2019-06-13 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
絶対にやり直すという覚悟のある人とそれを応援する企業のための求人誌というので、この夏号には二十六社掲載をされております。
絶対にやり直すという覚悟のある人とそれを応援する企業のための求人誌というので、この夏号には二十六社掲載をされております。
求人をする求人誌であったりホームページ、また労働募集時の情報提供を確実に行えるよう取り組むべきであり、ここでも例えばピクトグラムを活用して共通かつ明確な表示をすることとするなど、ルール化、これは必須なのではないかなというふうに私は考えます。 加藤大臣、是非取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 現行の職業安定法においては、求人誌やホームページなどで労働者の募集を行う際に、賃金、労働時間、就業場所に関する事項などの労働条件を書面等で明示することが義務付けられております。 今回の健康増進法改正を踏まえて、職業安定法施行規則に基づき明示すべき事項として、職場における受動喫煙に関する状況を追加することとしております。
ところが、なかなか人材募集しても朝から働いてくれる人が来てくれない、ハローワークや求人誌に出しても全然来てくれなかった。
あとは、通常の広報の中でも行っているんですが、例えば就職情報誌ですとか、それからよくフリーペーパーで地下鉄なんかに置いてあるんですが、ああいうものであるとか、それから地方地方でその地域の、何といいますか、求人誌みたいな、そういうのがあるんですけれども、そういった中にコラムのような形で年金制度の記事の紹介をさせていただいて、こういった若い方々の目に付くようなところにそういった情報を出していくと。
○吉良よし子君 お知らせしているということですけれども、実際には、そういう求人誌見て行ってみたら固定残業代制で安い賃金で働かされて、もう生きていけないんだという声があるんですね。是非ともそこ徹底していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
そして、募集要項の件ですが、ハローワークではきちんと固定残業代制と分かるように、誤解がないようにできるようにしてあるというお話ですけれども、問題は、ハローワークだけじゃなくて、もう民間の求人誌だとか大手の情報サイト、求人サイトの中でそういう誤解の受けるような書きぶりがされているということで、だまされたという訴えがたくさん来ているということが問題なんです。
しかも、インターネットや求人誌でのいすゞの期間社員募集広告には最長二年十一か月とは一言も書かれておりません。私も四種類、いろんな募集広告を見ましたけれども、最長二年十一か月の記載はありませんでした。それどころか、長期勤務できる方歓迎などの文字が躍っている広告もありました。
今日お配りした資料で自動車メーカーはどうかというと、これは日野自動車の、駅で配っている無料の求人誌に堂々と出ている求人広告ですが、期間従業員募集で契約期間は三か月というふうにもう明記をしてあるんですね。この日野自動車というのはこれまで偽装出向とか派遣切りをやってきた私企業、これが今また三か月契約で雇用を募集しているんですね。
そこで、ちょっとパネルを出しますが、なお驚いたのは、こうやって千百人の方が切られる一方で、求人誌には、大分キヤノン、これは、期間工からスタートして、そしてキャリアを積んで正社員登用への道があると募集もかけているんですね。しかも、熟練した労働者でずっとデジカメをつくってこられた方たち、もう十二月十日でおやめください、こう言われた人たちは、こういう情報を聞いていない。この二人はそうでした。
派遣労働者の方々から、求人誌の求人広告と実際の収入に大きな開きがあり、誇大広告なのではないかとの指摘を受けました。 例えば、これは自動車の製造現場で働く方の例ですが、求人広告では月収三十一万円以上可となっていたものの、実際には、平日の残業を月二十時間、深夜残業を月六十時間しても二十四万円ちょっとにしかならない。
○菅野委員 今、局長の答弁で、個別企業の指導をしておりますというふうに答弁されたんですが、実際にこの求人誌が出回っているんです。その実態を調査して、それでは今どれくらいの指導監督を行ってきているんですか。実態は、厚生労働省として今行っている事実はどうなっているんですか。一般論じゃなくて、もう個別企業の指導に入っていかなければ、若者たちは本当に窮地に立たされるというふうに私は思うんです。
そこで、こうしたものが、一方では、求人のときに、駅頭とかそれからコンビニのところで求人誌が無料紙を含めて今いっぱいあります。こういうものもあわせて同じところにあるというのは、本当に大事じゃないかという声も上がっております。 そこで厚生労働省に伺いたいんですが、長野県や東京都がつくっているこうしたパンフレット、小冊子のようなものを、厚労省としてはつくっているのかどうか。
