1951-10-26 第12回国会 参議院 労働委員会 第1号 従つて本国会におきまして承認を求むることができまする晩におきましては、我が政府はILO事務局長に対しまして、ILO憲章の義務の正式の受諾を通告いたしましたときに発効するということになつておるのでございます。 橘善四郎