2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
そのため、平成三十年十二月に成立しました改正水道法において、水道事業者等に対しまして、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新や水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係る収支の見通しの作成、公表について努力義務を設けたところでございます。
そのため、平成三十年十二月に成立しました改正水道法において、水道事業者等に対しまして、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新や水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係る収支の見通しの作成、公表について努力義務を設けたところでございます。
そうした状況を踏まえて、平成三十年十二月に改正水道法が成立をしまして、水道事業者等に対する計画的な水道施設の更新、更新費用を含めた水道事業に係る収支見通しの作成と公表の努力義務を設けさせていただきました。
水道用石綿セメント管の撤去に当たりましては、健康障害の発生を回避するための適切な対策が必要でありまして、厚生労働省では、議員御指摘の手引、水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引きを作成し、発注者となる水道事業者等に対しまして適切な対策が実施されるよう求めております。
水道施設等の適切な資産管理を進めるという観点から平成三十年十月に水道法を改正いたしまして、水道施設につきましては、石綿セメント管も含めて、令和四年九月三十日までに水道事業者等は水道施設台帳を整備し、水道施設の管理を適切に行うよう義務付けたところでございます。
このため、厚生労働省といたしましては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、水道事業者等に対し、水道料金の支払が困難な事情がある方に対し、支払猶予等柔軟な対応をするよう要請しております。水道事業者ごとにその必要性と内容を判断した上で対応をいただいているところでございます。
厚生労働省といたしましては、水道法第四十三条において、水道事業者、これは沖縄企業局でありますね、水道事業者等は、水源の汚濁の防止に関して、関係行政機関の長等に対して意見を述べ、また適当な措置を要請することができることにしていることから、まずはこの規定を踏まえて、水道事業者、沖縄企業局が関係機関と連携して水源の汚濁防止を図っていくことが重要であると考えておりますし、御相談いただければ、それに対して厚生労働省
また、厚生労働省では、昨年十二月に成立した改正水道法において、水道事業者等に対し、水道施設の点検を含む維持修繕を義務付けますとともに、適切なアセットマネジメントを実施し、長期的な視点から水道施設の計画的な更新、耐震化に努めることを義務付けたところでございます。
厚生労働省では、昨年十二月に成立いたしました改正水道法において、水道事業者等に対し水道施設の点検を含む維持修繕を義務付けるとともに、適切なアセットマネジメントを実施し、長期的な視点から水道施設の計画的な更新、耐震化に努めることを義務付けたところです。
厚生労働省としては、水道管の耐震化に関しましては、昨年成立しました改正水道法において、水道事業者等に、水道施設台帳の整備の義務づけ、収支見通しの作成や計画的な更新を求めますとともに、地盤条件等を踏まえて管路の更新を行うための耐震化計画等策定指針を提示しているところでございます。
また、水道の災害時におけます協力体制としては、全国の水道事業者等の集まりである日本水道協会が、災害の程度に応じて都道府県や地方支部などの単位で広域的な対応体制を構築しております。 今回の水道法改正案におきましては、コンセッション方式を導入した場合も、水道法に基づく認可を有する水道事業者は地方自治体のままとしておりまして、災害時の対応についてはこれまでと変わりません。
本法案には、震災への備えとなる、水道事業者等に施設の維持修繕を行うことを義務づけるといった規定が盛り込まれています。水道管の老朽化によって破断が起きないよう、維持修繕を行うことが求められており、必要な改正事項であると考えます。 また、水道事業は主に市町村単位で経営されており、多くの事業が小規模で、経営基盤が脆弱であります。
本案は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、都道府県による水道基盤強化計画の策定、地方公共団体である水道事業者等が水道施設に関する公共施設等運営権を設定する場合の許可制の導入、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入等の措置を講じようとするものであります。
