1953-07-20 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
第八條の水道條例の一部改正は、水道につきましては主務大臣が市町村に布設命令を発するという規定がございますが、命令が発せられますと、市町村としては布設の義務を負うわけでございますが、従つてその基準、手続、範囲等を明確にするために「政令ノ定ムル所二依リ」という規定を入れようとしております。
第八條の水道條例の一部改正は、水道につきましては主務大臣が市町村に布設命令を発するという規定がございますが、命令が発せられますと、市町村としては布設の義務を負うわけでございますが、従つてその基準、手続、範囲等を明確にするために「政令ノ定ムル所二依リ」という規定を入れようとしております。
更生医療制度の一般身体障害者への適用、国外よりの寄贈物資の輸送費の国庫負担、遺族国庫債券担保貸付資金の増額、引揚者住宅の払下緩和、民生委員法の改正、児童福祉措置費の国庫補助以外の負担額を法定措置権者が負担するよう児童福祉法の改正、児童福祉施設設備費に対する国庫補助の獲得、青少年保護育成事業費に対する国庫補助、戦犯刑死者の遺族に対する援護、未復員者及び特別未帰還者の給与額の増額、結核及び精神病床増設の起債、水道條例及
水道事業と申せば水道條例によりましていわゆる上水道を意味するということでございます。下水道に関しましては、今日の段階におきましては、やはりこれを築造いたしまするためには一時に非常に多額の経費を要するわけでございまして、独立採算という見地からは下水道事業を経営することは今日の段階ではまだ困難であります。
第六は、道路法及び同法施行令、水道條例、伝染病予病法並びに都市計画法及び同施行令の中で市に関する規定は特別区に適用されないことに定められております。第七には、社会福祉事業法、児童福祉法、保健所法、予防接種法、警察法、消防組織法、消防法、漁港法等の法律に基く事務は特別区又は特別区の執行機関の事務とされないで、都又は都の執行機関の事務とされていることであります。
〔副議長退席、議長着席〕 しかるに、従来これらの企業は、外部的には、私企業と同様に水道條例、軌道法、道路運送法、地方鉄道法、公共事業令等の規制を受けながら、内部的には、地方公共団体自体の組織及び運営に関するものとして、一般行政事務とひとしく、地方自治法、地方財政法等の法規をそのまま適用されて来たのでありまして、企業経営の面から見た事業の特殊性については何らの措置も講ぜられておらず、そのために、企業の
現在、地方公共団体が経営しております水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業及びガス事業を概観いたしますと、これらを経営する地方公共団体は、数にして約五百以上の多きに及ぶのでありますが、これらの事業は、一方において水道條例、軌道法、道路運送法、地方鉄道法、公共事業会等の適用があり、他方において、地方公共団体自体の組織及び運営に関するものとして、地方自治法、地方財政法等の規制の下にあるわけであります
現在、地方公共団体が経営しております水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業及びガス事業を概観いたしますと、これらを経営する地方公共団体は、数にして約五百以上の多きに及ぶのでありますが、これらの事業は、一方において水道條例、軌道法、道路運送法、地方鉄道法、公共事業令等の適用があり、他方において、地方公共団体自体の組織及び運営に関するものとして、地方自治法、地方財政法等の規制のもとにあるわけであります
なおこれに関連しまして水道條例及び下水道法の緊急改正を行い、衛生的維持管理が強力に且つ適切に遂行できるようにとの要望がございました。なお工場等の廃水による飮料水汚濁防止法の制定も合せて要望されております。
それから水道法案でございますが、これも水道條例と申しまして明治二十年かの古い法律が現在ございまして、それに基いて運営をしているわけでございます。
次に、環境衛生のことを申上げますと、群馬県では上水道、即ち水道條例によるものが六ケ所、前橋、高崎、桐生、太田、沼田、伊香保、こういうところでありますが、その外に簡易水道が八十四で、本年度許可されるものが二つ、補修されるものが一ケ所、こういうことになつております。岐阜県では上水道が一ケ所岐阜にございます。簡易水道は二十一ケ所で、明年度においては十ケ町村の敷設計画ができておるそうであります。
非常に憂慮せらるべき状態のように思う、こういうお話でありましたが、尚そのことを予算措置ということから考えますると、非常にむずかしい問題だ、御承知のように水道條例は人口一万以上でなければできない。簡易水道におきましては国家からの補助もない。而も今農村、漁村は非常に生活に喘いでいる。
