2016-05-12 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
次に、今回の法案では、港湾管理者が再生エネルギーの利用またその他の公益利益の増進を図る上で有効と認められる施設又は工作物について港湾内の水域を占有等できるというようなことになっておりますが、しっかりとした永久構造物ということでありますので、やはり相当な審査をしっかりとしていただかなくては安全性やいろんな面で不安があります。
次に、今回の法案では、港湾管理者が再生エネルギーの利用またその他の公益利益の増進を図る上で有効と認められる施設又は工作物について港湾内の水域を占有等できるというようなことになっておりますが、しっかりとした永久構造物ということでありますので、やはり相当な審査をしっかりとしていただかなくては安全性やいろんな面で不安があります。
それを即座に維持、メンテナンスしているから安定輸送が図れるわけでございまして、これを間違ってもメンテナンスフリーなんて考えたり、コンクリート構造物を永久構造物や、あるいは鉄橋が永久にもつものというように考えてしまうとこれはとんでもないことになりますので、そのあたりもぜひ、助けてもらうときには大きな声を上げて事前に言っていただくことが私は重要だと思いますし、太田大臣なら必ず助けてくださるのではないかと
今、東京の場合、建物とかそういうものはみんな永久構造物じゃありません。最近の例で丸ビルなんかもまだ立派に使えると思ったらもう七十年で寿命が来ているわけです。そうなりますと、これから首都移転の時間経過から見ますと、東京の建物は相当いろいろなところで交代していかなくちゃいけないというようなことになってくるのだろうと思うんです。
ただ、この数字につきましては、その埠頭の利用状況とか、あるいは永久構造物が既にびっしり建ってしまっているとか、そういうことによって、港湾管理者の方で対応できるかどうかというような判断はされるわけでございますけれども、そういう中から順次対策工事を進めていきつつあるところでございます。
〔委員長退席、理事小川仁一君着席〕 未利用は、やはりアンケートでございますのでアンケート回答者が利用してないという意識を持った土地ということですので、恐らくそういう永久構造物等の事業用地としては使っていない、だから全く資材置き場や倉庫あるいは工場建物、事業用地、そういった事業に直接結びついた形で有効に使っていない土地は全部入ってきているんだろう、そういうふうに思います。
こういうことは、建設省が全国でいろいろな公有地とか河川敷の占用許可を与えますが、占用許可という考え方はあくまで一時使用である、永久構造物はつくらせない、これが建設省の道路行政でも河川行政でも土地管理行政の中でも一貫した方針であります。ですから、占用許可というのはあくまで一時使用。
○稲村稔夫君 鉄筋コンクリートと言えば、先ほども言いましたように、もう永久構造物だというふうに思っていたわけでありますだけに、こうしたことが起こっているということ、特にアルカリ骨材反応というような問題は非常に重大な問題を提起をしているというふうに思うわけであります。
○小川(国)委員 もう少し具体的に言いますと、港湾区域の、公有水面埋立法の第五十条、施行令三十三条で、こういうところにつくれる占用許可の永久構造物は、水産物の養殖場あるいは船ドックというふうに限られているということなんですが、その点は御承知でございましょうか。
○小川(国)委員 占用許可というのは、永久構造物はつくらせないということで、例えば太平洋岸のいろいろな、千葉県で言えば九十九里の海岸にもたくさんのよしずの海の家がありますが、ああいうところは永久構造物はつくらせない。
引き続きまして、五十四年度以降につきましては激特事業の見直しをいたしまして、新たな激特事業といたしまして約百億円、五十四年、五年、六年と三カ年にわたりましてさらに上流の砂防ダム、それから地殻変動が落ちつきましたら、流路工の永久構造物としての工事等をやってまいりたいというふうに考えております。
それからもう一つは、すでに貸付をいたしておりますけれども、その貸付地に永久構造物等を建てておりまして、将来とも国有林として利用することがないというものがございます。 こういうものを中心にしまして処分を考えていきたいと思います。
それですから、とかく永久構造物だと大体大丈夫だろうという考え方でそうだったんじゃないかと思いますが、この経緯から見て今後の処置についてはよく消防庁とも連絡とりまして善処をいたすようにいたしたい。
永久構造物でない限り占用でもよろしいわけでありますから、占用という方法もあるでしょう。それからこれに必要な部分は県の計画では二十ヘクタールといわれておったわけでありますから、この二十ヘクタールの分の買収方法として換地方法を考えるのも一つの方法だと思います。
河川法には、堤防のそば五十メーターはたとえば永久構造物は建ててはいけないとか、倉庫は建ててよろしいとか、いろいろな建築制限令がございます。これは実際守られているところもありますし、守られていないところもございますが、国民のほんとうのそういった住環境をよくするためのいろいろな考え方をもう少し高速道路の中にも入れてほしいという感じでございます。
また緑地の指定一つでも、かりに公園緑地があっても、これらが宅地化されていくわけなのでございますし、永久構造物は建てられないというだけなんです、宅地はつくれるということなんでございますので、これはだんだん減っていくと思う。そういった場合に、やはり農地を残しておくということは大事なことではないかと思う。そういう点について一体どう考えるのか、ひとつお聞かせ願いたい。
——具体的に申しますと、いま埋まっているパイプは何年に埋まって、それは仮設工事なのか、あるいは本格的な永久構造物で埋まっているのか。それから、アメリカ軍が埋めたというその保安基準は、どこの法律で埋めたのか、アメリカ軍の保安基準で埋めたのか、アメリカ合衆国の本土の保安基準で埋めたのか、具体的に説明してもらいたい。
第二点は、リングビームにあらかじめかけますストレス、力の、抗力が予想以上にかかったのではないか、第三点は、どうやら掘さくの際の深掘り、掘り過ぎたために力がかかったのじゃないかというようなことが起訴の中心になっているやに聞いておりますが、第一点の安全率につきましてはいろいろ議論があるところでございますけれども、永久構造物となるべき橋の基礎であるとか、橋そのものにつきましては、これはたとえば日本の設計の
最終的には道路を含む両サイドの環境そのものも永久構造物につくりかえる、二重窓にするというような方策しか都心部においてはないのじゃなかろうかというふうにわれわれは判断しておるわけでございます。
実際に売っておるものがあるとすれば、それは国有林経営として必要のないところとか、またもうすでに永久構造物、永久建築物が建って森林に返る見込みのないようなものとか、そういうものは逐次手放す方針でおりますが、それも適正な時価を評価いたしまして手放しをする場合もございます。そういうことで、住宅の切り売りということもそういう場合か例としてはないわけではございません。
○説明員(井上邦之君) ガソリンスタンド並びにその下にある地下のタンクでございますけれども、当時の国鉄当局の判断といたしましては、必ずしもこれは永久構造物とも言えない、こちら側の判断に基づいて、これ以上土地使用は認められないという場合は直ちに撤去できる建造物であるという判断のもとに、これを使用承認をいたしました。
これに土盛りをいたしまして、建物につきましては、永久構造物につきましては、全部地下のかたい地盤のところまで基礎を立ててやっておるわけでございます。