1993-04-02 第126回国会 衆議院 労働委員会 第4号
今度の場合におきましても、函館管内七百五十人の対象者のうち、求職手帳発給者数、これは、この法律に基づいて希望する者については手帳を発給するのでありますけれども二百四十九名、三〇%弱にとどまっておるところであります。
今度の場合におきましても、函館管内七百五十人の対象者のうち、求職手帳発給者数、これは、この法律に基づいて希望する者については手帳を発給するのでありますけれども二百四十九名、三〇%弱にとどまっておるところであります。
○吉原委員 そうしますと、三つ目にお尋ねしたいのはきわめて事務的なことでございますが、求職手帳発給者数、これは昭和五十三年一月から五十七年の十二月までの数字で見ますと、手帳の発給数が千五百六十三件、これは人と置きかえてもそう間違いがない数字だろうと思いますが、その間に逆に完全就職して手帳が失効したという件数が千三百四十六件、差し引きいたしますと二百十七名の離職船員がいまおるようにこの数字では受けとめられるわけでございますが
本法による再就職援助計画書提出件数は大阪府六十二件、兵庫県三十一件となっており、その援助計画対象者総数はそれぞれ千八百七十六人と千五十八人、職業紹介対象者数は千四百三十六人と七百七十八人となっておりますか、求職手帳発給者数は現在認定作業中の者が多く八十八件と十八件にすぎません。