2017-04-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
一方、緑地政策の上位法であります都市緑地法の中では、これまで緑地の定義を樹林地、草地、水辺地、岩石地やこれらに類する土地というように規定しておりまして、農地の取扱いは不明確となっております。このこともありまして、都市農地を保全する取組は一部の意欲ある市町村に限られております。
一方、緑地政策の上位法であります都市緑地法の中では、これまで緑地の定義を樹林地、草地、水辺地、岩石地やこれらに類する土地というように規定しておりまして、農地の取扱いは不明確となっております。このこともありまして、都市農地を保全する取組は一部の意欲ある市町村に限られております。
十四条の中には、「生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。」などということで、今までも十分やられてきたと思うのですが、それがなぜ今までできなかったとお考えなんでしょうか。
このような事態を受けまして、環境、当時環境庁でしたけれども環境省では、鉛散弾による鳥類の鉛害の緊急調査ということをやりまして、そういうことを通じまして、都道府県に対しまして鉛製散弾を禁止する水辺地、湖沼を設けるよう指導してまいりました。その結果、最近では、二〇〇一年の例ですけれども、例年十数羽ずつの事故があったんですけれども、昨年二〇〇一年は四羽というようなことで減ってきております。
里地、里山のような二次的自然が多く存在する地域において推進する施策として、里地の雑木林、谷津田、水辺地等の自然で地域全体で維持していくことが必要と認められるものについて、適切な維持、形成を進めることを挙げております。
また現在、水質、水量、水生生物及び水辺地を含めた水環境の現状を総合的に評価する指標についても検討しているところであり、御指摘の点も踏まえて、これまた積極的に取り組んでまいりたいと思っておるところであります。 以上でございます。
それは、水量のみならず水質をきれいにしていく、あるいは水辺地をきれいにしていく、あるいは景観を保全していくなど、そういう一体的な概念でございます。 ただ、実態を見ますと、我が国におきましては、二十世紀半ば以降都市への人口集中が急速に進みまして都市地域の拡大というのがあったということは御案内のとおりでございます。その結果、水循環の健全性がいろいろな形で影響を受けてまいりました。
そういった究極の目標でございますけれども、当面やっていることについて御報告させていただきますと、この生態系ネットワークというのは、今お話しのとおり森林などの緑地、また河川、湖沼、湿地、海岸などの水辺地の野生生物の生息地を有機的につなげることで確保されるというものでございまして、そういう意味で今お話しの建設省など環境庁以外の各省庁の事業も関係をいたします。
生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。 というふうに定められております。 この規定でございますけれども、かなり抽象的あるいは主観的な内容も含まれていると考えます。
そのことを念頭に置きながら、環境基本計画においては水の環境を保全するために水質とか水量とかあるいは水辺地などを総合的にとらえて対策を推進していこうではないかという計画を立てて、今その努力に手をつけているところでございますが、今提案をして審議をお願いしている水質汚濁防止法の改正もそのための一つの大きなステップである、このようにも御理解をいただきたいと思います。
このような背景のもと、実は環境基本計画においても、自然と人間との共生の確保という観点から、森林、農地、水辺地等における自然環境の維持形成を基本的な方向として位置づけていることは御案内のとおりでございます。環境庁として、こうした農地などの自然環境保全機能が維持されるように、関係各省庁と施策を協力して努力を尽くしてまいりたいと思いますので、よろしく御指導をいただきたいと思います。
次に、水環境対策については、水辺地、水生生物等を含む水環境の保全施策を総合的に推進するため、地域の特性と水環境の状況に即した水環境計画の策定や、身近な水辺環境の整備等を推進してまいります。
次に、水環境対策については、水辺地、水生生物等を含む水環境の保全施策を総合的に推進するため、地域の特性と水環境の状況に即した水環境計画の策定や身近な水辺環境の整備等を推進してまいります。
このような背景のもとにおきまして、環境基本法におきましても、環境政策の大きな柱として森林、農地、水辺地等における多様な自然環境の体系的な保全を掲げておりまして、また、同法に基づいて策定されました環境基本計画におきましても、自然と人間との共生の確保という観点から、こうした農地等の自然環境の維持、形成を基本的な政策として掲げたところでございます。
風致地区は御承知のとおり、樹林、水辺地等の自然的要素に富んだ土地、いわゆる都市の風致を維持しますために、建物の建築あるいは宅地の造成等の一定の行為について条例で必要な規制を行うことによりまして良好な都市環境をつくろうということでございまして、今御指摘のとおり、地区数にいたしますと七百三土地区、全国で十六万ヘクタール現在指定されております。
○政府委員(大西孝夫君) 私どもの理解といたしましては、まず、今先生がお触れになったのは修正後の十四条二号かと思いますが、「森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全される」、その体系の意味だと思いますが、基本的には二つの意味を含んでいるというふうに私は受け取っております。
○政府委員(大西孝夫君) ラムサール条約もありますから湿地という用語をあるいは用いるというのも一つの考え方かもしれませんが、ここは水辺地という考え方の中にそういうものを含むという整理でこの法律用語を特定をさせていただいたということでございます。 ラムサール条約に言う湿地とここで言う水辺地というのは、必ずしも一致しない面があります。
という問題、第十四条、施策の策定等に係る指針として「森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。」
「森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。」と書かれているわけですけれども、この「自然的社会的条件に応じて体系的に」とは具体的にどういうイメージを持ったらいいんでしょうか、お伺いいたします。
自然環境の恵沢を享受するための基本的かつ具体的な行動であり、自然の豊かな地域に出かけていったり、また、町の中におきましても、街路樹の緑や水辺地の自然が目に入って安らぎを覚えたりするということなどによりまして、人間性の回復とか保健、休養としての効用を享受しようというものでございます。
森林が自然環境を構成する重要な要素でありますことから、基本法に書き込まれなかったかのような御質問でございましたが、私どもは政府の施策の策定等に係る指針を決める条項におきまして「森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。」
基本的な考え方は以上でございますが、具体的には、都市公園のほかにいろいろな樹林地とか水辺地等のいわゆる自然的な緑地がございます。それから、我が国の場合には、都市内にはなお水田、畑等に代表されます農地等もあるわけでございます。