2019-05-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
その点、国交省さんも既に自覚されていまして、私がお配りした資料でいいますと、四ページの左下、こちらに、「従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討する」というふうに書かれていますが、この先の未来には、PL法の改正、PL法を適用することが視野に入ってくるというふうに思うんですけれども、大臣、そういう御認識はお持ちですか。
その点、国交省さんも既に自覚されていまして、私がお配りした資料でいいますと、四ページの左下、こちらに、「従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討する」というふうに書かれていますが、この先の未来には、PL法の改正、PL法を適用することが視野に入ってくるというふうに思うんですけれども、大臣、そういう御認識はお持ちですか。
その上で、同検討会の最終取りまとめにおいて、犯罪加害者には資力がなく、犯罪被害者等が事実上損害賠償を受けられない実情に鑑み、犯罪被害給付制度が創設されたものであり、実質的な面から見ても、求償権行使については実効性の担保が期待できず、給付制度と異ならないから、結局、この問題については、給付制度の検討に帰着するものと考えられる、このようにされたところでございます。
つまり、取りっぱぐれはない、必ず取り返すんだという意味に私は読んだわけですけれども、本当に求償権行使というのは担保できるのか、そういう心配をしています。 つまり、本格賠償が始まった後に、本格賠償が恐らく優先されると思います。まさにそうされるべきだと思います。
求償権行使の実効性を担保するという意味でも、収支についてしっかりと報告するように、こういうふうにつけ加えていただきたいと提案を、まあ、実はもうしておるんですけれども、大臣のお考えをいただきたいと思います。
それこそ、どんどんと、この特別保証というお金自体も返せない、保証協会自体も代位弁済でまた求償権行使をするものだから、保証協会自体がその貸し出し保証ということに慎重になり過ぎて、新しい保証をしないというふうな事例が多々あるわけですね。だから、そういったこともちゃんと実態に合った対応というのが必要だと思うのですが、いかがでしょう。
○政府委員(河野洋平君) 求償権につきましては、民事の東京高裁の判決におきまして、医師及び看護婦の採血器の操作上の誤りを重大な過失と認定しておるわけでございますが、当該行為が求償権行使の要件としての重大な過失であるかどうか、及び求償権行使に当たっての医師及び看護婦の責任の割合などについては、さらに刑事事件審理の過程等をも参考にして判断をする必要がございますところから、求償権行使については刑事事件判決
市、この四者負担の形式を考えておるわけでありますが、その場合に、事業者のいわゆる拠出という形で出しておる分が免罪符的な性格になってはいけないという点を配慮すると同時に、やはり公害の紛争との関連もありますけれども、公害の被害者というのは、どうしても相手側に対しては弱い立場に置かれておるわけでありまして、わが党案では、国が費用のめんどうを見ると同時に、国がめんどうを見た分について、加害者に対する国の求償権行使
これは農林中金に求償権行使ということになるのじゃないかと思いますが、いずれにいたしましても、農林中央金庫法第十六条は、金庫法の各条文に示された業務以外は取り扱われないという禁止条項なんですね。だから、農林中金法で禁止しておるものを中小漁業融資保証法という別な法律が、そういう法律はあっても委託し得るのだということを出して、法理論的にいいのかどうか。
その次に国家賠償法によりますというと公務員が刑事補償法によつて補償いたします場合においてこれを国家賠償法と対して考えますと、国家賠償法によりますると、国家が損害を賠償する場合においてその局に当つたる公務員が故意又は重大なる過失がある場合においては、国家はその公務員に対して求償権行使の規定が残されてございます。