1986-03-07 第104回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
アメリカ合衆国の軍隊の水面使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律という昭和二十七年にできました法律に基づきまして、対象といたしましては、許可・自由漁業と免許漁業に対しまして、その損失を受けた個人に対し補償を行う、こういうことに相なっております。
アメリカ合衆国の軍隊の水面使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律という昭和二十七年にできました法律に基づきまして、対象といたしましては、許可・自由漁業と免許漁業に対しまして、その損失を受けた個人に対し補償を行う、こういうことに相なっております。
北部ダムの水面使用訓練というのはあると思うのです。これも今は水陸両用部隊、マリーンがダムで泥靴で汚物を垂らして渡河訓練をしているんですよ。一体こんな所がありますか。県民の水がめですよ、北部のダムで。これも共同使用だということで、そういう条件でつくらした国有地なんだが、恐らくここにおられる皆さんにしたってこれは奇妙に思うはずなんです。県民の水がめの中でアメリカが泥靴で渡河訓練するのですよ。
水面使用料が四百円、立地交付金が百円、それから公団そのもののこの事業をやることについての費用というものは相当な額に及ぶであろう、そういうふうに考えるわけでありますが、そうした諸費用というものがコストの中に占める割合というものはどういうことになるのか、どの程度上がってくるのですか。
それを二十億やそこら二年間で水面使用料をもらうということではもう問題になりません、やめてほしいということで抵抗が非常に強いわけでございます。 これに対して、今後ともあくまで知事が受け入れの意思を表明をしているから粘り強くやろうとお考えになっていらっしゃるのかどうかという点が一点であります。
それからそのほかに水面使用料でございますが、これは俗に漁業補償的なものというふうにお考えいただければいいかと思いますが、これはキロリッター当たり四百円でございます。二十隻、五百万キロリッターを全部タンカー備蓄でやるといたした場合に、立地交付金が四億円、トータルでございます。
○政府委員(橋本利一君) いわゆる水面使用料と申しますか、そういった漁業の減収に対しての補償をなしておるというのが通常のケースであるというふうに理解いたしております。
水面使用料が十七億ということですね。 そこで、用船費一キロリッター当たり三千七百五十円、総額で百二十五億、これはペルシャ湾から運んでくるもの、さらに今度はタンカー備蓄に要するもの、こういうふうに分けるとどういうことになるのですか。
○橋本(利)政府委員 先ほどお答えいたしました十七億円というのは水面使用料でございまして、ということは、俗に言う漁業補償に相当するわけでございます。
○橋本(利)政府委員 いわゆる漁業補償といたしましては、予算の中に水面使用料ということでキロリットル当たり四百円の単価で計上いたしております。
○中村(重)委員 それはあなたの方は要請をするのだから、その要請を受けた側は、現在の漁業の水揚げ高が幾らか、そうして今度は水面使用料というのが四百円、立地交付金が百円ですね。そうすると、一隻当たり一億二千五百万円ですか、十隻でもって十二億五千万円、こういうことになりますね。それは一年でしょうから、二年間係留でトータルで十二億五千万ではないのでしょう。
○橋本(利)政府委員 現在考えておりますいわゆる水面使用料は、キロリッター当たり四百円といたしまして、十隻の場合には年間十億円程度になろうかと思います。 それから、海洋汚染が生じた場合の補償でございますが、これは第一次的には油濁損害賠償保障法に基づきまして、事故船の船舶の所有者が無過失責任により油濁損害を賠償することになっております。
漁業権の補償については、通産省の考え方では、大体二十五万トンタンカー十隻で水面使用料が二十五億円を予定しているわけであります。しかし、同湾では年間五十五億円の水揚げがあり、通産省の考えている水面使用料とこの水揚げの差が金額が食い違っておるわけでありますが、この点について地元漁業者に対してどのような説明をされるか、この二点についてお尋ねをいたします。
○清水委員 とりわけ、水面使用の関係で漁協関係者とは合意を得ることが大前提である、こういう御説明でありますから、それはそれで結構でありますが、同時に、漁協関係以外の地元住民、こうした向きには、ここ数年来大きなタンカー事故がわが国周辺でもまた国際的に見てもかなり多発をしている、こういうこととの兼ね合いで、危険物と背中合わせになるということに対するある意味での拒否反応が非常に強いと見なければならない。
ことにわれわれおそれるのは、国家備蓄という大義名分といいますか、石油備蓄といういわばにしきの御旗を掲げて別な政策目的を追求する、先ほどから言っているようなことに使われるのじゃないかということを非常に危惧するわけで、そういう点でも、先ほど来各委員の方々が水面使用料や用船料のことをしつこくお尋ねになったし、われわれとしても、ことしの予算の枠はわかっていますけれども、将来本当に一千万キロリットル備蓄する場合
それから水面使用料と申しますか、これはキロリッター当たり四百円ということで、予算積算根拠としてそのような数字を準備いたしておるわけでございます。