本法律案の内容は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化を図るため、都道府県による水道基盤強化計画の策定、水道事業者等による水道施設台帳の作成等の規定を整備するとともに、地方公共団体である水道事業者等が水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定する場合の許可制の導入等の措置を講じようとするものであります。
また、今般の水道法改正法案においては、水道事業者等に、早期に収支見通しを作成し、施設の計画的な更新、耐震化に努める旨の努力義務を課すとともに、これらの前提となる台帳整備等を義務づけるなど、水道事業者におけるアセットマネジメントの取組を推進することにしております。
各水道事業者等は、これに基づき、管路の更新、耐震化に向けた計画を作成し、整備を進めているところでございます。 その中で、委員御指摘の道路陥没を抑制する観点からは、重大な二次災害を生じるおそれがある、おそれが高い管路や設置後長い年月を経過した管路、液状化地域に整備された管路などを優先的に整備することによりまして被害の発生を抑止をしていくという、このようにしております。
一、水道の基盤強化に当たっては、水道が極めて公共性の高い、国民の日常生活や命にも直結する貴重な財産であることを踏まえ、全ての国民が水道の恩恵と安心・安全な水の供給を将来にわたって享受できるよう、国、地方公共団体及び水道事業者等の相互の連携を深めること。
具体的には、水道の基盤強化のための基本方針において、水道事業者等の運営に必要な人材の確保や育成の考え方を示す予定であります。これによって地方自治体の取組を促したいと思います。 また、水道事業における人材確保を図る観点からは、地域内で人材の融通が可能となる広域連携、あるいは民間企業の技術系ノウハウや人材の活用を図ることのできる官民連携が有効な方策だと思います。
責務であれば、基本方針を策定する、水道の基盤強化のための基本方針を策定するということとともに、これに基づいてということにもなろうかと思いますけれども、都道府県の方では、今度、水道基盤強化計画の策定をしていくということですので、その支援とか、あるいは調整していく都道府県の役割として、ひとつ違う立場から調整してくださいというのがございますので、協議会を設置していただくとか、あるいは広域的に取り組む水道事業者等
そのため、今般の水道法改正案におきまして、全ての水道事業者等に早期に収支見通しを作成し、施設の計画的な更新、耐震化に努める旨の努力義務を課しますとともに、これらの前提となります台帳整備等を義務付けるなど、水道事業者等におけるアセットマネジメントの取組を推進することとしております。
具体的には、国は基盤強化に関する基本的かつ総合的な施策の策定及び推進や水道事業者等に対する技術的及び財政的な援助を行うこと、都道府県は広域連携の推進役として市町村の区域を超えた広域的見地から水道事業者等の間の調整を行うことなどの責務を明確化しているところでございます。
このため、今回の水道法改正案においては、水道事業者等に早期に収支見通しを作成し、施設の計画的な更新、耐震化に努める旨の努力義務を課すこととしております。また、厚生労働省におきましては、経営条件が厳しい水道事業者等が実施する老朽化した水道管の耐震化や、広域化に取り組む水道事業者等が実施する施設整備に対する財政支援を行ってきておりまして、必要な予算の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
このような状況を踏まえ、水道事業の広域連携や多様な官民連携を進めるとともに、水道事業者等に対し水道施設の適切な管理を求めること等により、水道の基盤の強化を図るため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
厚生労働省では、都道府県による水道基盤強化計画の策定の支援とか、あるいは広域連携に取り組む水道事業者等への財政支援を行うことなどによりまして広域連携を推進していきたいと考えているところでございます。
今回の水道法改正法案、これは、都道府県が、小規模な水道事業者も含め、その区域内の水道サービスが将来にわたって維持されるよう、市町村を超えた広域的な見地から水道事業者等の間の調整を行い、広域連携を推進していることとしております。
水害や地震等で被害を受けた水道施設の復旧のための応援体制といたしましては、被災した水道事業者等が同じ都道府県や同じ地方ブロックに属する水道事業者等に応援を要請しまして、それに基づいて応急給水、また応急復旧への応援活動を実施するというスキームが、既に公益社団法人日本水道協会において構築されております。
今般、厚生労働省、今国会に水道法の改正法案を出してございますが、この水道法改正法案におきまして、水道事業者等にアセットマネジメントをきちんとやっていただくということを中心としたものでございますけれども、こうした中で、水道事業者等が中長期的な観点から施設の更新や耐震化を着実に進めていくことで地震に強い水道を構築することにつながるものと考えておりまして、厚生労働省としても必要な予算の確保につきまして最大限努力