1958-02-20 第28回国会 参議院 建設委員会 第6号
日程について協議をいたしました結果、二十五日は都合により委員会取りやめ、二十七日は水防法案についての質疑、それから地すべり等防止法案の提案理由の説明、二十八日は水防法案の質疑、採決、それから調査案件、三月の四日は地すべり等防止法案の質疑と調査案件を行うことに決定いたしました。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日程について協議をいたしました結果、二十五日は都合により委員会取りやめ、二十七日は水防法案についての質疑、それから地すべり等防止法案の提案理由の説明、二十八日は水防法案の質疑、採決、それから調査案件、三月の四日は地すべり等防止法案の質疑と調査案件を行うことに決定いたしました。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三、水防法案。四、住宅金融公庫法案。五、建築基準法案。六、建築士法案。七、建設省設置法改正案。八、土地收用法案。九、住宅供給助成法案。十、公共物管理法案。十一、河川法改正案。これだけお示しになつておる、この中にすでに実現されたものもあります。この際に私は河川法改正法案と同時に砂防法を考えなさい、こういうことをその当時申したのです。併しこの間、大臣の御承知の通りに大臣のお考えはよくわかつております。
この前の國会で通つた水防法案が出た直後であるからなかなかうまく行かないのじやないかと思つておつたのですが、そういう例があるのです。それでさつきのお話の通信網が若し切れた場合には情報ができない。そういうふうな危險が非常に多いと思いますから、無電の設備はもう是非急速して充実して頂きたい、こういうふうに思います。信濃川の沿線の氣象台の方は非常に努力されたそうです。
○池田(峯)委員 河川局長にちよつと質問したいのですが、水防法案ができて私は竹槍バケツ戦術だと言つたのですが、水防團が活躍して效果を現したというような実績がありましたかどうか、お聞きしたい。
通訳案内業法案(内閣提出、参議院送付) 第四 公証人法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 社会教育法案(内閣提出、参議院送付) 第六 災害復旧促進に関する決議案(大内一郎君外四十四名提出)(委員会審査省略要求事件) ————————————— ●本日の会議に付した事件 日本國有鉄道監理委員会の委員指名について同意を求めるの件 水先法案(内閣提出、参議院回付) 水防法案
すなわち、水先法案についての参議院回付案、水防法案についての参議院回付案及び外國保險事業者に関する法律案についての参議院回付案をこの際逐次議題となし、その審議を進められんことを望ます。
○大池事務総長 昨日御説明申し上げましたのは水先法案、水防法案関係でありますが、これとまつたく同様な外國保險事業者に関する法律案の回付案が昨日参りましたので、それにつけ加えてある次第であります。それはやはり水防法案と同じように聽問会を開く、その開き方の内容を規定したものであります。
それから水防法案につきましての修正は、第七條でございます。この第七條によりますと、いろいろの計画を定めるときには「建設大臣及び國家消防廳長官の承認を受けなければならない。」というのが、こちらで通つた案でございますが、それを「建設大臣の承認を受け、かつ、承認を受けた水防計画は國家消防廳長官に報告しなければならない。」
議 員 田中伊三次君 議 員 浦口 鉄男君 議 員 石野 久男君 議 員 黒田 寿男君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 懲罰動議の取扱いに関する件 裁判官彈劾法の一部改正に関する件 國会法の一部改正に関する件 水先法案及び水防法案
○石坂豊一君 只今上程されました水防法案について、建設委員会の審議の経過及び結果を御報告いたします。 我が國の國土は、海洋より來る風浪と高潮の害を受け、河川より來る供水の害が甚大であります。殊に近年相次いで起る水害の深刻なること、範囲の廣きことが、我々の眼前に現われておる事実であります。
する法律案 一、日程第十七 檢察廳法の一部を改正する法律案 一、日程第十八 民法等の一部を改正する法律案 一、日程第十九 公証人法等の一部を改正する法律案 一、日程第二十 人権擁護委員法案 一、常任委員辞任及び補欠の件 一、日程第一 学校教育法の一部を改正する法律案 一、日程第二 スポーツの振興に関する決議案 一、纖維僞造需要者割当証明書の問題に関する緊急質問 一、日程第二十一 水防法案
○副議長(松嶋喜作君) 日程第二十一、水防法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。建設委員長石坂豊一君。 ————————————— 〔石坂豊一君登壇、拍手〕
○北條秀一君 私はこの水防法案につきまして次の二点について修正意見を持つ者であります。即ち第三條の第三項の中で「水防が十分に行われるように確保すべき」とありますのを、その「確保」という字を削除すべきであるというのが私の考えであります。この原文を見ますと、これは私の常識を以てすれば日本語ではありません。
本委員会に付託になつております水防法案を議題に供します。質疑は盡きたものと認めて御異存ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午前十一時十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○水防法案(内閣提出・衆議院送付) —————————————
