2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
御指摘の不動産登記法第三条におきましては、所有権、地上権、永小作権等を始めとして、合計十の権利について登記することができることを規定しております。
御指摘の不動産登記法第三条におきましては、所有権、地上権、永小作権等を始めとして、合計十の権利について登記することができることを規定しております。
まず、農地法上の賃借権の期間の上限、御承知のとおり五十年以内でございますが、これは、民法上の永小作権、物権であります永小作権の期間の上限も五十年でございますので、これを踏まえてのものでございます。
そこで、改正法案におきましては、物件である永小作権の存続期間の上限が五十年と定められていることとの均衡なども考慮いたしまして、賃貸借の存続期間の上限を五十年に伸長することとしております。
そこで、改正法案におきましては、物件である永小作権の存続期間の上限が五十年と定められていることとの均衡なども考慮いたしまして、賃貸借の存続期間の上限を五十年に伸長するということとしております。
そこで、改正法案におきましては、これは物権であります永小作権の存続期間の上限が五十年と定められていることとの均衡なども考慮いたしまして、賃貸借の存続期間の上限を五十年に延ばすこととしております。
先般申し上げましたような定期借地権もございますけれども、実は農業でいきますと永小作権という権利がございます。これが基本的に五十年ということになっております。物件的なこの永小作権というものについても参照いたしまして、この五十年という期間を定めさせていただいたわけでございます。 以上のような形で今回御説明をさせていただいたということでございます。
法律、民法上は二十年、それで借地権は三十年ということになっておりますし、永小作権というのが民法ではありまして、それは五十年、あるいは定期借地権であれば五十年あるいは五十年以上ということもあるかと思います。
現行法では、地上権者や永小作権者にも滌除ができる規定になっておりますけれども、今回の法案ではそれが除外されておりますが、その理由はいかがでしょうか。
それからもう一つは、仮に残しますと、所有者の知らない間に、地上権または永小作権を取得した者が滌除の申し立てをして抵当権者が競売の申し立てをすると、本来所有者が債務をきちんと払っているのに競売されてしまう、こういう事態が起こるということもございます。
○加藤公述人 確かに御質問のように、ドイツあたりでは使用賃貸借と収益の小作の場合の賃貸借とは別の表現をしておりますが、日本の場合、余りそれは区別をしないで、賃借権であれば、土地であれば借地もあるし永小作もあるし、いろいろなものに使われる。賃貸借というのは非常に広い概念として使われているわけでございまして、まあ日本では余りそこを区別しないで使っているというように思います。
地上権については逓減をしていらっしゃるのですが、賃借権については、これは一切なしに、永久不変に賃借権はあるものというふうな、永小作権のような考え方で、ずっとあるものだというふうに見ていらっしゃるように思うのだが、今度新しく借地借家法が出てくるのですが、これはまだこれからの国会審議ですから、私どもはこれはもう好ましくないということで反対をいたしますが、その中には定期借地権というものもあるのです。
結局三十年というものに到達いたしましたのは、幾つかあるわけでございますが、ちょっと代表例を申し上げてみますと、一つは、期限を定めない永小作権というのが実際存するわけでございますが、それが法律上は三十年とされております。それから、非堅固の建物の借地権も三十年とされておりまして、通常土地の利用について、予測のつく範囲として三十年という期間が考えられているということ。
○市川(一)政府委員 三十年という数字を考えましたいろいろな例示がありまして、それをけさほど来ちょっと御紹介したわけでございますが、まず一つは、期限を定めない永小作権というのがございまして、これが法律上は三十年とみなされます。それから、非堅固の建物の借地権が三十年とされております。
永久という議論もあったということもありますし、これもその根拠を言いますと、三十年というのは、まあ永小作権の云々とかいろいろな答弁がございました。
第十九条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「を行ない、並びにこれら」を「並びに借受け及び貸付け(使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の移転を含む。)を行い、並びに農地等及びその附帯施設」に、「行なう」を「行う」に改める。
この不動産そのものの引き渡しを求めるとか登記を求めるとか、こういうものが代表的なものでございますけれども、不動産に関する物権、所有権、占有権、その他民法に書いてあります地上権、永小作権、不動産質権、抵当権に関する問題、あるいは債権でありましても不動産の賃借権、そういうものはこれに全部入るわけでございます。
それから北富士県有地の中における土丸尾地区、それから永小作権あるいは入会権、こういった問題をめぐって合計七つの紛争事件がございます。それと別に、このルートの中に懸案処理の問題として全然手がついていない檜丸尾という問題があるのです。こういう困難な事情があるので、これから土地の買収そして二車線の建設をやるわけでありまして、大変至難なことだと私は思います。
これは話し合いの中で、残存小作地を買い取るというような形での解消の方向が逐次進んでまいっているわけで、しかし、それにいたしましてもある程度の残存小作地が今日残っておりますが、今後やはり金融なりいろいろそういう問題を、いま七百万まで金融の措置がございますが、これらを強化して残存小作地は事実上さらに解消するというような方向でいくのが一番望ましい方向ですが、ただ、どうしても永小作権的なもので残ってしまうというようなものが
○芳賀委員 それは恐らく正規の法律に基づいた農用地の賃貸借とか、そのほかに永小作権というのが別にありますが、それによるものではなくて、それによらざる通称やみ小作であるとか請負耕作であるとか、その法律に準拠しない形の耕作というものが、これはたまたま物納によって行われておるということは、もう十年も十五年も前からそういう問題はあったわけですよ。
○中川(利)委員 秋田県の農民は、小作人は、標準小作料を課するとするならば、その値上がり分の見返りとして永小作権を与えてくれ、でなければ、離作料の支払いを保証するような法的措置を講じてくれ、こういう要求を出しているわけであります。
永小作権化するか、あるいは離作料について特別な法的な根拠を与えることにしてはどうかということでございますが、すでに先ほど来御答弁申し上げておりますように、今日的な一般的な新しい契約関係に移行する、それについては慣行なりあるいは経緯なりがあるということを踏まえまして、農業委員会がその話し合いを進め調停を図るということによって、実態的な解消を図ることを中心にいたしておるわけでございます。
したがいまして、統制小作料は継続すべきであるということを私は午前中に申し上げましたが、また別途の処理としては、永小作権を設定するとか、あるいはまた、長期低利融資で本人のものにそれが帰属できるような措置を講じてしかるべきではないか、このように思います。
根本解決を期していく上では、先ほども申し上げましたように、もう永小作権を設定してしまうというぐあいにきちんと整理してしまうというような行き方もございましょうが、いま先生からお話のあったような、時価との差、これについて国が手当てを行って、そして本人のものに帰属させるようにしていくという措置については大賛成でございます。
しかし、現在、長期契約あるいは永小作権に基づいた統制小作料の契約というものは非常に長期にわたっておるわけですよ。それを一遍に既成の権限というものを剥奪するわけにはいかぬということで、統制小作料の締結された分についてはなお十年間の存続期間というものを認めるということになっておるわけです。その存続期間の終わりが来年、五十五年の九月ということになっておるわけでしょう。
このことについては、大蔵省も当然の前提として、たとえば昭和五十二年六月八日の本委員会において、吉岡理財局次長は、「忍草の入会権なり新屋の永小作権というものについては、権利としては消滅しておると考えております。