2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
除染特措法による土壌等の除染、汚染廃棄物処理事業、中間貯蔵施設事業の三つの事業について、最新の事業実施済額、東京電力への求償額、支払額の総額は幾らになっているでしょうか。
除染特措法による土壌等の除染、汚染廃棄物処理事業、中間貯蔵施設事業の三つの事業について、最新の事業実施済額、東京電力への求償額、支払額の総額は幾らになっているでしょうか。
東京電力への求償につきましては現時点では行っておりませんけれども、今なお応急仮設住宅を提供中であり、求償額も確定していないことや求償の範囲等につきまして考え方を整理する必要があることから、東京電力や福島県等の関係者との間で調整を行っているところでございまして、引き続き調整を進めた上で求償を行っていきたいと考えております。
放射性物質汚染対処特措法に基づくいわゆる特措法三事業に係る環境省分の事業実施済み額、求償額及び東京電力の支払い額は幾らか。また、その求償率及び支払い率が何%かについてもお答えください。
○塩川委員 求償額四千六百五億円に対して、東電の支払い額が三千六百五十三億円、支払い率七九・三%ということでした。 この支払い額につきましては、東電の方が新総特の中でも数字を挙げております。二〇一六年二月末現在では、除染支払い合意実績が三千九百億円となっていますから、時期的に見ても対応しているのかなと思っております。 いずれにせよ、求償額と東電の支払い額に差があるわけであります。
この報告書におきまして、委員御指摘の特措法三事業に係る二十三年度から二十六年度までの環境省分の事業実施済み額は七千八百四十三億余円、これに対しまして、二十七年十月末現在の東京電力への求償額は四千六百五億余円、東京電力の支払い額は三千六百五十三億余円であると報告いたしております。
まさに委員御指摘のとおりでございまして、実施済額が二千九十五億円であるのに対して、三月まで求償額が五百三十六億九千八百万円という状況でございます。 この理由につきましては、これまで求償に際して関係自治体が行う書類の準備に時間を要していたところでございます。
しかしながら、今年三月末時点で東京電力への求償額五百三十七億円、求償率が二五・六%で止まっています。 この事業終わってから一年以上これ経過しますけれども、これもなぜ求償が進んでいないのか、お伺いしたいと思います。
○蓮舫君 国からの求償額全体がまだ見積もれないとか合理的に算出できないということが注記で付されているんですけれども、既に国は税金から一・五兆を支払っているわけですから、それを汚染者負担の原則でいったら東電さんがお支払いする。負債というのは、やはりそれは真実を書かなければいけないというのは企業会計原則ですから、そこを私は軽視してはいけないんだと思っています。
二十四年十一月以降、これまで四度にわたり、計求償額が四百四億円、このうち……
執行額は、二十四年度末では二千数百億というように認識をしておりますが、今御指摘ございましたように、求償額としては、何次かにわたりまして四百四億円を請求し、支払いをいただいているのは六十七億円ということでございます。
実は、請求は二つといいますか、請求原因は二つあって、一方の部分については全額を認諾したということなのですが、事実関係を争わないで認諾したということになりますと、当然、求償される側が納得できないということで求償額を争うということはあり得るわけでございます。
結論を言ってください」と呼ぶ)それは、求償額の中身が違法を犯した公務員の違法行為との関係でいわゆる相当因果関係があるという判断を最終的には裁判所はされるということになると思いますが、まずは国側の請求としては、認諾した額がまさに相当因果関係がある損害だ、損害というか求償額の対象だということで請求するというのが一般的な対応だろうと考えております。
〔委員長退席、理事瀬谷英行君着席〕 なお、賠償単価の推移を参考までに申し上げますと、単価といたしましては昭和四十七年度は七千百七十九円でございましたですが、昭和四十九年度は一万二千三百二十九円ということで、約五千円アップをいたしておりますし、通運業者あるいは私鉄への求償額といたしましては、損害賠償で支払いました額の約一割弱というふうにお考えいただきまして、昭和四十九年度は二千九百万、約三千万でございますが
もしも重過失があった場合には、その医師に対する国の求償額は、日本医師会の方で医療事故の損害補償制度が設けてございますので、そちらの方で払っていただくという話し合いになっております。
