2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
今、支給期間の制限のない家賃補助としての恒久化というふうな趣旨でお尋ねいただいたというふうに思いますが、この給付金は、離職等によりまして経済的に困窮して住居を失うおそれがある、そういう生活保護に至る前の段階にある方に対して家賃相当額を支援し、求職活動等を要件として就労による自立を図るということを目的としておりますので、そこには一定の収入要件や資産要件を課しております。
今、支給期間の制限のない家賃補助としての恒久化というふうな趣旨でお尋ねいただいたというふうに思いますが、この給付金は、離職等によりまして経済的に困窮して住居を失うおそれがある、そういう生活保護に至る前の段階にある方に対して家賃相当額を支援し、求職活動等を要件として就労による自立を図るということを目的としておりますので、そこには一定の収入要件や資産要件を課しております。
住居確保給付金は、住居を失うおそれがある生活困窮者に対しまして、求職活動等を要件として家賃相当額を支給するものでございますので、学生の就学の継続ということが目的ではなくて、安定した住居の確保と就労による自立を図るということが目的でございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘の住居確保給付金でございますが、生活困窮者自立支援法に基づきまして、離職等により生活に困窮し住居を失うおそれがある、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者に対しまして、求職活動等を要件に家賃の支援を行うものでございます。生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としております。
住居確保給付金につきましては、生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により経済的に困窮し、住居を失うおそれがある生活困窮者に対して、求職活動等を要件として家賃相当額を支給するものでございます。新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、支給対象の拡大等を実施しております。
御指摘の支給期間、それから収入要件、また支給の上限等につきましては、御案内のとおり、これ生活困窮者自立支援法に基づいて、離職等により経済的に困窮し住居を失うおそれがある生活困窮者に対して、求職活動等を要件として家賃相当額を支給すると、こうしたことによって住居の確保、就労の自立を図ると、そうした趣旨、そして目的を踏まえて運用しているところでございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして
生活者自立支援法に基づく住居確保給付金というものがございまして、離職、廃業により経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方などに対し、求職活動等を要件として家賃等相当額を支給することにより、安定した居住の確保と就労による自立を図るという制度がございます。
生活困窮者自立支援法に基づきまして、離職や廃業により経済的に困窮して住居を失うおそれがある方等に対しまして、求職活動等を要件といたしまして住宅確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保と就労の支援を行っているところでございます。
○政府参考人(本多則惠君) まず、保育の必要性の認定要件についてでございますが、今回の法律案につきましては、認可保育所の利用者との公平性の観点から、現在の就労、妊娠、出産、介護、求職活動等、現在の認可保育所の入所要件と同一のものとしておりまして、求職活動は就労等と同列の扱いとなっております。
厚生労働省におきましては、生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により経済的に困窮し、住宅を失った又はそのおそれがある方に対して所要の求職活動等を条件に最長九か月の家賃相当額を給付する住宅確保給付金を実施しております。本給付金につきましては、所得の低い若者の方につきましても要件に合致すれば利用可能でございます。
現在、一部支給停止の適用除外となる事由のうち、求職活動等自立を図るために活動しているという事項につきましては、前年八月の現況届から現在までのこの一年の間に、ハローワーク等を一回でも訪問して求職活動中であるという旨の書類を自治体に提出すれば、ならないという仕掛けになってございます。
受給者の自立を促進するため、受給開始から五年を経過して、障害、疾病などの就業困難な事情がないにもかかわらず就業や求職活動等をしていないという方について支給額の一部を停止するという、こういう制度でございまして、税金を大事に使うという考え方でこのような制度が導入をされているわけでございます。
児童扶養手当につきましては、受給開始から五年を経過した時点で、障害、疾病等があって就労が困難である、こういう事情がないにもかかわらず就労や求職活動等を行っていないという方につきましては支給額の一部停止を行うという措置がございます。
このため、今回の改正法案の中では、まずは地方自治体の調査権限を拡大するということで、具体的には、求職活動等に関する状況の調査も可能にしたい、あるいは、過去、受給者だった者についても調査ができるようにしようというようなことなどを入れてございます。 それから、罰則の引き上げや不正受給に係る返還金の上乗せなどの生活保護制度の見直しを行うこととしてございます。
また、私の提出している資料の二枚目あるいは三枚目を見ていただきたいんですけれども、二枚目は求職活動等申告書。こういうふうに市町村の方で様式をつくってもらって、提出してくださいということなんですね。二枚目の六番目としては、「募集広告などにより求人企業に応募し、採用選考(面接)を受けた。」というふうに書いてある。
政府といたしましては、この一部支給停止措置につきまして、この与党プロジェクトチームの取りまとめに沿いまして、本年二月、関係政省令の改正により、受給資格者につきましては、一つ、就業していること、二つとして、求職活動等の自立を図るための活動をしていること、三つ、一定の障害の状態にあること、四つ、疾病、負傷等のために就業することが困難であること、五つ目として、子供や親族の障害や疾病、負傷等のためにこれらの
「2 求職活動等の自立を図るための活動をしている。」「3 身体上又は精神上の障害がある。」4、5、こういうふうに続くわけなんですけれども、一点お伺いをいたしたいのは、なぜこういう項目をひな形としてお示しになったのかということでございます。 つまり、与党プロジェクトチームの昨年の秋に合意をした取りまとめの中身を見ますと、たしか、就労意欲の見られない者というふうに書かれていたかと思うんですね。
離職前に休職というか有給休暇を付与されて求職活動をしたりあるいは教育訓練を受けたりといった場合の求職活動等支援給付金でありますが、これが七千百六十六人、額といたしまして支給決定額が四億六千五百万円余でございます。それから、再就職先で定着のための講習を受けるというのがございます。これが定着講習支援給付金でありますが、これが六百六十七人で六千六百四十万円でございます。
この規定は、先生がおっしゃるように、外から見えないいろいろな悩みをお抱えになっていて実際には働けていないというようなケースは、これは十分に精査しないといけないわけでありますけれども、今、想定されるものとしては、本人が能力があって求職活動等が可能であるにもかかわらず努力を一切しない場合など、自立を支援しようにも全く意欲がないような極めてまれなケースを想定しているというようなことでございますので、御理解
ですから、今御指摘のありましたように、教育訓練等に従事する職員につきましては、実務に従事をしておらないということ、その業務の実態を踏まえた検討という点から現国鉄並みの八〇%、また派遣、受託業務、再就職を必要とする職員の管理業務等に従事する者は、実務にも従事をしておりますけれども、同時に求職活動等を行い、三年間で退職する職員であるということもありますし、今後の検討が必要なことから、現国鉄並みの九〇%として
○野原国務大臣 誠実かつ熱心に就職活動を行なう意欲を有するかどうかの判断は、公共職業安定所長の主観的な心証によって行なわれるべきものではなくて、手帳の申請者の求職活動等の状況に見られる客観的に明白な事実に基づいて行なわれなければならないこととする考えでありまして、このため客観的な判断基準を設け、公共職業安定所長の判断が恣意に流れることを防止し、また、その他の手帳の発給要件及び失効要件と求職促進の措置