2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
○森山(浩)委員 オリンピック等と違って、新規に外国の方に入ってもらうということではなく、日本人それから永住権を持っている方の帰国のため、また医療の需要等のために帰ってくる、その枠を広げるということでいいですね。 ということで、この分、緩和というようなことで、水際対策、ただでさえ弱いのに大丈夫かというような形に伝わっていかないように、しっかりこれも対応していただきたいと思います。
○森山(浩)委員 オリンピック等と違って、新規に外国の方に入ってもらうということではなく、日本人それから永住権を持っている方の帰国のため、また医療の需要等のために帰ってくる、その枠を広げるということでいいですね。 ということで、この分、緩和というようなことで、水際対策、ただでさえ弱いのに大丈夫かというような形に伝わっていかないように、しっかりこれも対応していただきたいと思います。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律において、中国残留邦人等とは、同法第二条第一項第一号において、「中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国
当省は、中国残留邦人等の一時帰国事業、永住帰国事業を実施しておりますが、日本への帰国の際は、中国籍をお持ちの方は中国旅券により帰国するなど、御本人の国籍の状況に応じ帰国されているものと承知しております。
この夫妻は永住権を持っているために、国民同様に、二週間ごとに十二万円支給されてきたとのことでありました。ビクトリア州は人口六百六十八万人でありますけれども、この中で、二十六人の感染者だけで四回目のロックダウンに入ったそうであります。 その中で、特に水際対策の違いが顕著だというお話がございました。
そのほかの方としましては、日本人や永住者の配偶者等身分関係のある方、あるいは外交、公用の在留資格をお持ちの方なども、特段の事情ということで入国を認めているところでございます。
例えば、婚姻によって外国人配偶者が永住権の取得を申請する際に、婚姻の実態を調査するため、近隣住民への聞き込みなども含め、長期間に及び調査が行われる国は少なくありません。国の防衛に関する調査は同等以上に慎重であるべきと考えます。
この特段の事情により新規入国を認めている事例としましては、日本人や永住者の配偶者等の身分関係のある方、外交、公用の在留資格の方、例えばワクチン開発の技術者やオリパラの準備、運営上必要不可欠な方など公益性のある方、例えば親族の危篤に伴い訪問する方など人道上の配慮の必要性のある方といった方に限られているところでございまして、御質問がございました技能実習生につきましては、これらのいずれにも該当しないため、
その前提として、特段の事情がない限り上陸の拒否を講じているという状況でございますが、この特段の事情により入国を認めております事例といたしましては、日本人や永住者の配偶者等の身分関係のある者とか、例えばワクチン開発の技術者、あるいはオリパラの準備運営上必要な、必要不可欠な者等の公益性のある者、あるいは再入国者等を特段の事情がある者と認めているところでございます。
というのは、入管法第五十条第一項に該当する者の要件を見ると、すなわち、永住許可を受けていることですとか、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあること、こうした要件というのは法務省自身が容易に確認できることだと思うんですけれども、今回新たに設けられた第五十条第五項の考慮事項というのを見ると、ここには、例えば、いろいろ書いてあるんですよ、家族関係ですとか入国の経緯、こうしたことについてはなかなか
このほか、難民に該当しないものの難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備すること、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
このほか、難民に該当しないものの難民に準じて保護すべき者を補完的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備すること、十六歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
全体像を把握していかなければ今後必要な施策がしっかりと打てないという問題意識の中で申し上げているわけであって、実際に避難者の支援をされている方にお聞きしますと、やはりもう実際、避難先でもう家も建てて永住する思いを持ちながらも、でも、やはりそれを、避難の意思をあるということを伝えなければ、避難元からの、避難先からの支援がなくなるという、そういった不安の中で、実際にはもう戻れる思いがない人でもまだ戻りたいというような
日本には、特別永住者を含めて中長期に滞在する外国人は三百万人に上ります。調停で争う紛争の当事者は日本人には限りません。生活習慣や文化を熟知した多様な人材が調停を務めることで調停制度は充実すると思います。この充実することよりも最高裁は日本国籍を持つことが重要だとお考えでしょうか。御見解をお伺いします。
現在、この特段の事情により入国を認めている事例としましては、日本人や永住者の配偶者等である方、外交、公用の在留資格に該当する方、例えばワクチン開発の技術者やオリンピック、パラリンピックの準備、運営上必要不可欠な方など公益性のある方、例えば親族の危篤に伴い訪問する方など人道上の配慮の必要性のある方といった新規入国者、そして、通常日本にお住まいになっている方の再入国する方がございます。
今現在、在留外国人は三百万人に達さんというところ、そして、永住者は八十万人いらっしゃるという現状でございます。何かそれに対する御示唆があれば、いただければと思います。
この点について、日本は、この法律、国安法の怖いところは、香港に永住権を持たない人でも、つまり外国人でもこの法律は適用されるという、あってはならぬ法律になっている。例えば、私どもがこういう質問をして、先般来られた香港の民主化運動を日本でやっている在日香港人の方々の運動を後押ししている。
さらに、この特段の事情、これも委員御指摘がございましたが、この特段の事情により入国を認めている事例といたしまして、日本人や永住者の配偶者等の身分関係のある者、あるいは外交、公用、さらにはワクチン開発の技術者等、公益性のある者、例えば親族の危篤に伴い訪問する者等、人道上の配慮の必要がある者等、あるいは再入国者、これらの者につきまして個別に判断して特段の事情を検討していたところでございます。
その変異株に関して、今入国かなり制限されているんですが、特段の事情のある方、これ法務省に答弁お願いしたいと思いますが、特段の事情というのは、日本人の方であったりとか永住者の配偶者等とか外交官とかそういったことなんですけれども、こういった方が入国可能となっています。
特段の事情ということでございますが、特段の事情によって入国を認めている事例といたしましては、日本人やまた永住者の配偶者等の身分関係のある者、また、外交、公用あるいは例えばワクチン開発の技術者やオリパラの準備、運営上必要不可欠な者等公益性のある者、例えば家族の危篤に伴い訪問する者等人道上の配慮の必要性のある者といった新規入国者及び再入国者でございます。
現在、特段の事情により入国を認めている事例といたしましては、日本人や永住者の配偶者等の身分関係のある者、外交、公用、公益性のあるもの、人道上配慮の必要性のあるもの、再入国者がございます。
それで、どんな仕事でもできる人というのは日系労働者、配偶者、永住者という身分に基づく在留資格。そして、技能実習生もやはり職種ごと、まあ非正規滞在、オーバーステイの人たちもいろんな仕事やっています。 そして、日本の場合には労働法が適用されない労働者というのが存在するわけです。それはどういう人かというと、これは括弧付きで研修生と書きました。これ今は違いますから、これ誤解のないようにお願いいたします。
日本の方で、仕事だとかあるいは留学だとかいう形で海外に暮らしておられる方、在外邦人の数、百四十一万人と聞いていますけれども、永住者を除く長期滞在者だけで八十九万人の方が海外にいらっしゃいます。その中には、例えばですけれども、海外で観光ガイドをしていて全く仕事がないから、あっ、済みません、西村大臣と尾身先生はお忙しいでしょうから、ここで結構です。失礼しました。