こういう種類の、もう至れり尽くせり、こういう風俗の求人誌はこのとおりです。これが求人誌の今の現状ですね。 子供たちがそういう性の知識をどこからもらっている。これは東京都庁、都庁が青少年の育成に関して出した統計ですけれども、ほとんど友人、その次先輩、これも友人に入りますけれども、ほとんど友人、先輩で、学校の先生からの知識とか親の知識はほとんどないわけですけれども。
二つ目は、何冊も求人誌を買って穴の空くほど見ていてもこれは誠実かつ熱心な求職活動でないと、あるいは電話を掛けて応募をしようとしても年齢を聞くだけでがちゃんと切られてしまうと、これも訪問しないと求職活動として認めないと、こういうような状況なんですね。ですから、そこはきちっと踏まえて対応する必要があるんじゃないかというふうに私は思っています。
また、もう一つ、雇用創出ということでいえば、昨今は、労働市場サービス産業と呼ばれる派遣、あっせん、求人誌、請負といったようなビジネスがかなり規制緩和の下で新規参入が増えてきております。
むしろ、一番最初に離職するときに、例えば、雇用保険をどうやったら受給できるのかとか、あるいは転職をするんだけれどもどんな助成金が使えるのかとか、あるいは転職する方法としてはハローワークもあります、民間の人材紹介もあります、求人誌や新聞広告もあります、派遣という方法もあります、こういうようなガイダンスの部分は公が私はやった方がいいんだろうなというふうに思っておりますが、その後は基本的に民間に任せて、いわゆる
そうではなくて、もう少し長く見れば、企業主の方はそれなりの優秀な労働者を、しかも、先ほど求人誌というのがありましたけれども、そういう不安定なところで集めるよりは、もっと安定して、能力についてもいいところについてとるわけだからもっとより高い給料設定をするだろう、それによって実際上は労働者の方にはそんなにマイナスにならないと、こういう御説明かなと思うわけです。
一般の求人誌でありますとか新聞などの求人広告を見ておりましても、ほとんど年齢制限をしておるものが多いのですね。三十歳までとか四十歳までとか、いろいろな職種がほとんどそのようになっておるわけです。さらに、企業の中でリストラをする場合には、逆に白羽の矢が当たるのは高齢者だ。
私、現場で、求人誌をハローワークが出しているのはウナギ登りに数がふえているわけでありまして、夜もずっと置いていたらあっと言う間になくなる、十日ごとに出しているのだというお話も伺いました。
労働省等の関係につきましても、先般私の方の橋本議員が、労働省の元事務次官の加藤氏がリクルート問題調査特別委員会の証人として出席をされましたときに、就職情報誌の法規制案の大綱を知っていたのではないかと問いましたのに対しまして、当時求人誌関係は担当課長に一任していたとした上で、担当者に詰めたところ職安法改正大綱なるものがたたき台としてでき、職安法の体系の中で何とか求人誌を把握できないかと届け出制の素案を
これは加藤さんのこの証言の中でもはっきり、自主規制という道もあるが、同時にこの法規制、あれこれ批判もあって、そして議会の批判もあって、そしてこの職安法の見直しの際にこういう求人誌についての何らかの法的対応というものを検討しよう、こういうことで、いわば一つには自主規制の大きな流れ、もう一つは法的に何ができるかということで検討作業が始まった、こう言う。この始まった作業はいつからですか。
まずはそういういわゆるインチキ広告というものを各社ごとにしっかり規制をしていく、是正していくというような形、そしてまた、先ほど申し上げましたように、業界全体としてそれを新聞広告でもやっておられるような仕組みでやっていく、こういう一つの大きな方向、それに加えまして、ちょうど五十八年半ばごろから労働者派遣法の検討に入りまして、派遣法で職業安定法を見直しをするという面がございましたので、職業安定法の見直しの際にこういう求人誌
○加藤証人 求人誌そのものは、先ほど申し上げましたが、いろいろ職業安定局などでも問題があるということで関係をしておりまして、実際に江副さんと顔を合わせたのは七、八年ぐらい前からではないかと思いますが、やはり求人誌の問題あるいは大学の就職問題というようなことで顔を合わせたことはございますが、実際に江副さん個人と一対一でお話しするというような、そこまでの親しい関係では私はございません。
○加藤証人 昭和五十年代の後半から求人の雑誌等を中心にしまして、求人内容と実態との乖離がいろいろ社会問題化する、こういう中でこの広告、求人広告をより適正なものにどうしていくかというようなことが問題となりまして、私が就任いたします以前から自主的な、そういう各求人誌がこういう広告内容を掲載基準などをつくって規制していくというようなことを指導がされており、私もその指導をする中で、これは各誌ごとごとでそういうことをやるだけではだめだ
それから今、先生ちょっとおっしゃいましたが、一般の学卒とか大学卒とか、そういう人に対する求人誌は非常に発達してきているわけでございますが、こういう身体障害者、それから中高年齢者等に対するのは、この新聞記事には、お金にならないからというような発言もございますが、一般に採算ベースその他の問題もあると思いますけれども、行われていないというふうに私は見ております。