○亘委員 今回政府におきまして、現行水道條例の不備を全面的に改正する必要があるため、水道法案を提出すべく準備をしていると承つているのであります。
○久松定武君 只今の御説明で大体は分かりましたのですが、私主として上水道の方をお伺いいたしますが、水道條例によりますと、人口一万以上の所でなければできない。簡易水道については何ら国家としては今までは考慮されない。ところが、然からばその水道條例の適用される所はどのくらいあるかという問題になりますると、愛媛県下においてもそれだけの人口稠密の年は僅かしかない。
○国務大臣(益谷秀次君) 現在の水道條例によりますると、只今久松委員の仰せの通りであります。 そこで人口一万以下の場合は、隣接町村が組合を組織いたしまして、或いは又県営といたしまして水道條例に適合するようにいたせば、おのずからその途が開かれるのであります。いわゆる簡易水道については、今日のところは助成の方法がございません。
○三木政府委員 水道條例につきましては、何しろ明治二十三年の制定でございまして、今日の時代に即さないものが多々ございまするので、これが全面改正を企図いたしまして、私どもといたしましては、昨年早々におきまして、建設省に会議をいたしたのであります。爾来両省で折衝いたしておつたのでありますけれども、この水道の主管の問題で意見の一致を見るに至らない。
まず上下水道の本質でありますが、これは人々が安全に生きて行きますためには、満足な飲料水を確保する必要があるということは申すまでもないことでありますが、わが国におきまする上水道の起源といたしまして、横浜市におきまするコレラの発生ということに端を発しまして、水道條例というものが制定せられたということに徴してもこれは明らかであります。
○田中(角)委員 もう一つ最後にお聞きしたいのは、水道條例で現在運営されておる水道に対しては、衛生立法と事業法との区別は、ただいまの局長のお話で、いろいろ見解の相違があるようでありますが、時代的にも、もうすでに非常に長年月を経ておる條例で運営することは妥当ではないということには、大体御一致しておるように承るのでありますが、できるならば、どのようなことにしろ、水道法という單独法規に改めることに対しては
現在水道條例によりまして認許可をいたしましたものは六百九十九箇所、約七百箇所ございますが、保健衛生上、防火上、保安上、あるいは、工場生産上といつたようなことから考えて見まして、少くとも私どもは市制あるいは町制をしくような場所には、ぜひとも水道の施設を今後はかつて参るということを考えております。
御承知のようにただいまの水道行政は、水道條例という古い法律によりまして運営されておりますけれども、これもずいぶん古い規定でございますので、これを改めまして、水源の保護なりあるいは水利権その他水道事業に関係いたします業者間の調整を明らかにするという建前のもとに、この法案の提出を準備いたしております。
現行水道條例は明治二十三年二月に設定され、今日に至るまで六十年、日本における最古の法律に属する。しかもその間わずか一部の改正が行われたに過ぎず、その内容も水道布設に関する規定が主なもので、近代水道り基準法としてははなはだ不十分であるのである。
ところがこれを規定いたしまする現行の水道條例は、政務次官の御説明にもありましたように、六十年も前に制定せられたものであつて、しかも水道の設置ということだけを規定いたしておるのでありまして、最も重要なるべき維持管理その他の点については触れておらない。従いまして現段階におきましては、ぜひとも改正を必要とすることに相なる次第であります。
最後の給水人口一万以下のものについても、補助をなし得るよう水道條例を改正せよという御要望でございますが、これは今日現行法におきましては、給水人口一万以下のものについては、すべて知事に委任いたしているのでありまして、必要があると認めます場合におきましては、知事が縣費の補助もできるとかように伺つておりまするし、又災害等の場合におきましては、國庫の補助も出せるというようなことに相成つているのであります。
○委員長(塚本重藏君) 次に第十五の、上下水道の復旧改良拡張及び新設に対して積極的に助成の方途を講ぜられたい、並びに十六に、給水人口一万以下のものについても國庫補助をなし得るように水道條例を改正して貰いたいというような要望が栃木ですかあつたわけですが、これに対して御説明を……。
なお、水道水源の保護確保につきましては、水道條例の改正とともに目下考研中でありまして、近い機会に実現を期したい所存であります。 —————————————
○政府委員(濱野規矩雄君) 上下水道の一元化についてお答え申上げ平いと思うのですが、上下水道は私達國民の保健衞正上根本的な施設でございまして、すでに明治二十二年ですか、水道條例がてきますときにおいても、すでにこれを基本として水道ができら參りました。