2018-04-03 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
また、同法におきまして、都道府県、内水面漁協、そして河川管理者等が内水面における漁場環境の再生等に関して必要な措置について協議を行うための協議会制度というものが設けられております。 今後とも、これらの取組を通じまして、内水面水産資源の回復ですとか漁場環境の再生が図られるよう、関係省庁や都道府県と連携してしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
また、同法におきまして、都道府県、内水面漁協、そして河川管理者等が内水面における漁場環境の再生等に関して必要な措置について協議を行うための協議会制度というものが設けられております。 今後とも、これらの取組を通じまして、内水面水産資源の回復ですとか漁場環境の再生が図られるよう、関係省庁や都道府県と連携してしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
それは、内水面漁協が、河川の、アユですとかサケですとかマスの増殖事業を行っているわけですが、組合員の高齢化、組合員の減少、それから遊漁券の販売収入も大きく減少しております。その背景には、淡水魚の生息環境が大きく悪化をしていて、組合員の経営が成り立たなくなっているということがあります。
今先生の方からお話ございましたが、こうした中、平成二十六年六月に成立いたしました内水面漁業振興法におきましては、都道府県、内水面漁協、河川管理者等が内水面漁場環境の再生のため必要な措置について協議を行うための協議会制度、こういったものが設けられたところでございます。
もちろん、内水面漁協自身が創意工夫してそういう努力をしていくということがこれ大前提なんですけれども、実は、内水面漁協自体の努力を超えてしまう現実がある。それは先ほど水産庁長官がおっしゃられた、実はカワウや外来魚による被害というもの、これ非常に深刻です。これらの問題については、内水面漁協だけの努力ではなかなか対応し切れる問題ではないというふうに自分自身は現場を見て感じています。
内水面漁協でありますが、組合員の生産した水産物の販売事業あるいは組合員に対する資材の購買事業を主な収入源とする沿海漁協と異なりまして、この内水面漁協につきましては、その収入の多くを遊漁料収入と組合員からの賦課金に依存しているというふうに認識しているところでございます。
次に、その内水面漁協の経営状況についてお尋ねしたいと思います。 私の地元の栃木県には二十二の内水面漁協がありますが、その大多数が非常に規模が小さい漁協でありまして、経営基盤が非常に弱い状況にあります。中にはいろいろな、先ほどの原因も含めて、遊漁者の減少などによって経営難に直面しているという漁協もあります。
ただ、橋のかけかえに当たりましては、長良川と揖斐川の河川の中に橋脚をつくる必要がございまして、これにつきまして内水面漁協の皆さんの御理解がまだ得られていない状況になっております。早急に漁業関係者の御理解をいただきまして、整備が進むように地元調整を図ってまいりたいというふうに考えております。
地元の内水面漁協の組合の方々が一生懸命稚魚を放流して、そして細々と遊漁券を売って何とか頑張って地元の川の環境を守っているんですけれども、もうやめたいという声が出てきているんですね。では、やめてしまったら、もう川には魚はいないし、環境面、生物の多様性の観点からどうなっちゃうのかな、そういう感じがします。 戦後、氾濫防止という防災の観点から河川環境の整備が進められてきました。
その集会宣言の中では 種苗放流事業に依存する内水面漁協の経営は危機的状況に追い込まれ、我が国の内水面漁業は消滅寸前の窮状におかれている。 これらの難題は、すべて外部からもたらされたものであり、その原因、要因は、国の責任において対策が講ぜられてしかるべきであるにもかかわらず、未だに原因の究明、被害に対する納得できる施策が講ぜられていないことについて、我々の不満は強い憤りに変わっている。
例えば、今まで各内水面漁協は、放流しますときに、車が乗りつけやすいような場所にまとまって深場のところに放流するみたいなことだったんですけれども、そういったことをやりますとそれこそカワウの絶好のえさになるということで、分散放流といいますか、そういったことが有効ではないかということで、十五年度から十八年度までの予定でこうした放流手法の研究も行っていく、こういう段階でございます。
ブラックバスによります被害につきましては、定量的な把握というのはなかなか困難でございますけれども、水産庁や各県などが実施したブラックバスの食性の調査結果によりますと、内水面漁協が増殖していますアユ、ワカサギ、ウグイといった魚類、さらに、テナガエビなどの甲殻類、陸生の昆虫、水生の昆虫などを捕食していることが確認されております。
ただいまのお話の関連で言えば、内水面漁協の正組合員の資格ということになりますと、地区内に住所を有し、かつ漁業を営み、もしくはこれに従事し、あるいは河川において水産動植物の採捕もしくは養殖をする日数が三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える漁業者、そのほか漁業生産組合等が正組合員資格を有すると、こういうふうに法律で定められております。
○政府参考人(中須勇雄君) 私、先ほどお答え申し上げましたように、内水面漁業と海面漁業では若干性格が異なっておりまして、確かに海の方の組合では、漁業を営むあるいは漁業に従事するということが基本的要件になっておりますが、内水面漁協に関しましては、先ほどもお答えしたとおり、河川において水産動植物の採捕もしくは養殖をする日数が一定日数以上の者ということでございまして、いわゆる遊漁者を含めて組合員資格があり
なお、肱川という私の内水面漁協は、流域の非常に大事な会でございます。今の御質問を聞いておって、何か自分で飛び出てなったような印象があるんじゃないかと思いますが、私は決してそういうことではございません。いろいろな河川環境の問題あるいは今の内水面漁業者の問題、そういうことを強く要請を受けてなったわけでございます。(「立派だ」と呼ぶ者あり)
私が聞きます限り、内水面漁協組が申し入れをするのか、あるいは自主的に沿岸漁協組がするのかわかりませんが、多少の寄付金程度のものは、内水面漁協組に出しておる例もわずかではあるが、存在する。こういうことを実は聞きました。しかし、その程度で、どうも私は不十分だろうと思うのです。
内水面漁業の主たる役割りというものは何であるかといいますと、結局漁業の秩序の維持と資源の維持、増殖ということが中心でございまして、こういった漁協を背景といたしまして稚魚の放流なり、産卵場の造成なり、あるいは密漁の取り締まりというようなこと、あるいは遊漁料の徴収というようなこと等を中心といたしまして、今後内水面漁協が十分やっていけますように、その経費につきまして財政面の立場からいろいろ充実をはかるように
したがって、ここらあたりに、何か内水面漁協組と沿岸漁協組とが合併をして、そして放流事業も積極的に効果的に進める、あるいは収獲も両方の漁協組が享受する、こういう関係というものは成り立たないであろうかと実は考えてみたのですね。だから、福島県の資料を私も実はとってみたわけですが、それを見ますと、これまた別に触れたいと思いましたけれども、この移入卵というものが相当に多い。
○西村(関)委員 ただいま石野委員から漁協にも入れない漁業労働者の問題についての質疑があったのでございますが、私は、これに関連いたしまして、内水面漁業の漁協問題、特に内水面漁協の整備統合ということに重点が置かれておりまするやさきにかかわらず、最近聞くところによりますと、内水面漁協の漁業権を制限するような動きがある。そういうことにつきましては水産当局はどのように関知しておられるか。