2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
被災した業務用車両の復旧に当たって、修繕可能な場合には修繕に係る経費についてグループ補助金の補助対象とする一方、修理不能の証明及び永久抹消登録の確認ができれば入れかえに係る費用を補助対象としているところでございます。 また、永久抹消登録を確認できる書類が取得できない場合があるということも承知してございます。
被災した業務用車両の復旧に当たって、修繕可能な場合には修繕に係る経費についてグループ補助金の補助対象とする一方、修理不能の証明及び永久抹消登録の確認ができれば入れかえに係る費用を補助対象としているところでございます。 また、永久抹消登録を確認できる書類が取得できない場合があるということも承知してございます。
具体的には、まず、警戒区域内にある自動車につきまして、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたもの、平たく申しますと、廃車をして被災車両の証明を受けたものにつきましては、平成二十三年三月十一日にさかのぼって自動車税それから軽自動車税が課されないようにする特例を講ずることとしたいと考えております。
○滝本政府参考人 自動車税、軽自動車税の非課税の特例を今回講じようとしている対象者でございますが、警戒区域内に車を放置したままにしている人でございまして、もう廃車して使わないという場合には、用途廃止を事由とした永久抹消登録を運輸支局の方に申請していただきます。
永久抹消登録問題についてお伺いいたします。 厚労省の方、ありがとうございました。お引取りくださって結構でございます。 これまで発生をいたしました不法放置自動車の多くは、車の所有者によるナンバープレートの返納が抹消登録手続の完了となり、自動車個体の行方については一時抹消と何ら変わることがないために不法放置が行われたと言っても過言ではないと思います。
具体的には、自動車リサイクル法の制定に合わせまして、同法の枠組みに従って適正に解体されたことを運輸支局等が確認した上で永久抹消登録を行う。
今回御審議をいただいております道路運送車両法の改正は、この自動車リサイクル法の枠組みに従って適正に解体されたということを運輸支局等が確認した上で永久抹消登録を行うこととするなど、要するに車が最終的にどういうふうに処理されたかということを運輸支局等がそれをフォローし、そして自動車リサイクルシステムの流れに乗せていくと、そういう機能を持っております。
具体的には、自動車リサイクル法の制定に合わせまして、本法の枠組みに従って適正に解体され、処理されたことを陸運支局等が確認した上で永久抹消登録を行う。
具体的には、使用済自動車が自動車リサイクル法の枠組みに従って適正に解体されたことが改正道路運送車両法の永久抹消登録等によって公的に確認された場合には、その使用済自動車を引き取り業者に引き渡した者に対して、原則として、その引き渡しを行った日から自動車検査証に記載されております自動車重量税の有効期間の末日までの期間に応じた額の重量税が還付されるというものでございます。
○洞政府参考人 その場合も同様でございまして、事故等で、もう全損で、これはスクラップするしかないという自動車というのは結構あるわけでございますが、それは今回の永久抹消登録制度によってきちっと、これもリサイクル法の仕組みに従って解体されますので、そこを確認した上で、そして、その残存期間に応じた重量税の還付というのをきちっとあわせて行う。同じ仕組みでございます。
そういった面で私は、今後各地方の陸運事務所には、解体証明書がなかった場合には永久抹消登録できませんよということを必ず徹底していただきたいと思うのです。 さらに一時抹消、これは一時抹消ですから本人が使わないでまた次に使うんですよ。したがって、この一時抹消の登録の車がかなりやはり放置されている面が多いのではないか、こう言われておるわけです。ところが一時抹消は解体証明は要りませんね。
その手続も、十五条では永久抹消登録、十六条では一時抹消登録、この二つの手続があるわけですが、この手続は地方の陸運事務所で行っております。 永久抹消には、一つはナンバープレートを持っていく、それから車検証、印鑑登録及び印鑑、さらに解体証明書ということが言われております。