2018-11-27 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
水道施設の位置、構造、設置時期等の基礎的な事項を記載した水道施設台帳は、水道施設の適切な管理のほか、計画的な更新、災害対応、広域連携や官民連携等の全ての基礎になる有用な情報であるというふうに考えておりまして、現行の水道法では、各水道事業に設置された水道技術管理者が水道の管理に係る技術上の業務全般を実施若しくは監督することとなっておりまして、水道施設の基礎情報を整理した台帳についても当然に整備されるものと
水道施設の位置、構造、設置時期等の基礎的な事項を記載した水道施設台帳は、水道施設の適切な管理のほか、計画的な更新、災害対応、広域連携や官民連携等の全ての基礎になる有用な情報であるというふうに考えておりまして、現行の水道法では、各水道事業に設置された水道技術管理者が水道の管理に係る技術上の業務全般を実施若しくは監督することとなっておりまして、水道施設の基礎情報を整理した台帳についても当然に整備されるものと
それから、講習で使用しないテキストの全受講者への有償配付も、水道技術管理者講習テキスト、これは厚生労働省でありますが、三冊で二万三千四百四十円買っていたんですね。これは、購入は任意にするということにいたしました。具体的な改善がなされたわけであります。 それから、申請手続の負担軽減におきましても、不必要な資料の提出を求めているとされた十八事業、これは全て見直しをいたしました。
また、水道事業体におきましては、現役職員に対してさまざまな研修事業を実施し、適切な技術の継承を図ることが重要でございまして、厚生労働省としても、全国の大臣認可の水道事業体を対象として、現場の技術業務の総責任者であります水道技術管理者の研修を毎年行い、知識や経験の共有を図っております。
具体的には、水道事業体における専門技術が担当者の定年などで継承が困難になっていたり、あるいは民間に委託したために途絶したりするケースが出てきているようですが、水道法では第十九条で水道技術管理者の設置を義務づけるなどしておりますので、同法を所管する厚生労働省としての、そういう雇用対策といいますか定年対策というものに対する指導はいかがなものかということを、あれば教えていただきたいと思います。
民間業者が第三者委託の受託者になる場合、現行水道法上の水道技術管理者に対応した資格として、受託業務技術管理者という、ちょっと難しい管理者名なんですが、資格者が一人いるということが要件となっております。受託者が大きな水道事業体の場合は、長年の技術の集積があった方、いわゆる専門職の多くの職員が配置されているわけでございますし、安全管理も徹底できると思います。
また、今具体的に御質問がございました、受託水道業務技術管理者につきましては、委託を受けた技術上の業務を統括して、受委託業務の範囲内において、水道技術管理者にかわってその水道法上の責務を負う者でございまして、極めて重要な役割を果たすものと考えております。
違いといいますのは、布設工事の監督を行う布設工事監督者及び技術上の管理業務を担当する水道技術管理者の資格要件を五千一人以上よりは緩和をしております。それと、消火栓を設置しなくてもいい場合があるという規定がございます。 しかしながら、水質基準、施設基準あるいは水質検査の義務づけ等の水道本来の根幹的部分については両者の間に差はございません。
○野崎説明員 公団団地の専用水道につきましては、従来とも支所に水道技術管理者を置きまして、厳重にやらしておるつもりでございますけれども、先生がいまおっしゃいますような事実につきましては、私まだ詳細を承知いたしておりませんが、今後の問題もございますので、住宅公団に命じまして、さらに詳細に点検し、欠陥があれば補正をさせるようにいたしたいと思います。
○勝尾説明員 私のほうで承知いたしておりますのは、水質につきましては、毎月一回大阪府立公衆衛生研究所の検査を受けている、それから色の濁りだとかあるいは殺菌の残留効果等につきましては、大阪拘置所の水道技術管理者の法務技官が毎日それを見ている、このように承知いたしております。
それから、この水道は、水道管理について、技術上の業務を担当させるために水道技術管理者を置かなければならないということになっておりますが、置かれていなかったわけでございます。それから、水道の管理上の問題の一つといたしまして、塩素消毒を行なわなければならないことになっておりますが、この水道については、その事件の発生当時これが行なわれておりませんでした。
そこで水道の管理についての技術上の業務を担当する技術者は、一人限りその名称が水道技術管理者となった。これは十九条の第一項でそういうふうになったのでありまするが、技術士の業務を担当する技術者は一人ということの限定ですね、これはどういうことでしょうか。
そこで次に移りますが、さいぜんなり、前々回ごろから八田さんが水道技術者の問題あるいは水道技術管理者の問題等を御質問になっておりました。その点についてここで一、二点お聞かせ願いたいと思うのでございます。 水道の技術関係は、布設工事の監督ということで十二条関係にちょっと用語が出ております。
○楠本政府委員 この水道技術管理者は、いわば水道業務運営の上の技術士の責任者であるという考え方でございまして、この技術者だけによって水道の技術が管理されるものではございませんから、要は業務上の技術上の責任者であるという考え方でございます。従いましてただいま御指摘の第一号の施設基準に適合しているかどうかという点は、いろいろ長い時間の間に維持管理上、施設基準に沿わなくなる場合もございます。