2007-03-22 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
○加藤敏幸君 私がこういう視点で質問申し上げたのは、我が国の法律というのは、時限立法、特別措置法でスタートしていくと、永久法ではないのかという形で継続をされていく、世につれ状況につれ少しずつ何か変わっているような変わっていないような、そういうふうな法律も多々多いわけですから、やはり立法時の法の目的なり目標というふうなものと私はやはりけじめを付けていくという考え方も必要ではないかというふうに思うわけであります
○加藤敏幸君 私がこういう視点で質問申し上げたのは、我が国の法律というのは、時限立法、特別措置法でスタートしていくと、永久法ではないのかという形で継続をされていく、世につれ状況につれ少しずつ何か変わっているような変わっていないような、そういうふうな法律も多々多いわけですから、やはり立法時の法の目的なり目標というふうなものと私はやはりけじめを付けていくという考え方も必要ではないかというふうに思うわけであります
第二番目の論点は、道路を含めましてこういう法律はすべて緊急措置法という名前が付いていることから分かりますように、戦後、社会資本が非常に不足しておりまして、特別対策としてこれを取り上げて社会資本を充実しなければいけないという暫定的な法律として作られた法律が、いつの間にか第十二次というふうに見られますように永久法に変わっているということであります。
今回、永久法になるんですが、これは小さい虫ですから、非常に困難なばい菌とかあるいはビールスのようにじゃなくて、割と駆虫剤をぶっかければ死ぬようなものですから、絶対に殺してやるんだ、絶滅してやるんだという信念を持って、そしてもう一部の地域は松くい虫が、あるいはサーベイヤーが、運び屋さんが蔓延しているということを残さないで、地域をやる場合には全体をやるように何とかやっていかないと予算のむだ遣いにもなるんじゃないかと
地方自治体の中にはこれを少し誤解をしておりまして、今まで時限立法でやられていたのに、今度永久法の方に入れるんだから、よりさらに特別防除が拡大できるんだと、半永久的に続けていける体制になったんだからさらに強化をするというような、全く改正の中身を理解していないような発言があるやに地方から私のところに届いているところでございます。
一方では、償還期限を見たって五十五年以内などというかなり長期な償還期限を持っているわけですから、あれこれと考えると、これは暫定とはいいながら永久法じゃないかと思ったりもするのですが、しかし、融資を受けて林業経営をやる方にとってはその辺は非常に大事な問題じゃなかろうかと思うので、率直なところをちょっとお聞きをしておきたい、これが一つであります。
この制度は永久法の体裁を一応とっているわけですけれども、政府は十年で見直すというようなことを言っているようでもあるわけです。なぜ見直すことを考えているのか、その理由をちょっと明らかにしていただきたい。
本来この豪雪法は永久法でございますけれども、十四条、十五条、この二カ条につきましては時限立法をとっておるわけであります。
しかし、財源法の残りの五本につきましては、確かにおっしゃるとおりこれは法律の中では永久法の形をとっておりますので、税制改革協議会において、先ほどから何回か申し上げましたが、国民税制改革協議会の中でいろんな議論が行われるわけでございますから、例えば一年で結論が出るものもあると思います。
しかし、基本法の中でもきちっといたしておりますし、法の体系そのものは永久法の体系をとっているということでございまして、この法案が成立した暁には当然私はその趣旨に沿ってそれぞれの法が改定をされる、そういうふうに考えております。
○委員以外の議員(峯山昭範君) 実は、代替財源法案につきましては、体制といたしましては今先生御指摘のとおり永久法の体制をとっております。
これは緊急措置法じゃなくて永久法というのですか、基本法的性格を持っておるのではないだろうか。そういう考え方を持って法律を読んでみますと、緊急に措置をしなければならない要件なり条件が書いてあって、こういう条件に当てはまったときには国が財政を援助いたしますよ、道路をつくりますよ、こう書いてあるのかと思ったらそうじゃないのですね、大臣。
