1949-05-10 第5回国会 衆議院 建設委員会 第15号
○大西(弘)委員 重複するようでありますけれども、この法案を施行するにあたつて特に聞いておきたいのは、第九條にありまする「水防管理者の水防團長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。」この條文であります。
○大西(弘)委員 重複するようでありますけれども、この法案を施行するにあたつて特に聞いておきたいのは、第九條にありまする「水防管理者の水防團長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。」この條文であります。
○伊藤説明員 二府県以上にまたがります場合の堤防の保護の問題でございますが、これは両県の利害関係が相対立いたします関係上、その地点つきまして、実はこの水防法においてもその点考慮いたしまして、二十四條におきまして、「二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、建設大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防團長又は消防機関の長に対して指示をすることができる