1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号
本法の第六條によりますと、水防團員、これは結局地方人民がやるのでありますが、水防團員の給與とか、扶助とか、服務といつたようなものは市町村の條例で決めることになつております。地方民はこの法律によつて水防團員として組織されて、水防の全作業を身を以て実施しなければならない。從つてそのために仕事を休まなければならない。負傷をするかも知れない。病氣になるかも知れない。最惡の場合は殉職するかも知れない。
本法の第六條によりますと、水防團員、これは結局地方人民がやるのでありますが、水防團員の給與とか、扶助とか、服務といつたようなものは市町村の條例で決めることになつております。地方民はこの法律によつて水防團員として組織されて、水防の全作業を身を以て実施しなければならない。從つてそのために仕事を休まなければならない。負傷をするかも知れない。病氣になるかも知れない。最惡の場合は殉職するかも知れない。
理 由 一、組織及び運営上の理由 水防法案においては、市町村等は一般の水防團体として、その区域における水防責任を負担し、その水防事務を処理するため、「水防團」を設けることができるとされており、特に都道府縣知事から所謂指定水防團体として指定された市町村はその区域内における消防機関が水防事務を十分に処理することができない場合、原則として水防團(團長及びその他の水防團員より成る」を設置せねばならん義務
第三点は、今の水防信号と逆に第二十七條によりますと、「都道府縣は、條例で、指定管理團体の水防團員の定員の基準を定めることができる。」
それから次に、第九條を見ますると、水防團員は河川及び海岸を視察いたして、危險の箇所があるならば、ただちに申し出でなければならない、こういたしております。しかし申出をいたすことはごく簡単であまりするが、せつかく申出をいたしまして、その申出に対して施工をいたさなかつたならば、何にもなりません。
特に狭小な地方町村の場合におきましては、かりに水防團を設けるといたしましても、明らかに水防團員たる者は從來の消防團員と多くその人的構成を重復することになるのでありまして、町村自治しただに消防組織に屋上屋を架するにとどまるものであると思うのであります。
もし消防機関においてこれの設置のない、あるいは不十分だという場合にのみ、初めて水防團員の設定が市町村において條例で定めることができるというような規定に相なつております。
下の方で働く消防團員あるいは水防團員というものは、これは大体一つのものであるから、そういう場合においてはそういうことはないと思うのでありますが、消防司令だとか何とかいうような幹部級の中には、多少そういう感情が起るおそれが十分あると思う。
しかしながら現在の國家財政、特に窮迫いたしておりますところの市町村財政においては、それができないで、懇願いたして義勇奉公の精神を盛り立てておるというのが実情でありますが、その上にさらに消防團のほかに水防團員を募集いたしまして、これに團体訓練を行つてやつて行く方がいいのかどうかということと、消防團があるほかに水防團をこしらえた場合に、水害に対しては水防團の責任ではないか、また火災に対してはそれは消防團
これは特別に監督を厳重にするという意味ではありませんで、河川実態に即した必要なる水防團員の定員をきめる、こういうような趣旨から出ておるのであります。
第二十七條には、指定管理團体の水防團員の定員の基準を都道府縣知事がきめるというような規定があるので認めますけれども、これについて一應お伺いいたします。
○瀬戸山委員 ごの水防法に基きまして、日本全國にどのくらいの指定管理国体ができて、それでどのくらいの水防團員ができて、それに対して一々給與はどのくらいであるということを、計算されたことがあるかどうかを一應ただしてみたいと思います。
濁流が襲いかかり、堤防が崩れんとして、水防團員の決死の防禦により、これを救つた事例は従来非常に多いのであります。然るに近年小康に慣れて、水防團の組織が弱体化していたとの評があります。水害の危険を孕む川筋市町村の消防團は、平素から防火の訓練以上に水防の訓練を行い、又相互援助の組織を整えて置かなければなりません。(拍手)進んで特別の水防組織が関係各市町村を通じて結成せられるならば尚更結構であります。