1956-04-26 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第42号
たとえば水防法あたりに水防団員の定員の基準を定めることができるということがあれば、これはもちろんできます。そうでなければ十四条二項にあるような統制事務とか、その他法令に基いて根拠がある場合でなければ、固有事務についてできっこないのであります。
たとえば水防法あたりに水防団員の定員の基準を定めることができるということがあれば、これはもちろんできます。そうでなければ十四条二項にあるような統制事務とか、その他法令に基いて根拠がある場合でなければ、固有事務についてできっこないのであります。