考え方というのは私は否定するものではございません。
当初、雇用保険法の本則では、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については四分の一、日雇労働求職者給付金については三分の一、それから雇用継続給付については八分の一というふうな国庫負担というふうになっていて、平成十九年の改正によって暫定措置としてその五五%の負担というふうにされております。
それから、もう一つ、六兆円の積立金の有効活用の仕方として、これは大臣がさっき答弁の中でちらっと言われましたけれども、雇用保険財政がかつて悪化したときに、平成十二年と十五年の法改正で、求職者給付の基本手当の給付日数とか給付率を引き下げているんですね。そのときは非常に雇用保険財政が厳しくて、やむなく引き下げたわけです。特に平成十五年改正では、自己都合退職の場合の給付日数を三十日分減らしているんです。
御指摘の求職者給付の見直しについては、そういうところで断念したわけではなくて、労働政策審議会雇用保険部会においてもずっと論点として御議論を行ってまいりました。