2021-03-09 第204回国会 参議院 予算委員会 第7号
求人が充足されにくいといった状況に対しては、ハローワークに求人者支援員の配置やミニ面接会の設定、こうしたものも行うなど、求人の充足に向けたサービスも行っております。
求人が充足されにくいといった状況に対しては、ハローワークに求人者支援員の配置やミニ面接会の設定、こうしたものも行うなど、求人の充足に向けたサービスも行っております。
大切なのは、やはり、紹介サービスの質とそれに見合う手数料について求人者側が納得感を持っていただけるようにしていくことが重要と考えております。
基本的にはこういった中においても、まさに処分に係る業務、雇用保険に係る受給認定、どうしてもこれは行政の職員でやらなくてはいけないものというようなものは常勤職員に重点化いたしますし、確かに、議員のおっしゃる職業紹介、職業紹介技法ですから、いわゆる個々の労働者がどのような職を求めているかということもありますし、あるいは、適性、仮にそこの職に入っていただいたとしてもうまくやっていけるかどうかとか、あるいは求人者
ハローワークの常勤の職員の数、それから、非常勤の職員、内訳として、一般相談員、求人者支援員、求職者専門相談員とありますけれども、平成二十三年度以降、十年間の数字であります。 常勤職員の方は、継続的に削減をされて、十年間で一四%減少しています。
御指摘のとおり、本件特例措置が更に活用されるためには、求職者と求人者双方にこういう制度があるんだということを周知することがすごく大事でございまして、法務省としては、制度内容について分かりやすく記載したリーフレットをまた新たに作成しまして、外国人技能実習機構や地方公共団体における一元相談窓口等、関係機関を通じて幅広く周知しようとしている、周知を行って、またこれからもやっていきたいというふうに考えているところでございます
求人者が支払った採用一件当たりの手数料額でございますが、医師が二百七十六万六千円、介護士、准看護師が九十一万八千円、介護職員が五十万一千円ということになっております。
これの履行状況でございますが、現在、医療・介護分野における職業紹介事業の指針の遵守の状況、これは、紹介事業者、あるいは求人者、あるいは働いている労働者の方ごとに現在実態調査を行っているところでございますので、それの結果を踏まえて今後適切な対応を図ってまいりたいというふうに思います。
現在、委員も御指摘いただきましたように、厚生労働省としては、昨年一月から施行されている改正職業安定法により、職業紹介事業者に対して手数料等の情報の開示を義務付けるなど、求人者及び求職者が自らのニーズに合った職業紹介事業所を安心して選択できるような環境整備に取り組んでいるところであります。
それに対して、職業紹介事業については、あくまでもいわゆる求人者が紹介者である職業紹介事業主に対して申込みを行って、その紹介者が求職者といわゆる求人者をつなぐという、これだけのことでありまして、これはどこにも雇用関係が成立していないと、こういう形なわけであります。
こういった観点を踏まえまして、職業紹介に関するトラブル防止のための取組ということで、昨年一月から施行しております改正職業安定法あるいはそれに基づく指針の改正の下で、事業者に対して手数料等の情報の開示を義務付けるとともに、紹介した求職者に対して短い期間で転職の勧奨を行うなどの不適切な行為を行うということのないように指針に定め、それを基に指導を行うなど、求人者あるいは求職者の方が適切に職業紹介事業者を選択
今御指摘ございましたように、有料職業紹介事業者が求人者から徴収をする手数料につきましては、上限制の手数料と届出制の手数料、この二つがございまして、事業者が選択できることとされております。
ハローワークにおいては、身元保証人を立てることを求めようとする求人者に対しては、身元保証人を求める必要性があるかどうか、これは確認を行っております。 引き続き、このような取組を行いながら、公正な採用選考の周知啓発に努めていきたいと思います。
