1999-08-03 第145回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
したがって、多分、水路誌にも海図にも灯台として表記されていないのでしょう。しかし、暗い海の中で水路誌、海図にない光があるということは非常に危険なことで、自船の位置を錯覚さすわけですね。
したがって、多分、水路誌にも海図にも灯台として表記されていないのでしょう。しかし、暗い海の中で水路誌、海図にない光があるということは非常に危険なことで、自船の位置を錯覚さすわけですね。
これだと本当に十五メートルくらいの誤差しかなくて場所が出るので、できたら末端の位置をGPSで出して、海上の定置網なんかを明示している水路誌にぜひ記載していただきたい、そうすると随分助かりますから。保安庁、国の役所なんだし、やはりそういう努力くらいしたらいいと思う。
天塩港におきまして砂利を積載しております船舶の積み出し運航数といいますか、平成元年で年間大体二百三十回程度だったということ、それから、これらの砂利運搬船の航行経路がいわゆる主要漁場を通っていない、さらに、日本海の大和堆あるいは武蔵堆などの主要漁場に関しましては、その場所とか時期とか一般的な特徴、それからそういう海域を航行する際の航行上の注意事項について、当庁が地方ごとに発行しております沿岸水路誌の中
また、それに加えまして、交通環境の事前の通報ということで水路通報あるいは航行警報、それからまた海図あるいは水路誌を常に新しくして周知徹底するというようなことを通じまして、全般的に船の安全ということを努力しているつもりでございます。今回の事件を契機にいたしましてさらにその徹底を図り、事故防止に万全を期していきたいという考えでございます。
一つは、核燃料の海上輸送に対する規制、二番目には、使用済み核燃料船の運航実態、三番目には、使用済み核燃料船の入港の実態、四番目は、原発専用港の状態、それから五番目には、建設申請書上の係船能力、六番目には、係船能力三千トンの岸壁能力実態、七番目には、使用済み核燃料船の大きさの問題、八番目には、危険物船の喫水制限等、九番目には、水路誌の物揚場、静水池の内容、十番目には、原発建設時の資材輸送船の船型、十一番目
それから水路誌における「物揚場」、「静水池」という表現について、これはどういうことであるかという御質問がありましたんでございますが、この「物揚場」はいわゆるそれぞれの港湾管理者等が使用目的に従って付与した名称でございまして、一般的には船から貨物を岸壁等に横づけして荷揚げする場所ということを言うと考えております。海図、水路誌ではこの名称をそのまま使用しております。
ソ連帰属問題については米国とソ連の間になんらの一致もなかった、(7)ヤルタ協定中にも一般命令第一号中にも対日平和条約中にも、千島の区分はされておらず、全体としての千島が問題となっていたのであるから、国際諸協定がソ連に全千島諸島でなく、単にその若干の島のみを譲渡するものとしているという日本側の試みは根拠がない、(8)国後・択捉が千島諸島中に含まれるということは、一九三七年に日本海軍省水路局が出版した水路誌
この鮫瀬というのは、いま鮫瀬島とおっしゃいましたが、実はこれは島ではなくて岩礁であったわけでございまして、男女群島という、群島という観念は常識的に水路部の方とか、水路誌のような問題に通暁しておられる方は別な印象をお持ちかもしれませんが、私どもの常識として、男女群島と言われますと女島、男島という島で考えておって、その中の近い方の女島からの距離をお答えしたいということで、鮫瀬というのは岩礁でありまして、
それと同時に、この海図を利用する人の便利のために、それに対する解説を書くわけでございまして、それが水路誌というものになるわけでございます。 そこで、鮫瀬につきましては、この付近一帯の人々が昔から鮫瀬について大体どういう扱いをしておるかというようなことを聞きまして、それに基づいていまの水路誌をつくったわけでございます。
そこで、この「しれとこ丸」の事故にかんがみまして、特に港の名前を五カ所、東京湾、石巻湾、陸奥湾、内浦湾、尻屋崎の西側水域という五カ所に避泊地を選定させまして、運航管理規程に明らかに書かせるとともに、この避泊地に関する海図だとか水路誌だとかというような資料を船舶に備えつけるように指導いたしました。
なお、先ほども申し述べましたように、冬季においては強風が吹いた場合には非常にあぶないということで、こういうところに避難すべきものであるというところまで水路誌に書いてあるわけでございまして、現にこういうような時期におきましては大きな船はすべて佐渡のほうに避難しておるというのが実情であるわけでございます。
する、こういうことになっておるわけでございまして、岸壁のほうも準備しておったわけでございますが、検疫錨地に参りまして検疫待ちあるいは水先案内人待ちという状況であったわけでございまして、その間船長がそこでいかりをおろしておったわけでございますが、通常新潟港につきましては特に冬季波浪が非常に強く、風も強いということでございまして、危険があるということは十分承知しておったわけでございまして、船長は海図と水路誌
そういうのを水路誌と申します。そのほか、船は、洋上では天体を使いまして自分の位置をいまでも出しております。そういうときの、何月何日にはどういう星はどこにあるというようなことを書いてある、そういう航海用の参考資料、そういうものを「誌」——雑誌、そういう意味での「誌」でございます。それをあわせて水路図誌と申しております。そういうものを水路部でも発行いたしております。
これは北海道の海上保安庁の発行によります北海道沿岸水路誌、昭和二十五年十一月発行、北海道海上保安庁、ページが三十九ページでございます。ここに函館港というがある。これを結論から申し上げますと、函館港は南西の風はすぐかわると書いてあるのであります。この発行の書籍によりますと……。これも実は私青函連絡局でその本を見て参りました。
従つて水路誌に載せてなかつたのではないか、こう考えます。
二十四條と二十五條の規定による承認または許可と申しますのは、海上保安庁が発行しておりまする水路誌あるいは海図というようなものを復製発行するような場合におきましては海上保安庁の長官の承認または許可を受けなければならないという事項がございまするが、それを法人がやりました場合におきましてはやはりその罰金に処せられるというのが新しい規定であります。二十九條によれば、個人の場合だけのように思われます。
第四は、水路業務の実施により海上保安庁の刊行した海図、水路誌、潮汐表、燈台表等の水道図誌は海上保全の指針でありますので、これらの複製類似刊行物について制限したこと。第五は、この法律に基く海上保安庁長官の処分に対して訴願の途を開き、又必要な罰則を設けたことであります。
海象観測はここに書いてありますが、これに関連する諸現象、水路図誌はここにあります海図、水路誌、潮汐表、燈台表、航用諸暦と申しますと天体位置表、天測暦、天測略暦、高度方位暦、航海暦、それを含めております。水路測量標は、測量をする時に立てます旗とか、白塗標というようなものがございます。 第二章は、実際の水路測量、海象観測の実施等に当つての勧告、公示、基準、それから資料の提供事項等を規定しております。
方法としましては、絶えず海図、水路誌、燈台表とか潮汐表とか、そういうものに載せる計画であります。緊急を要するものは全部航路告示でもつて、ラジオで放送いたすことにいたしております。
それで外國の水路誌とかいろいろな地理の本などにも、やはりこの島は餘り千島として取扱つていない著書の方が大部分のようでありまして、これはやはり千島ではなくて北海道の附屬島嶼として考えるべきもののように思うのであります。