1949-05-14 第5回国会 参議院 建設委員会 第15号
○説明員(伊藤大三君) 私が実際に喰い違いはないということを今申上げましたことは、水防に使いました竹木、その他の材料の負担が地元の市町村にかかるということを申上げたのでありまして、二十三條で知事がこういう竹木、その他の材料を徴收したり、障害物を破毀した場合につきまして、同じように四十條で地元の負担になる、水防法の二十一條によつて例えば水防團体のものがやりました場合におきましてもやはり地元に行く、又知事
○説明員(伊藤大三君) 私が実際に喰い違いはないということを今申上げましたことは、水防に使いました竹木、その他の材料の負担が地元の市町村にかかるということを申上げたのでありまして、二十三條で知事がこういう竹木、その他の材料を徴收したり、障害物を破毀した場合につきまして、同じように四十條で地元の負担になる、水防法の二十一條によつて例えば水防團体のものがやりました場合におきましてもやはり地元に行く、又知事
○原口忠次郎君 私が申上げておるのは應援を求めた場合にその費用をどちらかといえば洪水のことだから強制の形でやつた場合に、その費用を水防團体が当時者との間に協議すればいいことになつておるのです。
先程の原口委員からの御要求に係ります別途日程に載つております陳情文書第三百三十九号を、この場合において一應朗読させますから…… 〔菊地專門員朗読〕 全國町村会長 伊藤幟 水防法の制定に対する反対意見書 今般政府においては、消防法及び消防組織法の一部を改正し、新たに水防法を制定し、從來消防團の活動対象であつた水火震災等より水災害を分別し、市町村を含むいわゆる水防團体、特に指定水防團体の
しかしながら、本法案を見ますると、この法案が種々の災害対象から、特に火災のみを分離していること、わけても指定水防團体たる市町村に対し、既設の消防組織から独立した水防團を設置すべしとする変則的規定を設けていることは、今までできております消防組織の水災に対する無力ないし不適当視を前提とするがごとき感じ起こさすものでありまして、消防團員の士氣を高揚するゆえんでないと思うのであります。
今回政府が本法案を提案いたしましたる目的を見まするに、消防法、消防組織法の一部を改正いたしまして、從來消防團の活動対象となつておつた水災害、火災、あるいは震災等から水災害のみを抽出して、市町村を含むいわゆる水防團体、特に指定水防團体の責任において、水災害を警戒し、防禦し、及びこれによる水災害を軽減し、もつて、公共の安全を保全せんとするにあると考えるのであります。
今般政府が水防法案を提案し、これが制定を企図した目的を見まするに、消防法及び消防組織法の一部を改正して、從來消防團の活動対策であつたところの水害、火災、震災等より水災害のみを抽出分別して、しかして市町村を含むいわゆる水防團体、特に指定水防團体の責任において水災害を警戒し、防禦し及びこれによる水災害を軽減し、もつて公共の安全を保持せんとしているのであります。
それくらいの決意を持つならば、地方財政がきわめて緊迫せる情勢でありますが、われわれは地方に帰りまして、地方の水防團体それぞれ呼びかけまして、この水防法のきわめて円滑なる運営ということに全幅の努力を拂いたいと思う。
それについて、ふだんほとんど研究もしない、関係いたしておらないところの國家消防廳長官に水防計画を出して、そこの承認を得なければ、その水防計画に基いた水防團体の活動ができないという理由を、私ははつきりさせていただきたいと思います。
水防團体の管理する水防の用に供する器具、資材、設備と申しますのは、量水標でありますとか、水防用の資材を入れておく小屋、もしくはその中に入つている資材、こういうものをみだりに損壊したり、撤去した者を処罰する意味合いであります。なお、これが刑法の百二十條の規定に該当いたします場合、すなわち眼前に水害が起りまして、こういうふうな行為をいたしますれば、刑法の規定が当然適用になつて参ります。