一方で、職業紹介に関するトラブル防止のための取組は重要でありますので、職業安定法や指針の改正によって、事業者に対して手数料等の情報の開示を義務づけるとともに、紹介した求職者に対して短期間の転職勧奨等の不適切な行為を行う事業者に対しては厳正に指導を行い、求人者及び求職者が適切な職業紹介事業者を選択できるような、そういう環境整備を進めているところであります。
○田畑政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、国外の職業紹介事業者が国外から日本国内の求人者に直接職業紹介を行う場合には、職業安定法の適用対象になります。
国外の職業紹介会社が国外から日本国内の求人者に直接職業紹介を行う場合も職業安定法が適用され、職業安定法の規定を遵守する必要があります。 一方、求人者が外国を訪れて現地の職業紹介会社を利用して採用を行う場合など、職業紹介の全てが国外で行われる場合には、職業安定法の規定の適用はされないものとなっております。
平成二十九年度の自動車整備要員の有効求人倍率は、全国平均が三・七三倍であるのに対しまして沖縄県では〇・八一倍でございまして、現在のところ、求人者数よりも求職者数が上回っている状況にございます。
具体的には、助成金制度等の情報提供を含む雇用管理改善や、求職者にとって分かりやすい求人票の記載方法に関する助言、求人者と求職者とのミスマッチを解消するため、求人条件のほか、職場の雰囲気や経営理念、事業所の写真等、求職者に事業所の特徴や強み、魅力を伝えることができる情報の充実を図るとともに、事業所説明会、見学会、面接会の実施によるより多くのマッチング機会の提供等を通じ、企業の人材確保を支援しております
さらに、同法改正において、職業紹介事業者に対し、手数料や早期離職者数に関する事項等についてインターネットによる情報提供を義務づけることにより、求職者及び求人者が適切な職業紹介事業者を選択できるようにしたところでございます。
○牧原副大臣 ハローワークが行う職業紹介は、求人者とそれから求職者との間における雇用関係の成立をあっせんするものであるため、雇用契約ではなく業務委託契約の締結を求めることは不適切であるというふうに考えております。
これはなぜかと申しますと、このサイトにつきましては、職業紹介事業者は許可事業者でございますから、全職業紹介事業者に関する情報が一覧できると、こういうサイトになってございまして、これを見るだけで、求人者の方とか求職者の方が、事業者がどういう手数料でどういう紹介実績があるのかと、こういったことが一覧で分かるようになってございます。
現行の職業安定法でも、求人者及び求職者に対しまして、手数料に関する事項等については明示しなければならないとされております。職業安定法の法改正とそれに伴う省令の改正によりまして、明年一月一日からインターネットによる情報提供の義務付けが始まると聞いてございますが、その狙いについて厚生労働省にお聞きをいたします。
一方で、トライアル雇用奨励金、これは、求人者と母子家庭の母など求職者とが相互に理解を深めるために、最長三か月間、月額最大五万円を事業主に支給、試しに雇ってもらって、その結果、早期に就職してもらえるように促進するものでございます。 資料三を御覧ください。
また、この改正職業安定法に基づきます指針におきまして、紹介した求職者が早期にみずから退職した場合等に手数料の一部を事業主に返還します返戻金制度の導入の推奨でございますとか、こうした返戻金制度につきまして求人者に対しまして明示をしなければならないこと、また、さらには、みずからの紹介により就職しました無期雇用労働者に対しまして二年間は転職の勧奨を行ってはならないこと、さらには、金銭を提供することによりまして
また、こういった返戻金制度があるかないかといったことも、これ手数料に関する事項でございますので、そういった内容につきまして求人者に対しまして明示することも義務付けたいと考えてございます。
今回の法案により、職業安定法に基づく指針や厚生労働大臣による指導、助言等の対象に求人者や募集情報等提供事業者が追加をされます。そのために、労働力の需給調整に関わる事業者や利用する企業に対して規制を強化するものであり評価できますが、実効性を担保するための体制が本当に必要だというふうに思っております。改善を是非図っていただきたい、いかがでしょうか。