2012-03-16 第180回国会 衆議院 法務委員会 第3号
この話が最初、法務省に舞い込むと、法務省というのは何といっても法律の専門家集団ですから、遺失物法がどうだとか水難救護法がどうだとか道路交通法がどうだとか、法律的な解釈である意味かなり話が混迷したと記憶しているんですけれども、やはり小川副大臣は、政治家として、座長として、今おっしゃったように、ある意味、大なたを振るったと思います。
この話が最初、法務省に舞い込むと、法務省というのは何といっても法律の専門家集団ですから、遺失物法がどうだとか水難救護法がどうだとか道路交通法がどうだとか、法律的な解釈である意味かなり話が混迷したと記憶しているんですけれども、やはり小川副大臣は、政治家として、座長として、今おっしゃったように、ある意味、大なたを振るったと思います。
運輸政務次官の当時から、この水難救護法というのは、明治三十二年にできた法律で片仮名の法律なんですね。これによりますと、「救護ニ関係シタル者ハ市町村長ヨリ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得」と書いてあるんです。
これは海上保安官が要請した場合はもちろんなんですけれども、むしろ海上保安官がほとんどいるわけではないという実情の中で、要請がなくても要請があるのが相当と認められる場合も当然含まれるということになっておりますが、この水難救護法であれ条例であれ出動した場合に、自救行為とかサルベージなどの営利行為とかそれから私法上の雇用契約の場合を除いて、これはすべての場合に給付されるということでよろしいわけですね。
水難救護法によりますと、財産を救助した場合には報酬請求ができるのに人命だけの場合はできないというような、法体系の中でもさまざまな矛盾があり不備があり、そういうことも含めて、この水難救護法というのは特に明治三十二年の法律で今はとんと年に数件しか発動されていないというようなことも含めまして、こういう状況の変化を見た上で、積極的にこの水難救護法の抜本的改正あるいは身分保障について、今条例等について自治体も
それで留萌の場合でございますが、これは私どもが航路障害になるということで留萌の港に入れまして、留萌市に一応水難救護法に基づきまして引き渡したわけでございます。
そしてあわせて、水難救護法というのがあるんですけれども、これは明治三十二年にできた、一昔どころか本当に古い古い法律で、現状の水難救護の使命と役割とか活動の実態に十分機能し得なくなっているということもあり、北海道のこの救済会の支部では特別決議で身分保障の法制化とこの水難救護法を改正してほしいということもありました。
放置船舶につきましては、一般的には、遺失物または所有者の不明な物件としまして、遺失物法や水難救護法によります規定に基づきまして、所有者の確認あるいは受取人のない物件の帰属等の手続により処理されていると承知しております。
○説明員(田中暁君) 三点目の漂流物の関係でございますが、御承知のように、漂流物の所有者と市町村とのいわば司法上の関係につきましては、水難救護法という法律等によりまして大枠が決まっているわけでございますが、その費用が非常に高くついたというような場合の公的な助成制度等につきましては現在制度がございません。
日本に現在あるものでは、水難救護法というものを見てまいりますと、水難発生の場合には市町村長が中心になって救助活動を行っているわけでありまして、その費用も市町村長が救助された者からその納付を受けるという形をとっているわけですが、足りない場合は国庫から補給するというふうになっているわけです。また、救護が成功しなかった場合には、その費用は国庫から支給するというふうにされています。
○藤原説明員 第一点でございますが、水難救護法は遭難船舶を対象にしておりますので、遊漁者がその遭難船舶に乗船しておるという場合には、その船舶について一般的に適用がございます。 それから、水難救護法が余り用いられないということですが、その実態というお尋ねでございますが、先生も御承知のとおり、水難救護法は市町村長が遭難船舶救護の主体として行う場合に適用されるということになっております。
