2021-04-20 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
農業法人は、ハローワークや民間の求人サイト、全国農業会議所の運営している農業をはじめる・JP等を活用して求人活動を行っていると承知しておりますが、その際、ハローワークなどでは、賃金あるいは労働時間、こういった労働条件等を明示しております。
農業法人は、ハローワークや民間の求人サイト、全国農業会議所の運営している農業をはじめる・JP等を活用して求人活動を行っていると承知しておりますが、その際、ハローワークなどでは、賃金あるいは労働時間、こういった労働条件等を明示しております。
資料の四枚目の論点は、検査員への教育、訓練とか、求人活動における協力策の検討云々ということだったんですよね。ところが、四月十七日の発表を見ますと、今答弁いただいたように、労働環境改善、待遇改善、人材確保云々ということで、やはり待遇の問題、労働環境の問題、このことにフォーカスが当たってきたということなんじゃないか。これはすごく重要なことだと思うんですね。
就活サイトは、就職活動をする学生と求人活動をする企業とをつなぐ媒体として、現在の就職活動に欠かせない存在であります。学生は、就活サイトを信頼して、自らの大切な個人情報である志望企業を登録したり、様々な企業の情報を閲覧するのです。
そうした学生さんたちに地方へ帰っていただくというような仕組みの中で、企業あるいは県、自治体が一緒になって、そうした、求人活動というのか帰っていただくような仕組みの支援制度を含めて、何か取組状況がないかどうか、そのあたりをお尋ねいたします。
旧来型のそうした人材求人サービスが、このようなインターネットであったりですとか、さまざまな媒体を通じて、そうした求職活動が行われる、求人活動が行われることによっては、現行の法体系ではカバーし切れない部分も当然出てきているのではなかろうかと思います。そこも見定めながら、しっかり改善をしていただきたいと思います。
在留資格に関するガイドラインの作成、公表によって、これまでその分野での日本における就労が全く不可能と思っていた外国人の方や受入れ企業等が在留資格取得の可能性があると知って就職活動や求人活動を行うなど、在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図ることは大変意義があるということで進めているわけでございます。
○塩崎国務大臣 いろいろ問題のある企業が、採用において、あるいは求職、求人活動において基本的なルールを守らないところが間々あるということで、今回、求人不受理というのを例外的に設けることによって、求職をされる若い人たちにとってプラスになるようにということでございました。
さらに、求人活動結果については、整備士を採用できなかったとする割合は、ディーラーが八・九%である一方、専業、兼業の事業場では三九・六%、約四割となっています。整備業界は従業員十名以下の企業が約八割を占め、大規模な採用活動が困難であり、また待遇面も違うため、このようにディーラー以外の整備場は特に人手不足に苦しんでおります。
同友会では、共同で採用活動を行う共同求人活動を通して高校、大学などとの交流を深めており、そこで地元企業への認識を広げる努力を続けているところでございます。 徳島県の同友会の例でございます。ここは、一年前に同友会、徳島県、県教育委員会の三者が連携協定を結び、若い人材が地元に残ることを目指す取り組みを進めてございます。
個々の求職者で受給できる就職時期や受給の条件は異なるために、企業の求人活動において再就職手当の受給者のみを選択するということは現実的には困難でございます。 また、企業が再就職手当の受給を見込んで募集の際に明示する賃金を下げた場合には、応募者から断られるリスクが高くなるわけでありますから、必要とされる能力を有する者の雇用が困難になるということであります。
ハローワークにおいて、求人事業者リストから除外させることもなく、堂々と求人活動を行っている。被用者保険要件を周知徹底して、未加入事業者を職業紹介からしっかりと例えば排除するぐらいのことをやるべきではないか。職業紹介するからちゃんとこれやりなさいよというふうに例えばアドバイスをするなどすべきではないか。いかがでしょうか。
そして、そういう意味で、全国のそういう方の、公務員の皆さんのOB会も含めて、全国にもそういう方でボランティアあるいはそういう任期付きであれば行ってあげようという人おられませんかと、あらゆるチャンネルでそういう求人活動も我々としてはアドバイスしているところでございます。
○参考人(中野雅至君) 今回の法案では、現職職員の求人活動の規制でありますとか、退職職員の働き掛けの規制など事後規制は事前規制にも増して非常に厳しいものが導入されておるということで、この事後規制がどこまでこの規制どおりに、この現行法どおりに動くのかどうかというのが一つ論点になるだろうと思います。
そうすると、外国人か日本人かを区別するには、就職・求人活動の人はすべての人に戸籍か外国人登録証を出せと言うしかないじゃないですか。
先ほど私申し上げたんですが、利益誘導を期待するという求人というか入社依頼、それと、いわゆるキャリアを重視した求人活動、この境目というのはどうなんでしょうか。
そのころは、全国で求人活動をしてもなかなか集まってこなかったんです。ところが、平成不況に入りまして、平成の初めごろから、地元で工業高校等の新規採用がつかまえられるようになったんです。
そういう意味では、求人活動と求職活動のバランスは、求人を心がけておられる企業がどんどんふえているんですが、実際には、数値の上では有効求人・求職倍率は一を上回ってきているんですが、雇えないと言っているんですね、企業は。それは、こういう条件でというか、こういうことを備えた人がいれば欲しいんだけれども、求職で来ていただく中にそういう人を見つけられない。
そして、それぞれの校長先生の共通の悩みは、先日私が申し上げたとおり、求人活動に忙殺され、予算は四月から付いているにもかかわらず講師は七月まで見付からなかったケースも、とのことでありました。 現場の実態を全く顧みない文部科学省の先日の答弁は、教育現場の意欲を著しく損なうものであると思う。非常勤講師の配置状況についてきちっとした実態調査を行い、認識を新たにしていただくことを強く要望する。
非常勤確保のための求人活動に追われている教育現場の現状を本当に今の答弁で把握しているのか、私は全く疑問に思いました。教育現場はこういう状況ですよ。勝手に探せというんですから、現場で。求人活動やっておるんですよ、校長や教頭は。もう一遍しっかりその実態をつかんでくださいよ。
それに対してインセンティブを掛けるために、三分の一の間に就職をしてしまえば、後の方からのお金で更にそれに対して御褒美を上げましょうと、こういう話になるわけですが、しかし現場で実際のところ求人活動を始めて、求職票を持って、そして実際の今度は就職をさせてあげようというか、求人をしている会社の方はなかなかそれですぐには決めてくれないわけですよ。