1999-12-09 第146回国会 衆議院 本会議 第9号
第二に、保証業者等が弁済をした場合のこれらの者が行う求償権等に係る取り立て行為を規制すること等としております。 第三に、出資法に定める上限金利を二九・二%に引き下げることとしております。
第二に、保証業者等が弁済をした場合のこれらの者が行う求償権等に係る取り立て行為を規制すること等としております。 第三に、出資法に定める上限金利を二九・二%に引き下げることとしております。
第四に、貸金業者の貸し付けに係る契約について保証した保証業者が弁済をした場合や、貸金業者が委託して第三者が弁済をした場合のこれらの者が行う求償権等に係る取り立て行為を規制する等のため、所要の規定を整備することとしております。 第五に、規制違反に対する罰則を全面的に強化することとしております。 次に、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の改正案について申し上げます。
第四に、貸金業者の貸し付けに係る契約について保証した保証業者が弁済をした場合や、貸金業者が委託して第三者が弁済をした場合のこれらの者が行う求償権等に係る取り立て行為を規制する等のため、所要の規定を整備することとしております。 第五に、規制違反に対する罰則を全面的に強化することとしております。 次に、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の改正案について申し上げます。
さらに、今回の商工ローンの日栄問題では特にこのケースに当たると思いますが、保証業者が弁済し、求償権等に基づいて取り立てした場合、与党案は新たに保証業者にも刑事罰を科しております。なおかつ、貸金業者にも行政処分をできるようにしております。
どもひねりにひねりまして、これはもう具体的に多くの事件を起こしておりますので殊さら名前を隠す必要はないかと思いますから、日栄のケースで、日本信用保証という子会社に貸付債権を代位弁済させるという仕組みをつくっておられることは御承知のとおりだと思いますが、二十一条のいわば事実上の脱法行為だ、こんなふうに理解をしますので、私どもはこの二十一条に第三項を新設いたしまして、貸金業者との貸付契約に基づく債務の弁済により求償権等
まず、総理府本府等の関係では、国家公務員の人材確保、国務大臣の主要ポストへの民間人登用、特殊法人の天下り、渡り鳥の規制、ソ連軍強制抑留者の処遇改善に関し、抑留者の法的地位、捕虜の強制労働に関する国際法違反、賠償労働のソ連の意図、請求権放棄と求償権等、同和対策としては、実態調査、附帯決議の尊重、未申請市町村の解消、地区内行政の公平、差別図書の規制等、北方領土四島帰還者への交付金支給、婦人差別撤廃条約の
次に、受け入れ側の希望を申し上げますと、両制度の統合に伴い権利義務の承継に際しましては、現に存します開拓農家に対する求償権等の不良債権については、引き継ぎ時までにできる限り整理する方針のように承っておりますが、この点、農林省、都道府県の格別の御指導のもとに適切に処理されることを希望いたす次第でございます。
すなわち共同過失の問題が生じたというふうな場合、当然加害者は、さらに製造者であるところのメーカーに対して損害賠償あるいは求償権等の行使ができることは、先ほど局長の答弁のとおりであります。しかし、実際問題として考えてみまして、いわゆるドライバーといわれているところの人たちが、そのような訴訟を起こすだけの力がはたしてあるだろうかどうか、きわめて疑問であります。
そのうちでまだ求償権で残高が残っておりますのは九千万、一億足らずくらいのものはまだ求償権等で金がとれないで残っております。