1981-05-28 第94回国会 参議院 法務委員会 第9号
つまり、これは現行法の二百七十四条の二項の「監査役ハ何時ニテモ取締役ニ対シ営業ノ報告ヲ求メ又ハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査スルコトヲ得」ということでございまして、取締役に対し営業の報告を求める場合には、当然その手足でございます使用人を通じてそういうようなものが求められるということも考えられますし、また後段の、「又ハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査」の中に、使用人に対して報告を求めるということも入るというのが
つまり、これは現行法の二百七十四条の二項の「監査役ハ何時ニテモ取締役ニ対シ営業ノ報告ヲ求メ又ハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査スルコトヲ得」ということでございまして、取締役に対し営業の報告を求める場合には、当然その手足でございます使用人を通じてそういうようなものが求められるということも考えられますし、また後段の、「又ハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査」の中に、使用人に対して報告を求めるということも入るというのが
○原田立君 二百七十四条に、「監査役ハ取締役ノ職務ノ執行ヲ監査ス」、「監査役ハ何時ニテモ取締役二対シ営業ノ報告ヲ求メ又ハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査スルコトヲ得」と、こういうふうになっておりますけれども、おそらく、いわゆる業務監査ということばの根拠はこの二百七十四条であろうと思うのですが、この二百七十四条には、いわゆる業務監査ということばは一つもないですね、推測すれば業務監査ということになるわけですけれども
しかも、この陸軍との契約が締結されるに至る過程と申しますのは、軍の態度はきわめて高圧的であったようでありまして、恩賜林組合に残っております資料によりますと、「協議会ニ於テモ昨日ノ如ク纏マラザル場合ニ於テハ「陸軍ニ譲渡セズ」ト云ウ決議ヲ求メ」というふうなことを言っております。これは軍の川上主計正。
ったのでございますが、一元化というのは国の立場あるいは、自治体から言えばよさそうなんですが、国民の側から申しますと、あるいは現在働いておる人たちの立場から言うと、どうも望ましくないという点があるような実は感じを受けておるのですが、そんな点から、はっきりしない点一、二点だけちょっと伺いたいと思いますが、第五十条でございますが、五十条のおしまいの方ですが、「土地若クハ建物ノ所有其他ノ関係人ニ文書ノ呈示ヲ求メ
そのほか、五十条の二項のところに、「登記官吏ハ前項ノ調査ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ」これからこれまでの間「土地若クハ建物ヲ検査シ又ハ」「所有者其他ノ関係人ニ文書ノ呈示ヲ求メ若クハ質問ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ其身分ヲ証スル書面ヲ携帯シ」、これは立場を証明するのでありますが、これが今度「呈示スルコトヲ要ス」こういうふうな規定になっておる。
ただここで私が問題にしたいのは、この五十条において、登記官吏は「所有者其他ノ関係人ニ文書ノ呈示ヲ求メ若クハ質問ヲ為スコトヲ得」とあるのでありますが、これは所有者でないのですよ。所有者でない者に文書の呈示やもしくは質問をすることが許されるといたしましても、もし応じなかったならば罰則を加え、もしくは刑事罰で臨むということは、これは常識から考えても私どもは納得できない。あまりに行き過ぎではないか。
五十条の二項に「登記官吏ハ前項ノ調査ヲ為ス場合ニ於テ必要アルトキハ日出ヨリ日没マデノ間ニ限リ土地若クハ建物ヲ検査シ又ハ土地若クハ建物ノ所有者其他ノ関係人ニ文書ノ呈示ヲ求メ若クハ質問ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ其身分ヲ証スル書面ヲ携帯シ関係人ノ請求アルトキハ之ヲ呈示スルコトヲ要ス」この前段は結局公務執行妨害のような考え方ですか。
