1974-04-03 第72回国会 参議院 決算委員会 第8号
トンネル工事などでいままで永久補償ですね、こういう要求に応じた例があると思うんです、永久補償。これは総裁御存じですか。私具体的に指摘します。この新幹線、丹那トンネルの場合、函南町役場で国鉄との間に契約をしているわけですね。そして補償工事をはっきりした。口径が十二・五センチの鋼管で送水をする。取り水口から山頂に向けて約九キロ押し上げ式のポンプで輸送している。
トンネル工事などでいままで永久補償ですね、こういう要求に応じた例があると思うんです、永久補償。これは総裁御存じですか。私具体的に指摘します。この新幹線、丹那トンネルの場合、函南町役場で国鉄との間に契約をしているわけですね。そして補償工事をはっきりした。口径が十二・五センチの鋼管で送水をする。取り水口から山頂に向けて約九キロ押し上げ式のポンプで輸送している。
○岩間正男君 永久補償の場合はございますね、例は。どうですか。さっきの私が読み上げたような。
下層土まで非常に汚染されているために技術的に非常にむずかしいという話と、それから客土、土地の土の入れかえをいたしますが、その客土の土が非常に足りないというようなこと、それから転作をいたします場合に適当な作物がないというようなこと、それから永久補償、まあ県のほうの提案は十年間の補償でございますが、農民の側としてはやはり永久補償をしてくれというようなことで、土地を失うことについての農民の何といいますか、
これは永久補償というふうに呼んでいいでしょうが、こういうことも要求しておりますし、あるいはまた水俣病の研究と治療の施設ということも要求いたしております。前回質問しましたヘドロの除去、環境の回復ということもこの中に入っておりますが、十四項目ばかり患者が要求をいたしておるようでありますが、この要求について長官はどんなふうにお考えになりますか。
下北の射撃試験場の問題でございますが、漁業補償といたしまして、当時、沖合い五百メートルの水面を永久補償という形で、三十二年と三十三年に約七千万円で補償を完了いたしております。したがいまして、その海域の補償につきましては、御承知のとおり永久補償でございますので、終わっているものと考えております。
○和田静夫君 永久補償ですが、試算をする場合に一定の年限の見通しを積算の基礎としてお持ちになっているんですか、この場合は。
○説明員(杉田栄司君) これは漁業権につきましては消滅補償でございますので、永久補償でございます。ただ、算出に際しましては、きめられた適当な期間を根拠にして算出するということをいたします。漁業権の補償としましては永久補償でございます。
これらの農民のみなの言っている様子を考えてみて、永久補償してもらうならば、これは四十億ですか何かの工事であるのだから、せめて一割くらいは出してもらわなければ困るというようなことを、奈良市にしても、三億なり四億なりできるということになったら、奈良市もたいへんな問題になるわけですね。そういうことになってくると、責任のなすり合いになってしまって非常に困るわけです。
こういうような状態であると、やはり調査も進めてもらわなきゃならないけれども、どうかひとつ根本的な永久補償といってはいけないけれども、これから大体見通しのつくような補償を考えてもらわないと非常に困ると思うのですが、その点はどうでございますか。
○説明員(堀直治君) 沿岸漁業の埋め立て、干拓その他の場合におきます補償の算定のことについての御質問でございますが、漁業のほうの補償は、やはり過去数カ年にわたりまして生産高の調べをいたしまして、その生産高によりましてこれを永久補償いたすわけでございますから、いろいろ算定方式がございますが、その方式に従って出しているというのが現状でございます。
されているものと、実際の本人が得られているものとは非常に差がある、さらに私どもの方がそれらを大体勘案いたしまして考えているものと、本人が要求されているものとも非常に差があるということでございまして、その営業補償をする場合のベースが高い場合には期間は短くても、本人は大体自分の考えている要求に近づければ何年分であろうとこだわらないで受諾されますし、ベースが低いときには三年分なり五年分なりと申しましても、永久補償
○政府委員(伊東正義君) 現在やっております補償の問題でございますが、これは年間の漁業の収益を資本還元いたしまして、永久補償するという形で実はやっております。そのほかに希望もありますれば、先ほどの農地造成をするというような問題もあわせて考えております。
○中村参考人 この問題は二通りに分れておりまして、一時補償、永久補償ですが、永久補償は先ほど申しましたように毎年のアユの放流、それから魚種転換のためのコイの養殖、こういうような方面に使っております。
まして、けい肺患者の焼き印を押された者に対しては、もはやいかなる事業主といえども、これを採用することはないでありましょうし、きわめて狭き門であると思いますので、当然永久補償が建前であるところのこの業務上に基因する患者に対して、少くとも五年間に圧縮された期間内においては、でき得る限り精神的な不安を排除して、そして療養に対して裏づけされることを主張いたします。
三つ目の、永久補償である水面使用権及び漁業権について一このことにつきましては、ただいまの問題と関連いたしますが、ダムの建設されますその地帯を中心として、犠牲者は将来の生活構成を立てます。そうして、そこにでき上つて来ますところの湖水を利用して将来の生きる道を立てることは当然の事実であります。