2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
一方で、その普及状況は、令和二年一月時点で、さきに御審議いただいた流域治水関連法による改正前の水防法によりハザードマップの作成が義務付けられている千三百五十六市町村のうち約一五%の二百三市町村にとどまっており、広く普及していないのが実情です。
一方で、その普及状況は、令和二年一月時点で、さきに御審議いただいた流域治水関連法による改正前の水防法によりハザードマップの作成が義務付けられている千三百五十六市町村のうち約一五%の二百三市町村にとどまっており、広く普及していないのが実情です。
また、平成二十七年の水防法改正により、想定し得る最大規模の降雨に対応した洪水ハザードマップの作成、改定を順次進めることとし、五九%の八百十二市区町村で作成されておりますが、五百三十三市区町村では改正前の基準で作成されたハザードマップが利用されている状況です。
○政府参考人(井上智夫君) 現行の水防法では、住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため、大規模な河川等を対象に想定最大規模の降雨によるハザードマップを作成、公表するものとされています。
今回の法律でハザードマップを作る河川も増えるということになっておりますが、現状でもハザードマップについては、元々ハザードマップは想定雨量は五十年から百年に一度の大雨に対して浸水するエリアを明示するということから始まって、二〇一五年に水防法が改正されて、想定雨量が千年に一度の大雨に対応するハザードマップに切り替えるということに今なっております。
五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。
五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。
平成十七年の水防法改正により、各市町村のハザードマップの作成が義務付けられました。それが今回の法改正では、今までハザードマップの対象としていなかった中小河川においても対象となり、ハザードマップの作成が義務付けられることになっておりますが、昨今の温暖化による豪雨などの水害が頻発している中で、ハザードマップの作成は、災害に備えるためにも最も重要なツールだと考えます。
実は、水防法等によって、これまでもですが、災害時の避難に配慮が必要な方が利用する施設には避難確保計画の作成や訓練の実施が義務付けられておりますが、残念なことに、令和二年七月豪雨では、計画を作成し訓練を実施していたにもかかわらず、施設の利用者である高齢者が被災を受けるなど痛ましい被害が発生しました。
洪水ハザードマップの周知については、水防法において市区町村に義務付けされており、具体的には、印刷物の配布のほか、インターネットや自治会の掲示板の活用、説明会の実施、避難訓練での活用に取り組んでいるところです。また、国土交通省では、テレビ、メディアなどを通じたハザードマップに関する広報や、災害に応じて避難先の選択が容易になるポータルサイトを開設する等の取組を行っています。
○井上政府参考人 市町村の地域防災計画に定められた高齢者施設などの要配慮者利用施設については、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に避難確保計画の作成と訓練の実施が義務づけられています。 避難確保計画の作成率は、水防法に基づくものは令和二年十月末現在で約六二%となっており、土砂災害防止法に基づくものは令和二年十二月末現在で約六六%となっております。
現在、こういった形で要配慮者利用施設を指定して避難計画を作っていただいて訓練をするというのは、今回の法改正の対象である水防法と土砂法以外にも、例えば活火山法でも実施されております。
他方で、あと国土交通省も、これは水害対策を規定する水防法を所管する国交省もですけど、実際の避難の在り方については、水防法というものでありますが、規定をするという意識は必ずしも高くはないかなという率直な印象でありました。
五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。 六 福祉避難所の在り方については、「令和元年台風第十九号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」の最終とりまとめを踏まえ、その改善に努めること。
高齢者福祉施設等に入所されている方については、水防法等に基づきます避難確保計画、あるいは介護保険法に基づく非常災害対策計画により対応されることになります。一方で、御指摘のように、在宅で介護サービスを受けている避難行動要支援者については、今回改正により導入いたします、災害対策基本法に基づく個別避難計画の対象となることになります。
この法案とはまた別のところで位置づけられておりますけれども、高齢者福祉施設については、水防法、そして介護保険法では、避難確保計画、そしてあと非常災害対策計画の策定が義務づけられました。 在宅でケアを受けている場合には、本法律案による個別避難計画、今回の本法律案ですね、それとあと水防法に基づく避難確保計画、非常災害対策計画、これはどちらの対象になるのか。
○井上政府参考人 水防法においては、洪水、雨水出水、高潮の現象ごとに、それぞれの災害によるリスクを明確に提供するための浸水想定区域を指定することとしております。
水防法や土砂災害防止法では、災害のおそれのある地域の要配慮者利用施設の所有者、管理者に避難確保計画の作成を義務づけているということでございます。
○井上政府参考人 市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設については、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に避難確保計画の作成と訓練の実施を義務化しております。 避難確保計画の現在の作成率は、先ほど委員から御指摘がございましたように、水防法の関係ですと六二%、土砂災害防止法関係ですと六六%になっており、更なる進捗が必要と認識しているところです。
○井上政府参考人 国等が発表する洪水予報は、水防法に基づき、洪水予報河川を対象に発表しており、自治体等の災害対応や住民等による避難行動の際の重要な情報となっております。
○井上政府参考人 現行の水防法では、住民等の迅速かつ円滑な避難を確保するため、大規模な河川等を対象に、想定最大規模の降雨によるハザードマップを作成、公表するものとされています。