これが果たしてナヒモフ号であるかどうかという確認をまたちゃんとしなければならぬことも場合によってはあるかもしれませんし、そうした場合にも帰属がどうなんだという問題については、先生おっしゃったように、こういうものの先例も余りなし、条約もどうも適当な条約があるかどうか、国内法でも水難救護法とか若干ありますけれども、どうもこういうものを予想したものではないんじゃないかという気もします。
ただそれらの、どうしても救助その功を奏せざるときとか支給に金がなくなった場合どうするかということでございますが、現行水難救護法によりますと、その法令に基づきまして該当者はその救助費用を請求する。海上保安庁がその事務を一応担当いたしておりますので、私どもの方へ請求をいただくということになっております。
だから、その消防の任務の中に入るということでございますので、申し上げたとおりなんでございますが、ただ、水難救護法に基づく遭難船舶の救護、こういうことになりますと、これは市町村長の事務、これも国の機関委任事務であるというように解されておるわけで、その場合は消防機関は市町村長の補助機関として活動する、こういうことに相なっておるわけでございます。
○平石委員 この一部事務組合の場合に、その一部事務組合を組織しておる市町村からいわゆる水難救護法に基づく一部事務組合の中に委任といいますか、委託といいますか、こういうことがなくてもという意味でございますか。
○中川(秀)委員 御説明の御趣旨はよくわかるのでございますけれども、現実に働いていない、だけれども不都合はない、将来この商船の水難救護のその費用の共済、そういうようなことも考えて検討しておる、これは前にもそんなことを伺ったような気がするのですけれども、いずれにしても、要らない法律や要らない規定ならばこれは削除したらいいですよ。
未措置が五七%、そのうちの五つの事項はいずれも水難救護法、これに関連するものですね。この法律は明治三十二年制定。改善意見は、「法律制定以来かなりの年月を経過し、遭難船舶の救護の実態にそぐわなくなっているなど、立法当時とは状況が変化しているので、海上保安庁、都道府県警察、市町村等の役割を明確にするため、水難救護法の整備を図る。」こういうふうになっていたはずですね。
○西村説明員 水難救護法につきましては、ただいま御指摘がありましたように、法律といたしましては、明治三十二年で非常に古い法律でございます。水難救護法は、水難救護、遭難船舶の救護に関する部分と、それから漂流物件、沈没品の取り扱いに関する部分から成っておりまして、そのうち行政監理委員会から御指摘がありましたのは、遭難船舶の救護の部分でございます。
それで先ほど一番最初におっしゃった水難救護法ですか、明治時代の。これを見てみますと、市町村長が指揮をとるというふうな形になって、だけど実際上海難救助なんていったって市町村長が指揮をとれる状態にはないだろうと思うんですね。これはもちろん海上保安庁ができる前の法律ですが、しかし、この法律を見てみますと、援護活動の費用の問題についても、ぼくはある程度はっきりした内容が書かれておると思うんですね。
これにつきましては大変古い法律でございますが、水難救護法という片かなの法律が明治三十二年にできておりまして、これによりますと、「遭難船救護ノ事務ハ最初ニ事件ヲ認知シタル市町村長之ヲ行フ」こう書いてございまして、一応市町村長の事務になっているわけでありますけれども、事実上、水難救護法は、最近におきますと、いろんな障害がございまして働くことが非常にむずかしくなってきている。
○政府委員(高橋壽夫君) 水難救護法の考え方は、市町村長に遭難船救助の事務を任せているという法体系になっておりまして、明らかに海上保安庁ができる前の戦前の法体系のものでございます。これを現代においてどういうふうに援用していったらいいのかという問題があるわけでございます。
こういう状態からいろいろ調べてみますと、水難救護法、この法律にも大きな矛盾があるわけであります。 〔委員長退席、田中(榮)委員長代理着席〕 明治の初めにつくったそういう法律があって、罰金は五円とか十円とか二十円です。海難事故で船主が船をやりっぱなし、そして与えられる罰則は二十円か三十円納めればいいことになっている。
