1959-11-09 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第7号
現行の市町村職員共済組合法におきましては、組合員が水震火災その他の非常災害によりその住居または家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて給料の三月ないし〇・五月の月数を乗じて得た額を災害見舞金として支給することとなっているのでありますが、この法律案は、本年度の災害による被害がきわめて広範な地域にわたり、かつ、激甚であったことにかんがみ、この災害見舞金の額について特例を設けようとするものであります。
現行の市町村職員共済組合法におきましては、組合員が水震火災その他の非常災害によりその住居または家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて給料の三月ないし〇・五月の月数を乗じて得た額を災害見舞金として支給することとなっているのでありますが、この法律案は、本年度の災害による被害がきわめて広範な地域にわたり、かつ、激甚であったことにかんがみ、この災害見舞金の額について特例を設けようとするものであります。
現行の市町村職員共済組合法におきましては、組合員が水震火災その他の非常災害により、その住居または家財に損害を受けたときは、損害の程度に応じて給料の三月ないし〇・五月の月数を乗じて得た額を災害見舞金として支給することとなっているのでありますが、この法律案は、本年度の災害による被害がきわめて広範な地域にわたり、かつ、激甚であったことにかんがみ、この災害見舞金の額について特例を設けようとするものであります