2007-04-03 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
海上保安庁による水路調査、そして独立行政法人海洋研究開発機構による調査、こういうものが実施されておるわけでございますが、気象庁による海洋気象調査、これについて質問をしたいんです。 この海洋気象観測におきましては、海洋における温室効果ガスの変動の把握、海洋長期変動の把握、こういうものを実施しておる。
海上保安庁による水路調査、そして独立行政法人海洋研究開発機構による調査、こういうものが実施されておるわけでございますが、気象庁による海洋気象調査、これについて質問をしたいんです。 この海洋気象観測におきましては、海洋における温室効果ガスの変動の把握、海洋長期変動の把握、こういうものを実施しておる。
今申し上げましたように、理屈で言えば、韓国の水路調査は今のところ有効です。だとすると、この七月にもし韓国の船が日本のEEZ内に侵入してきた場合、海上保安庁はどういう対応をするんですか。
でも、そこにもう一つ、韓国側が予定をしている水路調査の問題があって、これはEEZ交渉のときに取り上げてしっかりと議論をしなければいけない、これは日本人もみんな知らなければいけない、私は、その意味で、きょうはこのことを取り上げたのでございます。 そして、この海洋調査、何度もさっきから言っているように、科学的な調査であれば、これはどの国にも認められた権利です。
韓国が、ことし一年間でこんな水路調査を行います、こういうことを通報しているわけなんです。 その中に、よく見ると、下の方の二のエリアのところに、「ドンハエ—ドクト」と書いてあります。それから、その下が「ドクト—ウルサン」と書いてあります。これは、ハエヤン二〇〇〇という船で調査を行いますということが予定されているんですね、この予定海域が。
しかし、いずれにいたしましても、狭隘な水路を通って、そうして事故勃発の可能性のあるところを危険を冒してやらすということは、これは極力避けなければならないことでございますので、われわれといたしましては、ちょうどマラッカ海峡の水路調査の結果も出まして、これからあすこを通る場合には安全輸送の、かなり安全輸送ができるような措置を今後講じていくことができますし、また一方、ロンボク海峡につきましても、五月から九月
○政府委員(寺井久美君) 先ほど、ロンボク海峡の水路調査に関連いたしまして大臣の御説明で誤解があるといけませんので、ちょっと訂正を兼ねて付言させていただきたいと思います。 このロンボク海峡の調査は、マカッサル・シンガポール海峡の共同調査と違いましてインドネシア政府が行うものでございます。日本政府は、インドネシア政府の要請によりましてこの調査に調査員を派遣をいたしております。
で、準備段階としまして、一九六九年一月から三月にかけて四カ国、つまり沿岸のマレーシア、シンガポール、インドネシア三国とわが国とが共同いたしまして、水路調査を実施するとの方針を固めて、その準備作業を一九六九年一月から三月にかけまして、四カ国の人員からなります共同調査団によって予備調査を実施したわけでございます。
エネルギー政策からいきましても石油が最大のエネルギー源であることは当然ですし、特に所管大臣として、エネルギーがこういう打撃を——このまま規制どおりいくとなると経済的にも時間的にも、あるいは航海の安全性、水路調査といいましょうか、そういう問題も出てくるだろうし、やはり非常に大きな問題だと思うのです。
そこでこの三国からわが国に対しまして水路調査の依嘱がありまして、わが国はその要請をお受けいたしまして調査も行なったわけでありますが、その結果を見ますと、やはり浅瀬があるというようなことも報告をされておるわけです。
第七管区海上保安本部においては、四十五年中に発生した海難事故は、船位不確認、水路調査不十分等に起因する乗り揚げ事故の多発などにより、前年と比較して相当増加しており、特に狭水道で海上交通がふくそうしている関門港で最も多く発生しております。
それというのも、実はまだこれから、宮崎委員お調べになったことと、それからそれを受けて、いまいろいろ御説明になったそれをわれわれが受けて再検討しなければならない水路調査の問題もあれば、あるいはまた再調査の必要もあれば、竣工検査は終わったといいますけれども、国営事業でありますから、そのメンツにかけても会計検査院の明年度行なわれるであろう最終的な検査を待たずして、適切な措置がなされるべきだと私は思います。
それから、第五は新潟の地盤沈下対策でございまして、一つは地盤沈下対策調査費、これは農林省の直轄調査でございまして、信濃川水系農業水路調査事務所で、そこに書いてございますように、天然ガス採取に伴う地下水の大量揚水に起因した地盤沈下による農地とか、農業用施設に対する被害対策、これの調査経費でございます。 第二が事業経費でございまして、新潟地域特殊排水事業でございます。
運航上の誤りとここで一括してやっておりますのは、内容といたしましては、見張りが不十分であるとか、船がどこにおるかということがはっきりしなかった、確認しておらない、あるいは航法違反、あるいは操船が適切でなかった、あるいは水路調査が十分でなかった、あるいは気象海象に対する判断の誤り、こういうようなこと、これを大体運航上の誤りに一括しておるわけでございます。