これは三十二万五千ドル、邦貨にいたしまして九千七百五十万円払っておりますが、これはもともとの求償額がかなりございまして、これと責任限度額と見合いますとかなりな金額である。無論責任限度額以下ではございますが、高額な要求が出されておりました。それから限度額を超えた例も正直申し上げてございます。扇海丸という二千トンアンダーの船でございますが、これが五島列島の沖におきまして漁船をひっくり返した。
○江間政府委員 判決は出ておりますが、裁判外の補償交渉の決着はまだ済んでおらぬようでございまして、その決着を待って正式に求償額を決定するということでございます。
次の二十号は、交換渡しをいたしました機械六個のうち四個が株式会社津坂商会、二個が祖父江商会にそれぞれ無断で転売されたものでありまして、その後、昭和三十二年十二月に交換契約を解除いたしまして、これに伴う求償額といたしまして四百一万八千百五十九円、それから契約時の時価二百七十一万三千円の五割に相当する違約金、すなわち百三十五万六千五百円を徴収決定いたしまして、本年八月までに八十七万五千五百八十九円を収納
しかし、それについては今後の問題として、国有財産審議会というのを作って、中央、地方ともにこれがいわゆる収納が早くできるように努力しておるということを言っておるけれども、たとえばあなたが御承知のように、戦時中から戦後を通じて国民が一番多くの疑惑を持った伏魔殿ともいわれる軍の払い下げ問題、いわゆる広島の呉市における非鉄金属の求償額の処理の問題についてはいまだに結論がついていないように思うけれども、一体こういうような
○相澤重明君 これは二十四国会、二十五国会から本委員会においても当初指摘をされた事項だと思うのですが、委員会の日時を、いつだったですかね、ちょっとまだ……、そのときの状況で、これは広島県呉市に対する非鉄金属の求償額の処理についてということで論議があったと思うのです。
しかしながらこの通告による求償額六百九十余万円は、その後岡本にかかる被告事件が控訴審にかかったので、この方の求償は、この結着を待って措置することに改められたため、また呉市に対する鋼材の無償譲与が負担つきであったことも勘案されたため、今日の求償額は鋼材の見積り誤差等による改訂もなされ、結局三百四十余万円となっております。そしてこのことは、昨年十月末呉市側に口頭で内示してあるというのでございます。
以上のような状況でありまして、この求償措置が遅延いたしましたのは、刑事事件が相ついで発生したこと及び呉市に譲与した鋼材についても未使用のあることが判明した等の事情によるものでありまして、これら非鉄金属は財務局で調査したときには、すでに処理されていたものと認められますので、一切の責任は呉市が負うべきものと認め、呉市に対しまして求償することといたしまして、このほど中国財務局において求償額を決定し、呉市と
以上のような状況でありまして、この求償措置が遅延したのは、刑事事件が相次いで発生したこと及び呉市に譲与した鋼材についても未使用のあることが判明した等の事情によるものでありまして、これら非鉄金属は財務局で調査したときにはすでに処理されていたものと認められますので、一切の責任は呉市が負うべきものと認め、呉市に対して求償することといたしまして、このほど求償額を決定し、現在中国財務局におきまして呉市と折衝中
引き続き原状回復にかわるべき損害賠償額を算定いたしまして、これを大臣の承認を得まして求償額四千百万三千円を先方に要求いたしました。また同時に法務省へ連絡いたしまして、本件の損害賠償請求の訴訟を提起することを依頼いたしました。
二十八年の四月十八日に求償額を決定いたしまして、それを学校に対しまして納入するよう納入告知を発行して督促いたしました。ところが、その納入期限は五月なのでございますが、まだ入つておらないという実情でございまして、今学校当局に納入するよう督促をやつているところでございます。 それから第六十三号の事案でございます。
三一六号は、損害賠償求償額が非常に低いというわけでございますが、これは先ほど申し上げました船価指数の問題であります。なおこの求償額保險価格が百八十七万五千円であるのに、百二十万円しか求償しなかつたのはおかしいということについて、当時大修理費百万円を投じてありますから、全体としては二百二十万円かかつておるわけであります。
○渕委員長代理 次に七十七ページ、批難番号三一五号、船舶の売渡価格が著しく低価に失したもの、及び七十八ページ、批難番号三一六号、損害賠償求償額が低価に失したもの——これを一括説明を伺います。
次に、三百十六号の損害賠償求償額が低価に失したのではないかということでございまするが、この点につきましては御指摘のように、百二十万三千九百二円の徴收決定をしておる。ところがこの価格が先ほどの船価指数から決定した価格になつておる以上、これは低いのではないかということを考えられるわけであります。