したがいまして、その場合の法律が限時的なものになるのかあるいは永久法の形になるのかということにつきまして、私どもが今意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。ただ、私どもは心理差別解消のための啓発機関として、部落差別解消のために努力をしてまいったところでございます。
永久法で出すと治安立法は反対である、だけれども、時限を切って、いまのいわゆる混乱の一時期を乗り切るための本当の過渡期的なものだからいいじゃないかというふうにつくっておいて、実はそれを永久法化する。よくあったことなのですね。 この法律の場合はそうではありませんけれども、時限立法となった理由は、やはり憲法八十九条にあったと私は思います。
それから第三点は、おっしゃるような経過措置をとったといたしますと、先ほども御説明しましたように、実はそれは経過措置ではなくて、永久法になるわけでございます。なぜならば、今後とも大ぜいの難民が入ってこられましょう。 そこで問題は、いま委員がおっしゃったように、いや、昔からおった人だけにやったらどうか、またさらに、それとあわせて外国から帰ってきた日本人にもやったらどうか。
だから、前段の相談は相談で結構ですけど、まだ一年あるからいいじゃないかだなんて、そんなのんびりしたことを仰せにならないで、じゃ、長官としてはこれは永久法にしていく考えがあるのか、あるいはまた延長というふうな方でいくのか、その点はいかがですか。
○国務大臣(原健三郎君) この法律は元来、立法のときから永久法というような趣旨でつくったものとは聞いておりませんので、ただしいま言ったような諸般の情勢から、延長するとすれば何年間延長するか、そういうことを相談していきたい、こういうわけでございます。
○土井委員 さて、この今回の法案は瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部改正というかっこうで提案をされておりますけれども、いわば瀬戸内海環境保全臨時措置法という時限立法に対して内部を一部改善して、この後、永久法として題名を改めて瀬戸内海環境保全特別措置法という法律が立法されるというかっこうだと思うのですね。
今回のこの委員会に提案されました石油税法案は、いわば永久法でございます。この辺に何と申しますか、ちぐはぐと申しますか、二年先に終わるのやら五十六年に切れるのやら永久法やらと、よく似たものがぎすぎすしておるような気がするわけであります。
いままで時限法という形でやってきましたのですが、先ほどの御質問でも御説明いたしましたように、これ自体を永久法にするという方途も考えられるわけでございますけれども、なおしばらくいまの形でということで、施行期日はこちらは十年とはっきり限っておりますので、地方事務官の「当分の間」とは法律的な意味では違いまして、はっきり十年目には考え直す。
この問題についてもいろいろ論議をしたところでありますけれども、昨年度農林中金は五十年の期限が切れて永久法になったわけです。
ことし農林中央金庫が永久法として改正になった。年金も来年は抜本改正をする。こうなりますと、このチャンスをはずしてはもうなかなか考えられぬと思うのです。やはり率直に言って、農林中央金庫は農業団体上部団体としてやはり農林年金に加入をする。
ところが、この計算に合わないものは入らなくてもよろしい、こういう思想的な考えがある限りは、たとえ暫定法から永久法に移行いたしましても、そういう考え方が出てくると思います。そういう点はどうなるのですか。
制度として第一種と無担保とがいろいろな意味で非常に類似した体系でございますので、先生のお話のように、その関係では、もう基本的にこの制度を変えてしまって、永久法にしたらどうかという御意見も一応ごもっともな御意見かと思います。ただ、この点は、一般的な経済情勢の動向との関係もございますので、この期限が切れる前にその辺の情勢をもう一回判断をして決定をいたしたい、かように考える次第でございます。
○島口委員 いや、だから、第一種のほうでも、第二種のほうでも、担保がなければ融資が受けられないという、こういう制度だから、勢い今度の無担保保証のほうに流れるじゃないか、そういう面から、いまの臨時立法で四十一年度の三月三十一日までの時限立法になっているけれども、これを永久法にしたらどうかということであります。