2006-12-07 第165回国会 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、英米におきましても、その所有権に対する一種の拘束が掛かっている状態が永久に続くということが果たしていいかどうかということは議論がありまして、基本的にはコモンロー上の原則として永久権禁止原則というのがございますので、一定の期間内に受益者が確定しない信託は無効とされるわけであります。
○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、英米におきましても、その所有権に対する一種の拘束が掛かっている状態が永久に続くということが果たしていいかどうかということは議論がありまして、基本的にはコモンロー上の原則として永久権禁止原則というのがございますので、一定の期間内に受益者が確定しない信託は無効とされるわけであります。
○参考人(ジョン・W・スティーブンス君) 私も法律の専門家ではないですけれども、多分アメリカの場合はパーマネントレジデント、永久権の場合は多分指紋をとると思います。あと、ハワイ州の場合は運転免許を取るときやっぱり指紋をとられるんですよ。アメリカでも州によって、場所によっては多分とると思いますけれども、あれよくないと思います、個人的に、アメリカ人として。
そして、この自作農創設特別措置法というのを引き継いだ農地法では、農地として使用しなかった土地については旧地主に買い戻し請求権、永久権として認めているということで、今この旧地主が買い戻しの請求をしているということですね。そのためにむつ市はおよそ五億円から七億円の補償金を支払わなければならなくなった。
だから、こういう事情のもとに永久権として承認されたものだ、どこから考えても、今日の時代に見たときに、こんなものは前時代の遺物だ。だから、そんな遺物を厚かましく天下御免で使っているということ自身が、それこそ国際的な礼儀の立場から見ても友好の立場から見てもどうかと思うという問題をまず第一点指摘をしたいと思うのです。
前大統領のスカルノ大統領が、いわゆる大統領の永久権というものを剥奪され、さらに大統領を追われたのも、あの第一回の三千万ドルの援助資金というものがどこかに蒸発してしまったというところに一つの問題があったんじゃないか、こういうことを私ども聞くわけなんでございまするが、その第一回の三千万ドルの援助資金というものは、一体どのようにインドネシアにおいて、これが地域開発のために使用されたのか。
試掘の時代はいいとして、これを採掘転願にしてきて、いよいよ採掘検をここに与えて——採掘権は永久権でありますから、採掘権によって山の稼行をやらせるというときに、山の実態を当局としてはどの程度見きわめをしておられるのか。そういう行政処置を今までなされておるかどうか、これを一つ承りたい。
これを怠るために、鉱業権というものは永久権であったものを永久権を剥奪した経歴もあるわけです。また鉱業権の乱用を防ぐために鉱業権を制限をしておる。また賠償規定もこれに加わってきたわけです。また鉱山局が保安局を分離しましたのも、日本の鉱業の発達に伴う監督を十分強化するために起ってきて、あなたがその任務についておられる。
若し予測に反し、鉱況不振の場合はたとえ権利は永久権でありましても、内容の空虚な権利でありまするが故に、権利者は当然これを放棄いたしまするから、この面からの弊害は考慮の要はないと思います。
しかももし炭鉱の企業的価値がなくなりますれば、それは自然放棄されるであろうから、期間は無期限といたしましてもそれは決して永久権とはならないと考えるものであります。 次に土地の使用及び收用に関しまして、土地調整委員会に裁定を申請する道が開かれまして、鉱業に関する民主的運営の確保を期している。
採掘を終了しまして、鉱区の価値がなくなりますれば、横利を放棄するから永久権として絶対さしつかえないと思うのであります。 第三点、法案第六十二條第一項において、試掘、採掘の事業着手の義務を六箇月以内に規定してありまするが、これを一年以内として同條第二項、第三項の認可を届出制に改めることにお願いしたいと思うのであります。その理由としましては、北海道のごとく気候的特殊事情があります。
第三点は、採掘権は従来通り永久権とすることであります。法案第十九條は採掘権に期間を付してありますが、これは採掘事業の本質をわきまえざるのはなはだしきものであります。
更に、企業価値が無くなつたならば放棄するのであるから永久権とはならないということであります。 要望の第三点は土地の使用・收用に関するものであります。この点に対する業界の意見は、北海道の金属石炭の各団体から出ていますが、鉱業用地の使用・收用に関する権限を従来通り通商産業局長に保持せられたいという要望でございます。
專用漁業権は大体漁民の永久権である。こういう思想に立ちまして、倍ぐらいにいたしております。そこで賃貸しております場合には賃貸料の三十年分、これを利率で換算いたしますと、賃貸料の十六倍とこうなるわけであります。そして普通は賃貸しないで組合に構成さしておるわけでありますが、この場合には賃貸料はない、併し賃貸料は全國平均で見ますと大体水揚げの六分というのが平均でございます。