1985-06-11 第102回国会 参議院 法務委員会 第15号
それは当然のことだと思いますが、その次に第三項を見ますと、「工場ノ所有者カ抵当権者ノ為差押、仮差押又ハ仮処分アル前ニ於テ正当ナル事由ニ因リ前二項ノ同意ヲ求メタルトキハ抵当権者ハ其ノ同意ヲ拒ムコトヲ得ス」とある。そうすると、自分が権利がなくなることを強制されることになる。拒めないんですから法による強制ですね。この一項、二項、三項との関係がどうも私は意味が理解しかねるわけです。
それは当然のことだと思いますが、その次に第三項を見ますと、「工場ノ所有者カ抵当権者ノ為差押、仮差押又ハ仮処分アル前ニ於テ正当ナル事由ニ因リ前二項ノ同意ヲ求メタルトキハ抵当権者ハ其ノ同意ヲ拒ムコトヲ得ス」とある。そうすると、自分が権利がなくなることを強制されることになる。拒めないんですから法による強制ですね。この一項、二項、三項との関係がどうも私は意味が理解しかねるわけです。
○説明員(元木伸君) 先生御指摘の問題は、二百七十四条ノ三の三項に、「親会社ノ監査役ハ第一項ノ規定ニ依リ報告ヲ求メタル場合ニ於テ子会社が遅滞ナク報告ヲ為サザルトキ又ハ其ノ報告ノ真否ヲ確ムル為必要アルトキハ報告ヲ求メタル事項ニ関シ子会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査スルコトヲ得」という問題に関連してであろうと拝察するわけでございますけれども、これはやはり子会社といえども子会社独自のいろいろな問題があるということでございまして
それと、株主総会の形骸化ということもいろいろ議論されておりますし、この問題についてもぜひ私も二、三お尋ねを申し上げておきたいと、こう思うんですが、この形骸化の対策として、一つは取締役等の説明義務、これが設けられたわけでありますが、これは二百三十七条ノ三で、「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス」という説明義務の規定が新しく設けられたわけですね。
「取締役及監査役ハ総会二於テ株主ノ求メタル事項二付説明ヲ為スコトヲ要ス」、こういうふうに規定を置いたわけでありまして、当然にこれは株主総会の株主に質問権があるということを前提にした規定であります。
○中島(一)政府委員 今回の改正案が新設をしようとしております少数株主の提案権ということに関して申しますならば先ほど申し上げたとおりでありますが、説明義務ということに関しますと、二百三十七条ノ三という規定がありまして、それによりますと、「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス」、こういうことになっておるわけであります。
あと時間がありませんから、まとめて御両人に御質問しますが、そういう問題と、株主総会に議題を出すことのできる株主というのは言うまでもなく百分の一以上に当たる株主または三百株ですが、しかし、株主総会の運営を見ますと、二百三十七条ノ三「取締役及監査役ハ総会ニ於テ株主ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為スコトヲ要ス但シ其ノ事項が会議ノ目的タル事項ニ関セザルトキ、説明ヲ為スコトニ因リ株主共同ノ利益ヲ著シク害スルトキ、説明
第二囘各分科會ニ於テ政府委員ノ出席ヲ求メ各自調査シタル要點ニ付キ政府委員ニ質問スルコト 第二、第三囘各分科會ニ於テハ政府委員ノ出席ヲ求メスシテ第二囘分科會ニ於ケル質問答辯其ノ他委員ノ開陳シタル意見ノ徴シ各分科委員ノ假決議ヲ爲スコト 第四、前項ノ假決議ハ各主査會ニ於テ更ニ之ヲ審議スルコト 第五、最終ノ各分科會ニ於テハ政府委員ノ説明ヲ聽キ本決議ヲ爲スコト最近ハ分科會ニ於テ國務大臣若ハ政府委員ノ説明ヲ求メタル