1992-04-16 第123回国会 参議院 運輸委員会 第4号
○櫻井規順君 持ち時間がなくなりましたが、運輸大臣、そんなわけで市町村の管理する河川、水防責任を負わされた河川が非常に多いわけです。そういう観点で言いますと、何だか建設省のような話になりますが、その水防の出発は雨量情報の正確な把握から始まるわけであります。
○櫻井規順君 持ち時間がなくなりましたが、運輸大臣、そんなわけで市町村の管理する河川、水防責任を負わされた河川が非常に多いわけです。そういう観点で言いますと、何だか建設省のような話になりますが、その水防の出発は雨量情報の正確な把握から始まるわけであります。
同じく水防法におきましても、その責任を負わされておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、消防責任にいたしましても、水防責任にいたしましても、これは市町村がその責任の主体になっておるわけでございます。
時間がきておりますから、水防のことについてあなたはあとで会議録を読めばよくわかると言われますから、一度吟味させていただきますが、どうも水防責任を逃げていらっしゃるようだ。いままでどおり市町村と県知事に押しつけて、管理権だけあなたのほうがいただこうという、少々虫のいいことを考えていらっしゃると思うので、私はあとで検討させていただきます。
水防責任も直接お持ちになってしかるべきじゃありませんか。いままでと何も変わりはない、それで市町村がやれ、県がやれ、そんな虫のいいことがありますか。それは幾ら考えても、いままでのように実際管理権が知事にあるときの姿と、管理権が建設大臣に移った場合と同じだというような虫のいいことをおっしゃっては、地方の県当局としても納得できませんよ。そこに何かあるのでしょう。違わなければならぬでしょう。
○太田委員 私のお尋ねするのは、水害の際の管理者たる建設大臣の水防責任の負い方についての問題です。あなたはいまとは変わらないとおっしゃった。知事にやらせるのだ、市町村と知事だとおっしゃった。それでは私は理解できないと言っておるのです。そこのところを改正するというならいいですよ。
昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害であって政令で定める地域に発生したものに関し、水防管理団体は、水防法の規定により水防活動を行ない、多額の水防資材を使用いたしており、また都道府県も水防法上水防責任を有しております関係上、水防のために資材を使用したわけでございますが、この水防資材に関する費用で政令で定めるものについて、国が予算の範囲内でその費用の三分の二を補助することができることといたしたわけでございます
現行法は、水防管理団体として、水害予防組合、市町村組合及び市町村の三団体を認め、これら三者に重複することなく、それぞれの区域の水防責任を課しておりますが、市町村が水防に関する一般的責任を有するという当然の趣旨が必ずしも明確に規定されておりませんので、本法において、これを明定するとともに、水防事務組合及び水害予防組合の存する区域については、従来通り市町村の水防責任を免除いたしております。
それからもう一つは、従来の水防法におきましては、もちろん市町村も水害の水防を行う責任を持っておりましたけれども、水害予防組合がまあ当初に掲げてございまして、市町村が一般的に水防責任を負うということが条文上——よく読めばわかるのでございますけれども、一般的責任を有することを明らかにするには「市町村、水防事務組合、水害予防組合」のような順序に書きかえたらどうかというふうな点。
特に水防事務の公共性に基いて、市町村の水防責任を明確にし、多数市町村にわたる水害予防の事務的総合的統一のために水防事務組合の結成を行わしめ、かつ、水防事務組合の議会の議員の選挙を改めたことにつきましては、水防事務の合理化、能率の迅速化の目的において賛成をいたすものであります。しかしながら、改正法の実施に当り、厳重に注意をしておきたい点があります。
○田中一君 本改正案に初めて、水防責任者というものが市町村にあるのだということを明記された。現行法では、それがやはり持たれたところの水防組合、水害予防組合、第三条にありますけれども。そこで、今回の法律案の改正に当って責任の所在がどこまでも市町村にあるのだということを明記したわけなんです。これはどういう、今日までの、過去の情勢からここに確認をしようということになったか。
○三鍋委員 この第三条について若干お尋ねをしたいのでありますが、現行水防法によりますと、水害予防組合、市町村組合、そして市町村と、この三つの団体に区域を明記して、そうして水防責任を明らかにしておるのでありますが、改正案によりますと、市町村の方の責任だけは明らかにうたってあります。しかし他の二者の責任というものは明記してないのは、これは表現上ちょっとまずいのではないか。
この法案の改正の要点というものは、市町村の水防責任をはっきりと打ち出したことと、水防事務組合の設置によりまして、水防組織をできるだけ強化する、こういった観点から、具体的問題といたしましては、水害予防組合から水防事務組合へ移行していくという形をとられておるようであります。
お話の通りに、法律の字句の表現から見て参りますと、確かにそのような御懸念をお持ちになるわけでございますが、市町村は、これは水防責任を持っておるということは、地方自治法に一般的に災害防除の事務として規定されておるわけでございますけれども、水防法におきまして、その責任を十分に果すべき旨を明確にする必要があるのでございます。
第一点について御説明申し上げましたように、水防に関する一般的責任は市町村が負っているのでありますが、地形の状況によっては、市町村が単独ではその水防責任を果すことが著しく困難、または不適当と認められる場合が予想されますので、このような場合には、関係市町村は、洪水または高潮による被害の共通性を勘案いたしまして、共同して水防を行う区域を定めて、水防事務組合を設けなければならないものとして、水防事務の処理に
第一点について御説明申し上げましたように、水防に関する一般的責任は市町村が負っているのでありますが、地形の状況によっては、市町村が単独ではその水防責任を果すことが著しく困難または不適当と認められる場合が予想されますので、このような場合には、関係市町村は、洪水または高潮による被害の共通性を勘案いたしまして、共同して水防を行う区域を定めて、水防事務組合を設けなければならないものとして、水防事務の処理に遺憾
次に、水防法の問題につきまして御意見がございまして、県が工事の責任を負つております準用河川につきまして、その水防責任が、水防法の建前から申しますと、地元市町村にある関係上、そこで使つた俵、かます等の費用に対しまして、県の補助がなくなつたというお話でございまして、この点は、どうも県において若干水防法の精神を、誤解しておると申しますか、あるいは水防法の精神をたてにして、補助の道をとざしておるのでないかというふうな
更に又できますならば水防責任者をもう少し明確に強化したい、こういう狙いで検討いたしておりますが、これも関係省とはまだ話がついておりませんけれども、今国会には提案できるものと、かように考えて準備いたしております。
それからその次にはやはり河川法に関係する分といたしましては水防法の一部を改正いたしまして、水防責任を明確にすると申しますか、水防態勢を強化すると申しますか、そういう措置をとると同時に、水防によつて怪我をしたような人を救済する措置を講じて、やはり水防に一生懸命になつて頂くというようなことをやつたらどうかと考えております。
理 由 一、組織及び運営上の理由 水防法案においては、市町村等は一般の水防團体として、その区域における水防責任を負担し、その水防事務を処理するため、「水防團」を設けることができるとされており、特に都道府縣知事から所謂指定水防團体として指定された市町村はその区域内における消防機関が水防事務を十分に処理することができない場合、原則として水防團(團長及びその他の水防團員より成る」を設置せねばならん義務