たとえば遭難船舶の一般的な取り扱いにつきましては、御指摘のような水難救護法がございます。それから、特に船が非常に多く、また複雑な動きをいたします港の中におきましては港則法という法律がございます。しかしながら一般的に港則法と同じような意味で——船の交通量が非常に多くなってきた。
○小濱委員 私も港湾法、港則法あるいはまた河川法あるいは水難救護法、いろいろ見てみました。しかしこの沈船処理に対して、いま猪口警備救難監の言われたようなそういうことで処理をしていくならば、これは問題はないわけです。そういうふうな責任所在をきちっとした運営が行なわれているのならば、これは問題ないわけであります。
○小濱委員 河川法を見ても、水難救護法を見ても、港則法を読んでも、港湾法を読んでも、きめ手がない、これを規制するものがない、こういう結論になりました。この点の改正をしなければならないであろう、こう思うわけですが、この点、改正については自治大臣どういうふうにお考えになりましょうか。
○猪口説明員 水難救護法の量罰関係につきましては詳しく申し上げる権利がございません。所管は運輸省の所管になっております。
次に、海難救護の問題でございますが、これは海上保安庁法に基づく海上保安官署と水難救護法に基づく市町村長の責務になっておりますが、市町村におきましては消防機関がこれについて出動いたしておる状況でございます。なお、お話のございました日本水難救済会、これは民間協力組織でございますが、これも活動しておる状況でございます。
――――――――――――― 八月七日 十八歳未満の一般勤労青少年に対する鉄道旅客 運賃割引に関する陳情書 (第二〇四号) 国有鉄道の小口貨物輸送方式及び手荷物取り扱 い等に関する陳情書 (第二〇五号) 水難救護法の改正に関する陳情書 (第二〇六 号) 東海道線準急行廃止等反対に関する陳情書外一 件(第二〇 七号) 貨物輸送施設拡充に関する陳情書 (第二三八号) 大阪国際空港
同(第六八一号) 同 (第六八二号) 同 (第七三二号) 同( 第七三三号) 同(第七三四号) 同( 第七三五号) 千歳飛行場の第一種空港指定に関する陳情書 (第 五九〇号) 同(第 六八四号) 同 (第六八五号) 同 (第六八六号) 同(第六八 七号) 宇野港振興に関する陳情書 (第五九一号) 仙石線の複線化促進に関する陳情書 (第五九二号) 水難救護法
ただし、国内法にそれぞれ、たとえば本邦の水難救護法で、十三条、十七条にいろいろな規定はございますが、そういうようなときには、また、国内法の規定によっていくというふうなことで、海難救助の規定の統一条約というようなものはございます。
○説明員(高林康一君) 水難救護法の規定によりまして、大体いまのこの海難の統一条約の趣旨にのっとったようなことを規定しておる次第でございます。
いま、災害対策基本法とか、消防法とか、あるいは警察官職務執行法とか、水難救護法ですか、こういう一体その場合に、たとえばジェット機が落ちて火事が起こって一酸化炭素がずっとびまんをするとか、——東京は、ごらんのとおり、もう日比谷から銀座までは、上に自動車が通って、下に人が通って、その下に今度電車が通るというような、こういう三重構造になるわけでしょう。
○岸説明員 私からお答えいたしますが、水難救護法におきましては、市町村長が原則として漂流物を保管することになっておるのですが、基本法におきまして六十六条を設けましたのは、現実の漂流物等のものにつきまして、漂流物と遺失物との境が非常に明らかでない、こういうような事例がございます。
○佐野委員 どうもその点は、実際問題として、同じ法のもとに立った二つの解釈があって、こっちは水難救護法というのを災害に関する法律として皆さんの方があげておられるわけですね。実は当然災害に関しては水難救護法が法としてなるものだ、こう解釈する市町村長としては、そのためにあえて警察官がこういうところに立ち入ることは好ましくないことでもありますし、これは水難救護法の趣旨でもあるでしょう。
○佐野委員 関連してですが、水難救護法の二章の漂流物及び沈没品の二十四条、二十五条、こういう規定が水難救護法にありますのと、もう一つは漂流物に対する今度の基本法にあるのと、保管責任者の関係はどういうことになるのですか。