1988-12-16 第113回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
この求職者数のうちでいわゆるマル炭手帳と私ども略称で呼んでおりますけれども、炭鉱離職者の求職者手帳の発給の対象になりましたのが七千六百二十名、そして、不況業種の関係の手帳の発給数は四百七十名となっております。
この求職者数のうちでいわゆるマル炭手帳と私ども略称で呼んでおりますけれども、炭鉱離職者の求職者手帳の発給の対象になりましたのが七千六百二十名、そして、不況業種の関係の手帳の発給数は四百七十名となっております。
ただ、昨年十一月に石炭鉱業を特定不況業種ということで指定しました結果、こういう関連下請のところで今まで炭鉱離職者求職手帳の発給を受けられなかった人につきましても、今度は不況業種の求職者手帳というものが発給できることになりまして、この手帳の発給を受けることによりまして、雇用保険の給付日数の延長の特例あるいは職業転換給付金の対象ということで訓練手当の支給あるいは広域求職活動費あるいは移転費という転換給付金
私どもの船員職安の方に参っております求職者、手帳を発給いたしましたのは本年三月末現在で六千九十五名という数字に相なっております。その離職者の方々のうち何らかの形で再就職をした方の累計が三月末現在で三千九百十六名ということに相なっておるわけであります。
○浦井委員 大臣、いま局長が答弁をされたわけですが、要するに、単身の場合には年二十九万一千円以上所得があればこの求職者手帳は受けられない。月に直したら二万円余り。それから配偶者であるとか被扶養者が一人おるごとに二十九万円ずつそれに加算されていくわけでしょう。だから、たとえば御夫婦二人であれば五十八万一千円、月五万円弱であります。
だから、こういうせっかくある中高年法に基づく求職者手帳、こういうようなものをもっと有効に活用して、そして安定した職業についていただくような指導をなぜできぬのかというふうに私は思うわけです。 そこで、いろいろ私実情を調べてみました。ネックがたくさんあります。いまも職安局長その一部分を言われたわけでありますけれども、一つはこの手帳というのは、本人が申請をすることになっておる。
ところが、この人たちは、法律が遡及して適用することはできませんから、三年間の求職者手帳というのがあの臨時措置法案の中には入っておるわけですが、それを受けられないということになると、これはやはりおかしいのじゃなかろうか。
最後に、時間がありませんのでちょっと私が説明いたしますが、中高年の求職手帳の問題なんですけれども、おたくからいただきました資料で見ますと、年々求職者というものが数がふえていますのに、求職者手帳というのは年々数が減っているというふうになっているわけですね。そして、五十年度の数でいきますと、千八百八人に求職手帳が出されています。これは、新規の申し込み件数がおたくでいただいた数字はちょっと少ない。
これは阿具根先生御承知のように、緊就事業につきましては第二次石炭調査団の当時におきまして、事業吸収方式というものが否定されまして、新しくその当時求職者手帳という制度ができまして、緊就につきましては当時この事業に就労しておった人たち、当時すでに七千数百人おったと思います、こういう人たちが再就職するまでの間事業を継続していく、こういう形に改められました。
第二点は、これも同じく陳情団の方の希望でありますが、「三八年度以降緊就窓口はストップされており、炭鉱離職者は非常に困窮し、緊就希望者が多数おり、なお炭鉱離職者求職者手帳の支給満了者が続出しているので、これらの人達に対して、窓口を開いて下さい。」いわゆるぜひ就労ワクを拡大していただきたい、こういうことでありますが、これもひとつ希望ある御答弁をお願いします。
その一つは、いまの「自営支度金の支給及び資金借入の債務については、求職者手帳期間満了者及び昭和三七年四月以前の合理化による炭鉱離職者にも適用して下さい。」これが第一点であります。もう一回申し上げましょうか。「自営支度金の支給及び資金借入の債務については、求職者手帳期間満了者及び昭和三七年四月以前の合理化による炭鉱離職者にも適用して下さい。」こういうことが一つであります。
一たんは石炭合理化による求職者手帳を発行いたしております。そういう人たちで、手帳を返して自営、帰農をする人が六千二百人でございます。
それから、「その他」の六千二百、これは自営、帰農でありますが、この自営、帰農として処理されました分につきましては、自営をするなりあるいは帰農をするなり、それによっていわゆる石炭合理化による求職者手帳、これから落ちていった人たちでございます。
第二に、石炭鉱業の合理化に伴い離職を余儀なくされた炭離鉱職者であって一定の要件に該当するものに対して、その者の申請に基づき、炭鉱離職者求職者手帳を発給し、離職後三年の間においてその者の再就職のために必要な特別の措置を講ずることといたしました。