2018-06-07 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(小川誠君) 現行でも、就業場所の所在地を記入する欄に自宅とか書くことによって申し込むことは可能なんですけれども、委員御指摘のとおり、現行の求人申込書は必ずしもテレワーク、在宅勤務を想定したものとはなってございません。 御指摘を踏まえまして、現在まさにそのシステムを改修しておるところでございますけれども、そういった中で改善を図っていきたいと考えております。
○政府参考人(小川誠君) 現行でも、就業場所の所在地を記入する欄に自宅とか書くことによって申し込むことは可能なんですけれども、委員御指摘のとおり、現行の求人申込書は必ずしもテレワーク、在宅勤務を想定したものとはなってございません。 御指摘を踏まえまして、現在まさにそのシステムを改修しておるところでございますけれども、そういった中で改善を図っていきたいと考えております。
ハローワークに提出されました求人情報につきましては、求人の提出時に、求人申込書の中にハローワーク以外への情報提供という欄がございまして、そこで求人事業主の方の意思を確認してございます。
少なくとも、少なくともですよ、資料をお配りいたしておりますけれども、厚労省がこのマージン率の公開というものをしっかりやってもらいたいという意思が本当にあったのであれば、ハローワークの、今、求人申込書のコピーを持ってまいりましたけれども、二枚目の申込書の方にマーカーが入れてあります。これは、派遣元の事業者は、ハローワークに自分のところで囲い込む労働者を求人する場合があるわけですね、もちろん。
その上で、今委員から御指摘がありましたように、現在のハローワークの求人申込書の求人票でございますけれども、この求人票自身につきましては、賃金などの労働条件の明示を安定法で義務づけているということで、そういったものを中心に求人票については記載しているということで、今委員、記入例のところも御紹介いただきましたけれども、現在そういった事項にも当たっていないということで、マージン率等の記載についてはこの求人票
○佐藤副大臣 今の三十九万、約三十八・八万事業所でございますが、これは、日本年金機構においては雇用保険適用事務所と厚生年金適用事務所とのデータの突き合わせ、さらには都道府県労働局、都道府県労働局というのは、派遣元事業主、あるいは求人申込事業主、こういうところを掌握しております。国土交通省地方運輸局、ここは、トラック事業であるとか、あるいはバス、タクシー事業、こういうところを掌握しております。
○国務大臣(小宮山洋子君) 今御指摘の点につきましては、EPAに基づいた介護福祉士の候補者の受入れで、その受入れ施設に負担いただく費用として求人申込料、あっせん手数料、相手国の政府への手数料、滞在管理費、日本語研修機関への支払などが必要経費としていただいているのが現状でございまして、今御指摘もございましたが、その費用の一部を助成することにしています。
求人申込手数料、あっせん手数料、滞在管理費、そして六か月は何と日本語研修期間中の手当六万円の三十六万円、これが施設側の負担に重くのしかかっておるということでございます。 そして、御存じのとおり、これ山井政務官も、これ皆さん野党でおるときは質問主意書を十月九日に提出して、私と言いよること一緒のこと言うておるので、これ持って帰って見てください。
これが求人申込手数料三万一千五百円、あっせん手数料十三万八千円、かなりの高額でして、この国際厚生事業団というのは、役員が十一人、うち常勤は一人だけ、職員が十六人しかいません。すごく小さい団体です。この一人の常勤役員も、多分昭和六十三年から平成十七年ぐらいまでは空席だったんです。ということは、常勤の理事はゼロという状況の中で仕事をしてきた団体なんです。
〔委員長退席、理事中島眞人君着席〕 具体的には、これは育児等の家庭的事情により就業を希望する者の再就職が困難となっている求職者の再就職を支援するために設置しております両立支援ハローワークを始め、全国のハローワークにおいて認定事業主の情報を提供すると、さらには、事業主の希望に応じて求人申込書に事業主の特徴として記載していただきまして、求人自己検索装置上でこれを閲覧できるようにすると、こういうようなことがあります
それで、今労働省の方でもいろいろ努力をされていて、企業に対してこの制限年齢を上げるようにお願いをしているというようなお話がありましたが、これはハローワークの求人票、求人申込票というのは御存じだと思いますので、私ちょっと取り寄せたんですけれども、これはちゃんと希望年齢を書けるようになっているんです、求人側からね。(資料を示す)だから、例えばこんなものをもう書かせないようにすればいいんですよ。
先生御指摘のとおり、求人申込書につきましては、一般の求人とパートタイマーの求人申込書と区別してつくっております。それはそれぞれの需要供給両側面から重点を置くところが違いまして、また、特に求職者の立場から知りたいということにつきまして、重点的に知りたいということをできるだけ明らかにするようにしておるわけでございます。
そして、現在のパートの方たちの実態、しかもそれは非常に長期にわたってやっていらっしゃる方もある、しかも通常の労働者とほとんど同じような格好で働いている方もたくさんいらっしゃる等々、現在のパートの皆さん方の実態を考えたときに、今の求人申込書の状況は妥当だと思われますか。
○伊藤(英)委員 パート労働の問題について議論をしているわけでありますけれども、もちろん、労働省としてもパートの皆さん方に差別的な扱いをしないように、その適正な労働条件を確保するためにということで御努力をされていると思うのですが、まず最初に伺いますけれども、この間、新宿の公共職業安定所の求人申込書を見せてくれた方がいらっしゃいまして、それを見ますと、パートの求人申込書、これはピンクの用紙だったと思うのですが
○十文字説明員 ただいま先生からお話がございましたように、来春の大学卒業予定者の就職につきましては、現在の経済情勢の影響を受けまして、大変厳しいものが予想されているわけでございますが、私どもといたしましては、この九月に求人活動開始以後、その実態を把握するために、全国の大学を対象にいたしまして、大学に対する企業からの求人申込状況がどうなっているかというものの調査を行ったわけでございます。
併しながらこうした総数におきましては増加いたしておりますけれども、京都におきましては、電力事情の悪化を理由といたしまして、求人申込を取消したものが二件、数にいたしまして八十二名、兵庫におきましては四十七件、募集計画を中止いたしましたものが十件あるのであります。
なお二十五條の三の第二項をごらんいただきたいと存ずるのでありますが、この安定所の業務の一部を分担する場合に、学校はどういう業務を分担するかということを規定いたしておりますのが、第二十五條の三の二項であるのでございます「一求人申込を受理し、且つ、その受理した求人申込を公共職業安定所に連絡すること。二求職申込を受理すること。三求職者を求人者に紹介すること。四職業指導を行うこと。
そうしてその分担する業務の範囲は第二十五條の三の第二項に掲げられておりますが、求人申込、求職申込の受理、種々ありますが、氣持といたしましては、学校は少くとも求職申込、求人申込の受理をいたしまして、学生の個性なり、特性なり、或いは家庭の状況なり、或いはこういう求職に関する受理を主として相当して頂く。安定所の方は主として求人申込を受けましてこれを学校の方に連絡を取つて頂く。