2017-04-19 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
水防活動を迅速に行うために、水防団長等には、緊急の必要がある場合に、他人の土地を通過する緊急通行とか、あるいは、必要な土石あるいは車両の使用等の公用負担が認められているところでございます。
水防活動を迅速に行うために、水防団長等には、緊急の必要がある場合に、他人の土地を通過する緊急通行とか、あるいは、必要な土石あるいは車両の使用等の公用負担が認められているところでございます。
それが別に水防団長や消防団長の主観で、おい、危険だからそろそろ来てくれという話ではなくて、やはり客観的な目盛りさえあれば、それは行政としては信頼の置ける情報だということになるわけですので、ぜひともそういった形で水防団のエリアごとに、もし漏れている地域があれば、少なくともそこの地域には一つずつ水位計をつけていただけないか、こういう御提案であります。 大臣、いかがお考えでしょうか。
この法改正で自治体の長や水防団長の責任は重くなりましたけれども、それで事足りるのかと私は懸念を持ちます。 今後、地下街での水防活動において、計画を作成し、訓練を行って自覚が高まれば、一層逆に、当然、使命感を持って奮闘される。とても皆さん、献身的にやられるわけですよね。
また、水防法では、水防管理者または水防団長の指示のもとで水防に従事した者が万が一被害を受けた場合には災害補償制度も設けてございまして、水防協力団体の活動に対しまして、国としても積極的に支援していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
私もかつて水防団長をやっておりまして、あの水害の怖さというか、堤防の上を歩きますと、洪水のときはほとんど堤防が動くんです。したがって、建設省は絶対直轄河川は切れない、こう言って豪語しておったんですが、もろくもこの神話が岐阜県の安八郡で堤防が決壊して崩れてしまったんです。
○政府委員(石見隆三君) 水防法の第十七条には、「水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。」
これは改正提起されているのは「公務上の災害を受けた非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長」云々ということで、福祉施設を「するように努めなければならない。」こうなっておるわけですね。法文体系から考えた場合でも、努力規定でございますので、義務規定ということには一躍できない理由は何かということですね、一つは。
水防団長または水防団員で非常勤の者が退職しました場合におきましては、市町村または水防事務組合にありましては条例で定めるところにより、また、水害予防組合にありましては組合会の議決で定めるところによりまして、その者に退職報償金を支払わなければならないということにいたしたいと思っております。 それから次に、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案でございます。
) ただいまお話がございました具体的な事例につきまして、詳細にまだのみ込みがたい点がございまして、あるいは私が申し上げます法律の考え方については検討しなければならない点もあるかと思いますが、ただいまお話を伺った範囲におきまして申し上げますが、先ほどの事例は、それは公事と申しますか、水防には従事をされた、しかしながらその水防に従事されたのが水防管理——この水防法の十七条にあります水防管理者あるいは水防団長
そういうときに、十七条の水防団長の指令というようなことはあり得ない。あり得ないが、明らかにこういう公的な水防事業に総出で出て、一人が最も危険な場所におって、ロープから激流にのまれたという事態は、あきらかに三十四条を適用するという解釈をやはりとってもらわないと、なんともこれは救済する措置がないということになると思います。
それから水防法の第十四条には「水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その底城への立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。」、第二十二条には「立退の指示」というようなことがあるわけですね。
ただ経理上の措置につきましては、これは御案内であろうと思いますが、水防法の第二十一条に、この公用負担ということがございまして、御参考に申し上げますと、「水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車馬その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる
それで、この危険な事態でございますが、多くの場合、知事、市町村長、消防庁、消防団長、水防団長、日本国有鉄道、日本赤十字社等、こういうのが大体公けの機関と考えられるのであります。
本法案は、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に従事した者にかかる損害補償に関する市町村その他の水防管理団体の支払責任を、消防団員等公務災害補償責任共済基金において共済するためのものでありまして、改正の内容としては、(一)法律の趣旨を改め、消防団員等公務災害補償の対象となる者を拡張して、従来の非常勤消防団員及び消防作業に従事した者のほかに、非常勤の水防団長、水防団員及び水防に従事した者を加え、
この法律案は、提案理由の説明において述べられました通り、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に従事した者にかかる損害補償に関する市町村その他の水防に従事した者にかかる損害補償に関する市町村その他の水防管理団体の支払責任を、消防団員等公務災害補償責任共済基金において共済するために提出したものでありますが、これを項目に分けて御説明いたしますと、次の通りであります。
改正の内容は、非常勤の水防団長及び水防団員または水防に協力援助した者にかかわる損害補償について市町村その他水防管理団体の支払い責任をもこの基金において共済する旨の規定を新たに設けること、その他、基金運営に関する基本事項につき、内閣総理大臣は、水防管理団体を管轄する建設大臣に対してあらかじめ協議すること、及び、理事十人以内を十一人以内と改めたことなどであります。
御承知のように、この基金法は、非常勤の消防団員及び消防作業に協力援助した者に対する措置について規定しているのでありますが、政府といたしましては、右の経緯にかんがみ、水防団員等に対する損害補償の現状を検討いたしました結果、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に協力援助した者についても、非常勤の消防団員等と同様に、この基金において市町村その他の水防管理団体の支払責任を共済することとすることが、非常勤
今回の提案いたしました改正の内容を簡単に申し上げますると、ただいま申し上げました、ように項目別に申し上げますると、第一に、この基金法の法律の趣旨を改めまして、ただいま申し上げました、ように、消防団員等公務災害補償の対象となるものを拡張いたしまして、従来の非常勤の消防団員及び消防作業に従事した者のほかに、非常勤の水防団長または水防団員及び水防に従事した者を加えたのでございます。
「水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。」という規定がございます。
御承知のように、この基金法は、非常勤の消防団員及び消防作業に協力援助した者に対する措置について規定しているのでありますが、政府といたしましては、右の経緯にかんがみ、水防団員等に対する損害補償の現状を検討いたしました結果、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に協力援助した者についても、非常勤の消防団員等と同様に、この基金において市町村その他の水防管理団体の支払い責任を共済することとすることが、非常勤
この法律案は、提案理由の説明において述べられました通り、非常勤の水防団長もしくは水防団員または水防に従事した者にかかる損害補償に関する市町村その他の水防管理団体の支払い責任を、消防団員等公務災害補償責任共済基金において共済するために提出したものでありますが、これを項目に分けて御説明いたしますと、次の通りであります。
すなわち、非常勤務の水防団長及び水防団員についても、水防管理団体と基金とが契約を締結することによりまして、基金の支払いの対象となり得るように改正をお願いいたしたい、現在の予定は、三月上旬には国会に提出いたしまして、御審議をお願いしたいと考えておる次第でございます。
第三は、水防団長、団員が水防に従事して死傷した場合における損害の補償につき、公務災害補償制度を確立することでありますが、なお一般住民が水防に従事することによって死傷した場合も、これに準ずることとしたことであります。第四は、挺身水防に従事し、著しい功労があった者に対しましては、建設大臣が報賞を行い、その功労に報いる道を開いたことであります。
もし、かりにここに六条の二を見ましても、当該水防団長または水防団員の属する水防管理団体は、これは損害を受ける。管理団体のほかに、団体の上部組織であるところの連合体、水害予防組合連合というものがこの補償をするというとになりますと、今大臣が今後考慮したいと言っているところの都道府県単位の連合体というものが補償するということになるのです。