最後に十三ページを見ていただくと、繰り返しますけれども、ハード対策とソフト対策のベストミックス、さらに、それを、国なら国、県なら県とか、市なら市が、それぞれ独立にいろいろなことを考えるんじゃなくて、被害最小化であるとか人命最優先するだとか、そこのところをしっかり議論する法的根拠を出すのが、今度の特定都市河川法改正とか、それ以外の水防法の改正とかに含まれているものかと私は理解しております。
流域治水関連法案は、特定都市河川浸水被害対策法や、水防法、河川法等、主要な法案だけでも九本にわたる、いわゆる束ね法案です。 一方で、あくまで国土交通省の法案であり、水害対策との関係の深い森林の整備や保全、農業との関連など、他省庁との連携が弱いことを指摘せざるを得ません。
水防団は、この水防法の規定によって、市町村が水防団管理団体となっているんですけれども、ライフジャケットの確保はどのぐらい進んだんでしょうか。
東日本大震災の際に大変多くの水防団員の方が活動中に犠牲になったということを踏まえますと、団員の安全の確保は大変極めて重要な課題でございますし、平成二十三年の水防法改正で安全確保への配慮が規定されたことを受けまして、国土交通省では、水防管理団体が行いますライフジャケットの整備につきまして、防災・安全交付金によりまして支援を行っているところでございます。
洪水や土砂災害などのリスクを表示したハザードマップは水防法等の法律に基づきその作成が義務付けられておりますが、液状化ハザードマップにつきましては法律に基づく作成の義務があるものではございません。しかしながら、液状化発生リスクの高い地域における対策を進めていくことは必要であり、まずは地方公共団体や地域住民の方々にそのリスクを認識していただくことが重要であると考えております。
まず、洪水や土砂災害などのリスクを表示しましたハザードマップにつきましては水防法等の法律に基づきその作成が義務付けられておりますが、液状化ハザードマップにつきましては法律に基づく作成の義務があるものではないというところをまずお話をさせていただいた上で、現在その液状化リスクの高い場所からの移転に対する支援というものは用意されてございません。
そこで、この避難計画について国交省に確認をしたいのですが、平成二十九年に水防法と土砂災害防止法を改正し、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成や避難訓練の実施を義務付けをされましたが、作成された計画そのものは、施設の利用者やその家族に対して周知する義務はございません。
このため、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設について、水防法及び土砂災害防止法によって、施設管理者に対し避難確保計画の作成と訓練の実施を義務付けております。
先ほど言いました計画も、土砂災害の計画、そして水防法の計画といったことで、さまざまな計画の違いがあって混乱する中で、どうしたら、この災害対策、どういう形で実効性のある防災対策を進めていくか、大臣の決意をお願いいたします。
水害リスク情報については、これまで水防法に基づき、流域面積が広い河川を対象に浸水想定区域の指定を義務化してきましたが、約二万ある中小河川については指定が義務づけられておらず、指定の促進が課題と認識をしております。
こうした課題についてでございますが、これまで浸水想定区域を指定していなかった中小河川における水害リスクの情報周知について、水防法を改正するというような報道もあったわけですけれども、今後これをどのように取り組んでいかれるのか、国交省に伺います。
水防法に基づく避難確保計画は、令和二年一月一日時点で、対象となる七万七千九百六の要配慮者利用施設のうち三万五千四十三の施設で、また土砂災害防止法に基づく避難確保計画は、平成三十一年三月三十一日時点で、対象となる一万三千七百四十一の要配慮者利用施設のうち四千九百五十八の施設で作成がされているところでございます。
平成二十九年の五月の水防法改正によって、市町村の地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設につきましては、避難確保計画の作成と計画に基づく訓練の実施が義務付けられたところでございます。
入所者十四人が亡くなるという痛ましい結果になってしまったわけでございますけれども、やはり感じましたのは、やはり水防法では、千寿園ではこの水防法に基づく避難確保計画を策定をして避難訓練も実施をしていたところでありますけれども、今回の事態を防げなかったということはしっかり重く受け止めなければならないと感じたところでございます。
二〇一六年、岩手県岩泉町の高齢者グループホームへの河川浸水により九人全員が亡くなられたことを受け、翌年、水防法が改正され、浸水想定区域などにある全国の施設に避難計画の策定と訓練が義務付けられました。 千寿園でも避難計画を作成し、年二回の避難訓練を実施していました。
まず、水防法に基づきます避難確保計画の作成状況でございますけれども、本年一月一日時点の状況でございますけれども、水防法に基づく避難確保計画作成の対象となります要配慮者利用施設は七万七千九百六ございまして、このうち三万五千四十三施設で既に避難確保計画が作成されており、また、一万三千二百八十二施設で訓練が実施されているという状況でございます。
○政府参考人(五道仁実君) 土砂災害防止法に基づく例えば土砂災害警戒区域であるとか、水防法に基づく浸水想定区域の指定後は、市町村がハザードマップを作成して住民に周知するという段階になるということでございます。
委員、先ほども御指摘ありましたけれども、東日本大震災で多くの水防団員の方が活動中に犠牲になったということを踏まえまして、平成二十三年に水防法を改正いたしまして、都道府県等の水防計画は、危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならないということが規定されたところでございます。
現在、水防法に基づいて国又は都道府県知事が指定、公表した洪水浸水想定区域をもとに、市区町村が洪水予報などの伝達方法や避難場所等を記した洪水ハザードマップを作成して周知しております。
委員御指摘のとおり、水防法では、洪水により大きな被害が発生するおそれのある河川について、国土交通大臣又は都道府県知事が洪水予報河川又は水位周知河川として指定し、想定し得る最大規模の降雨により浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定することとしております。