○村山(喜)委員 水面使用料を除いてキロリットル当たり四千三百円ということで、こういうのはだれも余り歓迎しないのですよね。来てもらいたくないのですよ。それはやはり漁業振興の上から考えると、地元にとってはそんなにプラスにならないという問題がございますから、たとえば陸上だったら固定資産税が入りますよね。洋上の場合には入らぬでしょう。それはどうなんですか。そういうようなメリットは何もないじゃないですか。
○鈴木説明員 先ほど申し上げましたように、立地交付金は地方公共団体に交付するものでございますので、補償あるいは水面使用料と言った方がよろしいかと思いますが、そういったものにつきましてはしかるべく補償をするということで考えているところでございます。 それから、決して両省で逃げ合っているつもりは全くございませんで、共同歩調で一生懸命やっているつもりでございます。
○鈴木説明員 もし水面使用料をキロリットル当たり四百円ということで払うとすれば、どなたにお払いするかは別といたしまして、四百円の水面使用料とそれから百円の立地交付金が毎年支払われるという形になるかと思います。
なるほど立地交付金を一隻二千五百万とか、それから水面使用料を一キロリットル四百円ですから一億ということになりますか、そうすると十隻ですと十二億五千万円、よだれが出るような欲しい金ですね。それは実際長い目で見たら大きな損失になるということになっても、そこに金が来るのだということになってくると、ついそれに引っ張られるという形になりかねないわけですよ。 やはり石油備蓄は私は否定するものではない。
それから、ただいまのお話の漁業補償の問題でございますが、現在御審議を賜っております予算案の中に、キロリッター当たり四百円の水面使用料というものを掲げておりまして、これはあくまでも予算単価でもあるわけでございます。あるいは実情に即してさらに検討を必要とするかとも思いますが、とりあえずいまの御指摘の数字は予算単価である、こういうことでございます。
漁業権の補償について通産当局のお考えでは、大体二十五万トンタンカー十隻で水面使用料として二十五億円を予定しておる。しかし、同湾においては年間五十五億円の水揚げがある、水揚げの量とそういった補償の金額というものが食い違っておる、こういうことが報道されておるわけですが、その点をお伺いします。
それから、別途いわゆる水面使用料といたしまして、キロリッター当たり四百円の予算を計上いたしておるわけでございまして、そういった資金の使途につきましては、できるだけ実情に即応したような形で、当該一市町村にとどまらず、実情に即応して交付していきたい、かように考えております。
徹底究明に関する請 願(二十件) 第八七 災害緊急医療救護活動の費用の保障に 関する請願 第八八 リンゴ腐乱病の防除対策に関する請願 第八九 外麦輸入の削減に関する請願(百三十 一件) 第九〇 松くい虫防除及び被害跡地造林に関す る特別法制定に関する請願 第九一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互 協力及び安全保障条約に基づき日本国にある アメリカ合衆国の軍隊の水面使用
)(第一三六七号)(第一三六八号) (第一三七三号)(第一九三二号)(第二〇二 二号)(第二三三四号)(第二五五二号)(第 二七四〇号)(第二八八二号)(第三〇三五 号)(第三二五九号)(第三六七九号) ○松くい虫防除及び被害跡地造林に関する特別法 制定に関する請願(第六四六号) ○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び 安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合 衆国の軍隊の水面使用
なお、使用料につきましては、茨城県港湾管理者は年間約七百三十四万一千円を水面使用料並びに港湾施設使用料として鹿島石油から徴収している、こういうわけでございます。
二4(b)として使用いたしますものは何かと申しますと、結局、先ほど来御議論がございます水面使用ということでございまして、当時このことが明らかにされているところでございます。
○政府委員(大河原良雄君) 許可並びに指令の内容につきまして大臣から先ほど御答弁がございましたとおりでございますが、いずれにしましても、一九七二年に復帰の時点におきましては、一九六九年十一月に与えられましたガルフ社に対する水面使用権、それからさらに追っかけまして本年八月一日に発出されました指令に基づく同水域の管理権、これは日本法令の適用、その時点において、大臣から答弁ございましたように、失効するということについて
先ほどの話と合わせましたら、琉球政府が、自分たちの沖繩県民の漁業という面その他の面いろいろあると思いますけれども、やはり水面使用についてももっとこれにコミットをしていく、そういう面を私は開くべきではないかと思う。いまのように水面全部をあっちの使いほうだいであるということは、きわめて好ましくない。したがって、そういう面をいまどこかで、固有の権利はむしろ琉球政府側にあるという発想に立たねばならない。
したがって、一体水面使用なり、これは海岸ですけれども、水面使用と関連のある問題をもっと合理的に解決していかなければ、無用な疑いというものを与えておると私は思う。
しかしながら外務大臣、問題点は、たとえば国有地、県有地の問題、水面使用の問題、さらにまた道路の問題これが本土の米軍基地とは全然違った態様で沖繩があるんだ、そのあることがきわめて沖繩県民に対して日常生活に不便を与えている、この事実は外務大臣お認めになりますか。