1947-12-04 第1回国会 参議院 厚生委員会 第30号
この委任を受けまして、牛乳営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、氷雪営業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、飲食物用器具取締規則、メチルアルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号
この委任を受けまして、牛乳営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、氷雪営業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、飲食物用器具取締規則、メチルアルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号
つか、その内容についてでありまするが、これは実際に各都道府縣によりまして、多少の相違をみると存ずるのでありまするが厚生省といたしましても考えておりまする点は、先ず明治三十三年法律第十五号第一條第一項に規定いたします飲食物、飲食器、割烹具及び其の他の物品にして衞生上危害を生ずるものの販賣受與又は使用の禁止に関する事項、同法第一条第二項に規定いたしまする事項、同法第二条に規定いたしまする事項、次に氷雪営業取締規則第二條
次に権限の委譲、委譲すべき件についてはいかなるものがあるかという御質疑でありますが、これにつきましては第二条に掲げてある各項に関係のある職権を大体保健所長に対してはできる限り委任していこうという考え方でございまして、一応考えられますことは、飲食物其の他物品取締りに関する件、有害性着色料取締規則、牛乳営業取締規則、氷雪営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、飲食用器具取締規則、人口甘味質取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則