2017-05-11 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
先ほどもお答えいたしましたけれども、大規模氾濫減災協議会というのは、地方公共団体ですとかあるいは河川管理者、水防管理者等の多様な関係者が協力して水災被害の軽減に資する取組を横断的、総合的に検討、推進するため、連携体制等を構築することを目的としたものでございます。
先ほどもお答えいたしましたけれども、大規模氾濫減災協議会というのは、地方公共団体ですとかあるいは河川管理者、水防管理者等の多様な関係者が協力して水災被害の軽減に資する取組を横断的、総合的に検討、推進するため、連携体制等を構築することを目的としたものでございます。
第一に、地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者の連携体制を構築するため、大規模氾濫減災協議会を設置することとしております。 第二に、地域の中小河川における住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するため、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住民等に周知しなければならないこととしております。
このような課題に対応するためには、地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者が、あらかじめ密接な連携体制を構築しておくことが大切でございます。 このため、国土交通省では、平成二十八年から、まずは国管理河川において、関係者が一堂に会する任意の協議会を設置し、避難勧告発令までの水害対応タイムラインの作成や、広域避難体制の構築等の取り組みを進めているところでございます。
このような課題に対応するために、河川管理者、水防管理者等の多様な関係者があらかじめ密接な連携体制を構築して、ハード、ソフト対策を一体的に進めるために、大規模氾濫減災協議会を設置することとしたものでございます。
第一に、地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者の連携体制を構築するため、大規模氾濫減災協議会を設置することとしております。 第二に、地域の中小河川における住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するため、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住民等に周知しなければならないこととしております。
一般の住民の方が、市町村長あるいは消防職団員、水防管理者等の従事命令によりまして防災あるいは救助作業に従事した場合、死亡、負傷、疾病、障害の状態になりましたときには、政令で定める基準に従いまして、各地方公共団体の条例に基づきまして療養補償あるいは休業補償、遺族補償等の補償がなされるわけでございます。
そのほか、地元の避難訓練でございますが、これは都道府県及び水防管理者等が第一義的に担当することでございまして、これにつきましても、十分地元の水防管理団体等と訓練が行き届くようにということでいろいろ協議してまいっているわけでございますが、今後とも御指摘のような努力を続けたいと考えております。
水防には従事をされた、しかしながらその水防に従事されたのが水防管理——この水防法の十七条にあります水防管理者あるいは水防団長というような正式な機関の指示がない場合に、あるいは自発的にと申しますか、共同防衛的にやられたのではないかと思いますが、そういうようなことになっておられるのではないかと考えられるわけでございますが、水防法は非常にある意味では形式的かと存じますが、この十七条にありますように、水防管理者等
第十条の三は、第十条の二による通知により、またはみずから判断して、洪水または高潮のおそれがあることを知った場合における水防管理者等の通報義務に関する規定でございますが、これも、現行法第三十条にありますのを、前に述べたと同一の理由により、本章に規定いたしたものであります。 第十条の四は、定義の御説明の際申し上げました水防警報に関する実体規定でございます。
第十条の二は、知事が、洪水予報を受けた場合において水防管理者等に通知する旨の規定であります。現行法第二十九条は、これと同一趣旨のものでありますが、指定水防管理団体のみに関するものでありますので、これをその他の水防管理団体にも及ぼすものとし、かつ洪水予報との関連を明らかにする意味において、水防活動の章に規定したものであります。
第三、都道府県知事は、地震、台風、水火災難の非常事態の場合、国家消防本部の勧告、指導、助言の趣旨に副う範囲内において、市町村長、水防管理者等に対して、災害防禦の措置に関し必要な指示ができること。第四点、市制施行地は原則として消防本部及び消防署の設置をしなければならないものとすること。
そういうことによりまして暴行等が行われるというふうな場合に備えまして、その暴行を水防管理者等ではなかなか防ぎきれないとも思われますので、その場合に処するために規定したつもりであります。