2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
他方、国外で職業紹介を行う場合は、当該事業者に対し職業安定法の適用がないということになるわけでございますけれども、このような中、厚生労働省におきましては、国内の求人事業主に対しまして、外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法等の定めるところにより、職業紹介事業の許可等を受けている者から紹介を受けるよう、外国人の雇用管理指針、これは厚生労働省において定めておりますけれども、そういった規定を設
他方、国外で職業紹介を行う場合は、当該事業者に対し職業安定法の適用がないということになるわけでございますけれども、このような中、厚生労働省におきましては、国内の求人事業主に対しまして、外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法等の定めるところにより、職業紹介事業の許可等を受けている者から紹介を受けるよう、外国人の雇用管理指針、これは厚生労働省において定めておりますけれども、そういった規定を設
仕事をしていく上でも、例えば単に求人を紹介するというだけではなくて、雇用保険制度の活用ですとか、あるいは求人事業主への求人条件の緩和指導ですとか、あるいは助成金の支給によります雇用開発など、複合的な視点から一人一人のきめ細かなマッチングに努めているところでございます。
あと、地方版ハローワークで受理した求人につきましては地方版ハローワーク、それから求人事業主が希望されればハローワークの求人としても受理する方向でございます。これは、昨年末の閣議決定でもそういうふうな方向が示されてございます。
まず、求人・求職情報のオンラインの関係でございますけれども、今回の改正に基づきますハローワークの求人情報の提供につきましては、地方公共団体を対象に、求人事業主の同意を得られた求人につきまして、例えば就業場所、仕事の内容、労働条件など、ハローワークの求人票と同じ情報を配信する仕組みでございます。
ハローワークに提出されました求人情報につきましては、求人の提出時に、求人申込書の中にハローワーク以外への情報提供という欄がございまして、そこで求人事業主の方の意思を確認してございます。
まず、ハローワークの求人情報のオンライン提供につきまして、ハローワークで公開している求人のうち、求人事業主の方がオンライン提供に同意して、さらに同意した対象だけに提供するという整理になってございます。
また、職業紹介事業者に対しても、求人事業主に職場情報の提供を積極的に求めるよう促すこと。さらに、国及び地方公共団体についても、青少年雇用の主要な担い手であることに鑑み、職場情報の積極的な提供が行われるようにすること。
あるいは民間教育訓練機関等への委託訓練を積極的に活用させていただきまして、専門学校などのほか、大学、NPOあるいは求人事業主等におきまして人材ニーズに応じた多様な内容の訓練を実施するということに努めておるところでございます。 それから、こうした取組によりまして、介護やIT分野等の今後雇用創出が見込まれる分野の訓練、これらについても積極的に取り組んでいきたいというふうに思っております。
○副大臣(鴨下一郎君) この認定を受けた事業主の情報については、これは一つは求人事業主のアピールポイントとなると、こういうようなことでもありますし、さらには仕事と家庭の両立の問題を抱える求職者にとっても、またさらには将来育児等の家庭的責任を担っていく若い世代にとっても、仕事を探す上で非常に有益な事業所の情報の一つだろうというふうに考えています。
一つは、職業能力について求人者とあらかじめすり合わせを行って、求職者を対象として、いわばOJT的に求人事業主に受託していただきまして実践的な職業訓練をしていただくといった具体的に役に立つものを一つ考えたところでございますし、さらには、もっと突っ込んで、求人者の具体的なニーズ、人材ニーズに合致して、どういう訓練がその方にいいのかということを個々具体的に、いわばオーダーメード型で訓練コースを設定するという
また、訓練を必要とする者につきましては、極力、早期の受講指示に努めるとともに、特に複数回受講の場合には、求人事業主の求めます能力や一回目の訓練への取り組み状況、能力習得状況等の把握を通じまして、複数回受講により就職可能性が高まるものであると考えているところでございます。 二番目には、ハローワークと民間事業者との役割についてお尋ねがございました。
求人事業主が求める具体的な人材ニーズ、これに合致をしますような個々具体的な訓練プランを設定することが効果的というふうに考えておりまして、今回の雇用対策におきましては、このオーダーメード型の訓練コースというものを新しくつくらせていただいたところでございますが、求人事業主とのきめ細かな相談に応じるということが大事でございまして、求人事業主が期待をします職業能力を具体的に把握するということを、まずハローワーク
また、就職が未決定の生徒の就職機会の増大を図りますために、未充足求人の一覧表を作成をして配付をする、あるいは学校との連携のもとに求人事業主と生徒が一堂に会します合同選考会等の開催など、各県において必要に応じで開催をしていただいておりまして、今後とも就職援助を積極的に実施をしていきたいというふうに思っています。
さらに、現在それぞれの地域の状況に応じまして、地域間、学校間の求人の不均衡を是正するための高卒者の求人情報の特別な作成、あるいは関係高校への配付によります就職未決定の生徒の応募機会の確保、就職未決定の生徒と求人事業主とを一堂に会した面接会等の実施、就職未決定の生徒のあっせん対策を強化するための学校との連携の一層の強化等に努めてきております。
さらに、今後は就職の内定状況等を逐次把握しながら、地域の実情に応じまして、就職未決定の生徒と求人事業主等を一堂に会した面接会の実施、あるいは就職未決定の生徒のあっせん対策を強化するための学校との連携の一層の強化などに努め、一人の就職未決定者も出さない決意で高校新卒者の早期かつ円滑な就職を支援してまいりたいと思っております。
それで、質問が交錯しますが、時間もなくなりましたが、要するに公共職業安定所では今でもさっきの通達の方針に基づいて求人事業主に対して指導を行っている、このように考えてよろしいですね。
しかしながら、先生のお話のように、まれであっても生じますと、いろいろ問題が居住地内で起きるよりももっとこれは大きな問題になるケースでございますので、今後とも一層先ほど申しましたような安定所間の連絡、それから求人事業主との間の確認、こういうことを徹底するように指導してまいりたいというふうに考えております。