2018-12-06 第197回国会 衆議院 本会議 第12号
そのため、本法案のように、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにする改正事項も必要不可欠であると考えます。 しかしながら、私たちは、さきの通常国会における衆議院での審議において、いわゆるコンセッション方式の導入については、次の三点の問題があると指摘をし、反対をさせていただきました。
そのため、本法案のように、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにする改正事項も必要不可欠であると考えます。 しかしながら、私たちは、さきの通常国会における衆議院での審議において、いわゆるコンセッション方式の導入については、次の三点の問題があると指摘をし、反対をさせていただきました。
本案は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、都道府県による水道基盤強化計画の策定、地方公共団体である水道事業者等が水道施設に関する公共施設等運営権を設定する場合の許可制の導入、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入等の措置を講じようとするものであります。
本法律案では、都道府県が水道基盤強化計画を定めることができるとするなど、水道の基盤強化を前面に押し出しています。水道の老朽化や耐震化対策などを強力に推進していこうという姿勢は理解をいたします。
本法律案の内容は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、都道府県による水道基盤強化計画の策定、水道事業者等による水道施設台帳の作成等の規定を整備するとともに、地方公共団体である水道事業者等が水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定する場合の許可制の導入等の措置を講じようとするものであります。
とか地域性の問題でなかなか難しかったということがございまして、今般の法案でも広域連携を推進するんだということで、もちろん広域連携だけではないですけど、国、都道府県、市町村の責務というのも改めて明示的に規定いたしまして、国の責務であれば、基本方針を策定する、水道の基盤強化のための基本方針を策定するということとともに、これに基づいてということにもなろうかと思いますけれども、都道府県の方では、今度、水道基盤強化計画
コンセッション、申し上げましたけれども、コンセッションというか官民連携も一つの水道基盤強化を進めていく上での選択肢でございますけれども、官民連携だけではなくて、広域化の問題とか、いろいろ今回の水道法案で御提案させていただいておりますので、そういう取組を通じて小規模自治体の水道の基盤強化というのも図っていくことが大事だというふうに考えております。
都道府県が要するに推進役となって、広域化、そしてまた水道基盤強化計画というものを今回の法案の中では盛り込んでいただきました。 そういう中で、そういう様々な都道府県の置かれている状況というものを、都道府県が中心になって市町村の皆さんから意見を聞いたり、様々な検討をするということが今まではなかなかなかったんですね。
今回、都道府県が水道基盤強化計画を定めること、これまた任意規定としております。だとすると、なかなかこれからまた進んでいかないんではないかと心配している方も多いんではないですか。審議官、いかがですか。私は、これマストとすべきだと思いますが。
そのため、水道基盤強化計画につきましては、その地域の実情に応じ、都道府県の自主的な判断で計画が策定される必要があると考えており、これを全ての都道府県に対して一律に義務付けることは難しいと考えております。 しかしながら、厚生労働省としては、水道基盤強化計画に基づく施設整備に対する財政措置を予定しておりまして、こうした支援を含めて都道府県による基盤強化計画の策定を推進してまいりたいと考えております。
このことから、今般の水道法改正法案におきましては、都道府県に対しまして、広域連携の推進役としての責務に加えまして、今委員からもお話がありました水道基盤強化計画の策定、広域的連携等推進協議会の設置を法的に位置付けることとしております。この協議会を活用して関係者による議論をスタートさせることにより、広域連携の検討を一層進めることが期待できると考えております。
第一に、厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針を定めるとともに、都道府県はその方針に基づき、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の連携等を進めるための水道基盤強化計画を定めることができることとします。
厚生労働省では、都道府県による水道基盤強化計画の策定の支援とか、あるいは広域連携に取り組む水道事業者等への財政支援を行うことなどによりまして広域連携を推進していきたいと考えているところでございます。
厚生労働省においては、都道府県による水道基盤強化計画の策定の支援、あるいは広域連携に取り組む水道事業者等への財政支援、こういうものを行うことによって、小規模な水道事業者も含め、広域連携を推進していきたいと思います。
本法案には、ほかにも、都道府県に水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定し、都道府県が水道基盤強化計画を定めたり、広域的連携等推進協議会を設置できるようにして、水道の基盤を強化する内容が盛り込まれています。私たちも、こうした改正は必要不可欠であると考えます。 他方で、本法案には、大阪北部地震のような災害時対応を考えると、反対せざるを得ない内容が含まれています。
本案は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本方針を定めるとともに、都道府県は、その方針に基づき、水道基盤強化計画を定めることができることとすること、 第二に、水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つため、これを維持し、修繕しなければならないこととすること
○加藤国務大臣 国の関与は、第五条の二で、厚生労働大臣は水道の基盤を強化するための基本的な方針を定めるということ、これは国全体といいますか、全国的なという話ですけれども、そして、今委員御指摘の中の第五条の三の第三項で、「水道基盤強化計画は、基本方針に基づいて定めるものとする。」こういう構成になっているわけでありますから、一つ一つについて助言、勧告をすることが必要はない、こういうことであります。
広域的水道整備計画については、県の予算が絡む話ということで県議会の関与ということが記載されてございましたけれども、水道基盤強化計画というのは必ずしもそういうものが絡むとは限らないということで、今回については記載が落とされているということでございます。
先ほど申しましたように、それぞれの事業基盤に格差がある市町村などの調整が非常に難しい中で、都道府県に、市町村を超えた広域的な見地から調整を行う広域連携の推進役としての役割を担っていただくということを考えているところでございまして、今般の改正法案におきましては、都道府県に対しまして、広域的な連携等を進める責務に加えて、協議会の設置や基本方針に基づく水道基盤強化計画の作成を法的に位置づけることとしているところでございます
今般の水道法改正法案におきましては、御指摘いただきましたように、都道府県に対しまして、広域的な連携の推進役としての責務に加えまして、先ほど申しました水道基盤強化計画の策定、広域連携等推進協議会の設置を法的に位置づけて、しっかりやるようにしたということでございます。
第一に、厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針を定めるとともに、都道府県はその方針に基づき、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の連携等を進めるための水道基盤強化計画を定めることができることとします。
これにおきまして、厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本方針を定めますとともに、都道府県に対しまして、市町村の区域を越えた広域的な水道事業者等の連携等を進める責務に加え、協議会の設置や基本方針に基づく水道基盤強化計画の作成を法的に位置付けることとしてございます。
このため、水道事業者等の間の調整を行います広域連携の推進役が必要でございまして、今国会に提出させていただいております水道法改正法案におきましては、都道府県に対しまして、広域的な水道事業等の連携等を進める責務に加えて、協議会の設置や基本方針に基づく水道基盤強化計画の作成を法的に位置付けることとしているところでございます。
現在、水道法改正法案を国会に提出させていただいてございますが、この法案におきましては、都道府県に対して、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の連携等を進める責務に加えまして、協議会の設置や水道基盤強化計画の作成を法的に位置づけることによりまして、経営状態の悪い水道事業を含めて、当該都道府県内の水道の基盤を強化することとしているところでございます。
この広域連携の推進役である都道府県が主導する広域連携の協議会や、水道基盤強化に関する議論を行う中で、地方公共団体が、地域の実情に応じて、コンセッション事業の導入を含め、水道事業のあるべき姿を選択することが望ましいと考えているところでございます。