○北條秀一君 この水防法案の提出の理由は先刻の御説明によつと分りましたが、それにつきまして私はお聞きしたいことがある。それは提出の理由によりますと、水防制度を速かに整備するためにこの法律を作るのだというのが最後の結論でありますが、それについて質問したいのは、第一は、從來の建設省設置法案によつて、河川局長の所管に属するところの水害予防組合というのがあるのですが、それは現在全國に幾つあるか。
水防法案に対する質問を続行いたします。速記を止めて。 午前十時五十一分速記中止 —————・————— 午前十一時五十三分速記開始
昭和二十四年五月十四日(土曜日) 午前十時五十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○水防法案(内閣提出・衆議院送付) ○水防法制定反対に関する陳情(第三 三九号) —————————————
○荻田政府委員 水防法案につきましては、その草案につきましてわれわれの意見を申し述べて、條文上われわれの意見によりまして修正した点もございます。
あるいはそのために、非常に被害を受くるような結果になることに、往々にしてありがちでありますので、この点につまして、いま少ししつかりとした、大きな観点から対岸双方の利害をにらみ合せて、しつかりした指示をする機関を設けてもらわないと、せつかく出た水防法案が爭いを引起し、その結果不幸を生するようなことかあつてはならぬと存じまするので、この点にも格段の注意を拂つていただきたいと存じます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 水防法案(内閣提出第一四〇号) 建設業法案(内閣提出第一四八号) 屋外廣告物法条(内閣提出第一七三号) 測量法案(内閣提出第九一号)(予) 建設省の機構改革に関する件 ―――――――――――――
○淺利委員長 次に水防法案を議題といたします。本案につきましては、前回におきまして質疑を終了いたしております。この際、昨十一日本案に関しまして地方行政委員長より意見の申入がございましたので、これを朗読いたします。 申入 地方自治体は目下財政的に非常な窮状に陷つている。しかるに今回提案せられた水防法案には地方財政に対する用意がない。この点に関して建設委員会として十分考慮せられたい。
まず水防法案について採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
すなわちこの際、内閣提出、水防法案、建設業法案及び屋外廣告物法案の三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
本日の議事順序はお手元に配付してある通りでありますが、このほかに先ほど申し上げました建設委員会がら上つて来る水防法案、建設業法案、屋外廣告物法案の三件があります。それから本日労働組合法案、労働関係調整法案の一部改正案が上るそうであります。從つて時間があれば上げていただくし、もし時間がなければ明日上げでいただく方がよくはないかと思います。
○門司委員 ただいま時期的に非常に遅れておるというようなお話でありますが、しかし水防法案に対しては建設委員会はまだ決定を見ておらないはずであります。從つて決定前にわれわれの委員会の意思表示をすることは、私は決して手遅れではないと思います。從つてできますならばひとつ全員一致でこの問題をわれわれは連合審査を要求するという意思表示をぜひしなければならないと考えております。
○中島委員長 ただいま立花君より、水防法案を建設委員会との連合審査を要求するということでありますが、これについて皆さんのお考えはいかがですか。
○川西委員 ただいま立花君及び門司君から、水防法案の連合審査について御意見がありまして、まつたく御意見の通りこの問題は連合審査いたすのが適当な問題であると思うのでありますが、水防法案は本日すでに委員会の決定を見まするし、またその時間あるいは部屋等の関係から、これを連合審査することが時期的に困難であると思いますので、これの連合審査ははなはだ不本意ではありまするが、ざんねんながら時期的にその時期でないと
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 水防法案(内閣提出第一四〇号) 建設省の機構改革に関する件 ―――――――――――――
先ほど前田委員の方からも詳しい質問がありましたけれども、政府はこの水防法案をつくり、水防組織を全國につくることによつて、水防ということについて十分な成果を上げられるものと信じているかどうか。現在の費用の問題、河川工事の不十分な現状、こういう点から考えて、十分な成果を上げられるものかどうか、そう信じているかいないか、その点まず御質問したいと思います。
瀬戸山さんも御承知の通り、現在のこの財政状態においては、でき得るならば國民全体の御期待に沿いたいのでありまするけれども、しかし財政その他においていかんともすることができないというので、今日御提案になりましたところの水防法案というものは、地方の條例の規定を設けるときの一つの規範として、一面においては制定してその希望を満たしたいというのと、一面においてはやはり水防と消防とが一体となつて天災を防ぐということをねらつておるような
次に水防法案提案の理由並びにその大要を申上げますと、御承知の通りに近年洪水による災害は激増の一途を辿り、昭和二十三年度のごときは公共土木施設の被害のみでも五百億円に上つておりますところ、一方治水の根本対策たる河川砂防の費用は國家財政の現状より思うに任せない有樣で、このままに放置いたしますならば、洪水の害は遂に止まる処を知らないであろうと考えられます。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○屋外廣告物法案(内閣送付) ○水防法案(内閣送付) ○建設業法案(内閣送付) —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 派遣委員の報告に関する件 水防法案(内閣提出第一四〇号) —————————————