○滝井委員 なるほど四十三条の十は「保険医療機関若ハ保険薬局の開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者二対シ出頭ヲ求メ」とあるわけです。その場合は、あなた方はみそもくそも一緒に、何もかも一連のものを全部呼ぶという、こんなばかなことはない。この場合はやっぱりはっきりと、この問題についての責任というものが保険医療機関にあるというならば機関を呼んだらいい。
○太宰政府委員 四十三条の十の「診療録其ノ他ノ帳簿書類ノ」「提示ヲ命ジ、」あるいはその次の「出頭ヲ求メ又ハ当該職員ヲシテ」という、この四十三条の十のほとんどこれにかかるのじゃないかと思います。
○館林説明員 「開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者二対シ出頭ヲ求メ又ハ」云々と書いてございます。これによって呼ばれておるわけでございます。
それならば、強制力はないとおっしゃるけれども、四十三条の十の先を読んでみると「開設者若ハ管理者、保険医、保険薬剤師其ノ他ノ従業者ニ対シ出頭ヲ求メ」とある。この出頭に応じない場合は、四十三条の十二の五、四十三条の十三の二によって、医療機関だったら指定の取り消し、保険医だったら登録の取り消しになる。これは一体どういうことですか。
○毛利公述人 「出頭ヲ求メ」ということは、犯罪捜査の場合でもこういうことはないのでございまして、刑事訴訟法の百九十八条でございますか、これによりましても、検察官あるいは司法警察職員は被疑者あるいは参考人の出頭を求めて取調べができますが、出頭を拒むことができるということが特に書いてございます。そうして出頭をしてもなお途中で自由に退去してもいいという規定がございます。
「即チ各国ソレゾレガ兵ノ国民ノ信念ニ基イテ独自ノ政治形態ヲ持ツト云フコトが許サルベキデアリマス、即チ我が日本ニ於テ 天皇が我ガ国ヲ統治シ給フト云フコトハ、我が国民ノ血肉トナッテ居ル信念デアリマシテ、是ガ是非ノ論ハ冒涜ノ感ヲ抱クト云フコトガ、我々国民ノ偽ラザル感情デアリマス、日本ハ族長国家ノ典型デアリマス、即チ、一大家族的集団デアリマス、社会形態ノ最モ理想的ナルモノハ家族ニ求メ得ラルルノデアル、ソコニハ
それからまた、商法の合資会社の規定、百五十三条、この合資会社の規定が匿名組合に準用されるのでありますが、この中に、「有限責任社員ハ営業年度ノ終ニ於テ営業時間内ニ限リ会社ノ財産目録及貸借対照表ノ閲覧ヲ求メ且会社ノ業務及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得」という規定があるのでありまして、ごく簡単に申し上げますと、結局匿名組合員というものは決算期ごとに決算表であるとか財産目録、貸借対照表を要求できるわけであります
という、国内のデモクラシーには一歩を進めておりますが、国際道徳についての理解が十分に足らないで、「智識ヲ世界二求メ、大ニ皇基ヲ振起スヘシ。」、皇起が振起された後に、世界の文化に寄与するとか、人類の福祉に貢献するという結論がないのであります。教育勅語も御承知のごとく、「一旦緩急アレハ、義勇公二奉シ、以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ。」
ヒ清算ノ監督ハ其主タル事務所所在地ノ区裁判所ノ管轄トス」 第三十六條「裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ法人ノ監督ニ必要ナル檢査ヲ為サシムルコトヲ得」 第三十七條ノ二「第百二十九條ノ三及ヒ第百二十九條ノ四ノ規定ハ裁判所方法人ノ清算人又ハ第三十六條ノ規定ニ依リ檢査ヲ為スヘキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス」 第百三十五條ノ二十五の第二項、第三項というのは「裁判所ハ会社ノ業務ヲ監督スル官廳ニ対シ意見ヲ求メ
それから次の第三十條でございますが、これは「特許ニ関シ證明、特許證ノ複本、書類ノ謄本賢ハ圖面ノ調整ヲ求メ」とございますが、これは從來謄本だけに限られておつたものでございますけれども、抄本もあつた方が便利であろうということで新たに抄本を入れたものでございます。それから次が新らしく入りました三十一條でございます。
第一、第一囘各分科會ニ於テハ政府委員ノ出席ヲ求メス各委員ハ會計檢査院ノ檢査報告書並政府ノ辯明書ニ就キ豫メ政府委員ニ封シ質問スヘキ箇所ヲ調査スルコト 第二、第二囘各分科會ニ於テ政府委員ノ出席ヲ求メ各自調査シタル要點ニ付キ政府委員ニ質問スルコト 第二、第三囘各分科會ニ於テハ政府委員ノ出席ヲ求メスシテ第二囘分科會ニ於ケル質問答辯其ノ他委員ノ開陳シタル意見ノ徴シ各分科委員ノ假決議ヲ爲スコト 第四、前項ノ假決議