2020-04-02 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
例えば、スマホに、不足するマスクの提供を申し出る内容のショートメール、メッセージが届く、文末にURLのアドレスが記載をされているとか、また、水道業者を名乗る人物から、コロナウイルスが水道管に付着している、除去に数万円かかるなど、金銭を要求する不審な電話がかかってくる、このような案件がございます。
例えば、スマホに、不足するマスクの提供を申し出る内容のショートメール、メッセージが届く、文末にURLのアドレスが記載をされているとか、また、水道業者を名乗る人物から、コロナウイルスが水道管に付着している、除去に数万円かかるなど、金銭を要求する不審な電話がかかってくる、このような案件がございます。
例えば、水道業者を名のる者から電話で、水道管にコロナウイルスが付着しており、これを除去するのにお金が掛かるなどと申し向けられた旨の詐欺が疑われる相談でありますとか、プレミアムマスク五十枚入り等の身に覚えのない注文に対して支払を求める内容のメールを受信した旨の相談等が確認されているところでございます。
水道業者は、被災した業者も被災しない業者も、市水道事業所の依頼を受け、震災翌日から漏水をとめる作業に従事しました。被災地の至るところで漏水していたのですが、本管をとめると、被災していない地域の水道もとめることになります。
例えば、住宅の新築についてですが、住宅を新築した場合は別な控除制度があるということでポイントから除かれますが、その業者が中小業者で、そしてまた、仕事をする例えば水道業者、土木業者あるいは左官とか、そういう人たちが中小業者の場合、ポイントがあるかどうかで判断されかねないという問題が出てきています。それも、少なくとも一%は新たな経費として負担せざるを得ない、それがたった九カ月。
私の方でぜひ質問してほしいというふうな要望は、これは、水道業者さんがウォシュレット工事をやります、これは請負工事を伴うんですね。単なる小売ではない。
地元の水道業者でつくる石巻広域管工事協同組合の専務からお話を伺いました。追加対策で床下を囲うのはよいけれども、それだけでは凍結を完全に防ぐことはできない。例えば、今回凍結した箇所は、ポリブデンなど樹脂製の管を金属製の管に替えた方がよいと。金属製なら、仮に凍結しても管の両端から電気を通せば五分、十分ですぐに解かせるということでありました。
さらには、日常的には悪質リフォーム事件であるとか水道業者の修理事件であるとか、そういった悪質な消費者契約についての消費者の側に立った弁護活動をしております。 今日は、適格消費者団体の理事・事務局長として、この適格消費者団体の活動を通してお願いしたいことについて意見を公述したいと思います。
このISOの話なんですけれども、ISOの話をいろいろと専門家に聞くと、実際にこういう浄化槽を取り扱っている業者さんというのは個人事業主が多くて、あるいは浄化槽の清掃と兼業している事業主、あるいは管工事業を副業として行っている水道業者の方、こういう方々が多いんですね。
こうしたことから、鉛製の給水管の取りかえ、これを水道業者が行うための技術的な助言ですとか指導について、大臣の取り組みはどのようにしていくおつもりなのか。これは個人の財産ですから非常に難しいところでありますが、大臣、どのように取り組まれるおつもりなのか。今害があるというふうに言っているのを踏まえて、お答えいただきたいなと思います。
しかし、最後に、ある新聞のこれも受け売りですが、専門家が水道法で水道業者を取り締まるのは分かるけれども、その水を使ってお豆腐を作るお豆腐屋さんを取り締まってはいけないと、こういうおもしろい例えが出ておりましたけれども、私もこれらの規制につきましては必要最小限にしていただきたいと、経産省としてはそのようにお願いをしたいと思っております。
水が必要だとすれば水道業者もかかってくる。つまり、規定がないということですよ。無規定、無限定ということですよ。 戦前、一九三八年に国家総動員法というのがありますね。国家総動員法というのは、総動員物資というのがちゃんと規定されていますよ、法律で。法律で規定されています、これとこれとこれとこれと。この国家総動員法よりも、法律でもその物資についての規定がないというのは、もっと悪いと思いましたよ。
○国務大臣(宮下創平君) 御案内のように、水道法四十条に基づきます水道水の緊急応援ということでございますが、これは災害時等非常の場合におきまして国民の生活に必要不可欠の水道水の必要量を供給するために都道府県知事が水道業者に緊急応援を命ずることができる旨を規定してございます。これは従来機関委任事務でございましたが、今回自治事務にいたしております。
ただ、この規制緩和によって、水道業者というのは非常に中小零細業者で、かつ資格の取得が大変困難な方たちが多いというふうに聞いておりますが、既に市町村の水道事業を実施している人たちに対して今回の改正ではどのような影響が出てくるのか、あるいはその点についてどういうような配慮をしているのか、それらについてお伺いいたしたいと思います。
また、別途、県独自にパトロール等による、例えば淡水赤潮あるいはアオコの発生状況の監視を行うとともに、発生時にはそういった水道業者を含む関係機関に周知をするとともに、あわせて新聞等で公表をいたしております。
それから水道業者の指定、これもない。通信教育みたいな、こんなものに——こんなものと言っては悪いけれども、こんな取らなくてもいいようなものに一課程千円から三千円の範囲内で取っている。それから、環境関係法の立入検査、これは後で申し上げますが、基本的な問題ですから。それから、公害紛争処理法の調停、裁定の関係。その他アヘン、これは入っていますが、麻薬、覚せい剤、大麻。
だから供給公社ということになれば、これは供給者であり、さらに第五項で「この法律において「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい」といって、この、水を直接供給する業務ですね、これを水道業者といっておる。
○国務大臣(斎藤昇君) おっしゃるように、今度は新たに米軍とそれから水道供給業者あるいは水道業者と、契約を新しくいたさなければなりません。ちょうどいい機会にいい例を出していただきまして、非常に参考になったと思いますので、先ほど御答弁申し上げました趣旨に基づきまして、りっぱな契約の取りかわしのできるように指導いたしたい、かように思っております。
○国務大臣(斎藤昇君) 今度、県の水道事業を、ただ供給業者だけにとどめるか、あるいは、いまおっしゃいました水道業者と二枚看板でやるか、これは実態に応じてやりたいと思って、いま検討中でございます。
御承知のように愛知用水事業は、昭和三十年八月公団法の成立に伴い、九月三十日事業の基本計画が告示され、十月十日同法による公団の発足を見るに至ったのでありますが、その後公団は、内部機構を充実しながら事業着手のため事業基本計画に基いて現地との話し合い、工事の実施設計、補償調査、発電水道との調整、世銀との借款交渉等を行い、その結果発電及び水道業者との負担割合に関する基本協定を締結し、補償問題に関しては、堰堤地区
従いまして、制限を受けましたダムを使う権利が、発電業者なりあるいは水道業者なり工業用水の業者なりに与えられるわけでございます。
大体現在の見通しでは、公団はそれらの発電業者あるいは水道業者に対しまして必要なる資金を供給するというようなことになると考えております。 それから事業のやり方でございますが、まず事業の最も基本的な事項を定めております事業基本計画というものを農林大臣が作りまして、これを一般に公表をいたします。そうして同時にこれを公団に指示をいたします。
もしそれが電力会社がその総合目的を有するゲートを、水道業者が操作したり、あるいは灌漑の利用者が操作するということになると、他の目的の水を正確に流さないという危険がありますので、そういうことはさせない。どこまでも今直轄でやつているのは、主として国が管理する。そして厳正にその水の配分を行うということを私どもは考えております。