1983-05-17 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
これはやはり育成水面そのものが非常に先行的な制度でありましたために、なかなかその活用が十分でなかったということで、もしも必要とあればその内容を十分に御説明いたしますが、現在放流が中止されたというのは一水域だけでございまして、育成水面そのものは栽培漁業の中に定着しているというふうに考えておりますが、なお、これを活用するためには、先ほどから御説明申しております放流効果実証事業といったような過程を経ることが
これはやはり育成水面そのものが非常に先行的な制度でありましたために、なかなかその活用が十分でなかったということで、もしも必要とあればその内容を十分に御説明いたしますが、現在放流が中止されたというのは一水域だけでございまして、育成水面そのものは栽培漁業の中に定着しているというふうに考えておりますが、なお、これを活用するためには、先ほどから御説明申しております放流効果実証事業といったような過程を経ることが
これはあのダムの水面そのものでの演習であるのかどうかということもはっきりしないんですから、この周辺の福地川の水を使ってやっておるということも考えられますけれども、福地の水でもって渡河演習、それから浮橋の建設、水陸両用戦車、これは私、できないんじゃないかと思うんで、どうもダムを使っておるんじゃないかという疑いがあるわけでありますから、そうなったら、これは大変——あなた方いろいろ、そんなことはさせないと
しかし、そもそも公有水面の埋め立てという問題は、本来公有水面そのものは国土、共有財産の一部であります。したがいまして、埋め立てについては、元来私人の所有に属さない公有水面を排他的にしかも永久的に埋め立てをいたしまして、埋め立ての免許に対する出願者に所有権を与える、そういう特許に属する行政処分と考えられます。いかがですか。これがすなわち公有水面埋立法の特徴だと私は思うのであります。
それは豊林省サイドの問題でございますが、その際に、その水面そのものは河川でございますから、河川に工作物をつくるということは、河川法上の問題として建設省の許可が別途要る、こういう関係になるかと存じます。
なおつけ加えて御説明してみたいと思いまするのは、実はこの水質の問題だけではなくて、最近におきましては、ダムその他によることで、水面そのものは変わりませんが、今のままの形では、魚が川の上に上ることができないために、従ってダムより上流のところでは魚の影を見ることができないという地帯が相当ございます。
土地改良法について所有権を取得せしめますのは、所得権の対象になりまする農林省が行う埋め立て、干拓事業についてでき上りました土地のことでございますが、その土地に即して見ましても、現状が耕作に供されておる、また耕作に供せられる直前であるという現状主義をとっておりまして、公有水面そのものとして扱うべき対象物が所有権の対象になるときに、すぐ所有権取得をせしめようというのが、今回の土地改良法の改正案でございます
しばしば誤解があるわけでございますが、漁業権は水面を所有するわけではなくて、漁業権によりまして水面の利用関係を権利化するだけの問題でございますので、その権利の内容は、水面そのものを独占するのではなくて、所有するのではなくて、どういう魚をいつどういう地域でどういう方法でとるかという権利であるわけであります。