1977-05-19 第80回国会 参議院 運輸委員会 第9号
○政府委員(薗村泰彦君) 私どもは水路、灯台の業務を通じて、結論的に申し上げますと国際協力、技術援助の実を上げたい、また、いままでそれは実行してきたと思うところでございます。
○政府委員(薗村泰彦君) 私どもは水路、灯台の業務を通じて、結論的に申し上げますと国際協力、技術援助の実を上げたい、また、いままでそれは実行してきたと思うところでございます。
○薗村政府委員 現在の海上保安庁の任務でございますけれども、保安庁法の第二条で、法令の海上における励行、それから海難救助、それから犯罪の予防、鎮圧、犯人の捜査、逮捕、それから海上交通安全、海洋汚染防止、もちろん水路、灯台という仕事もございますけれども、海上安全の確保ということを任務としているということでございまして、領海警備について、海上警備についても第一義的には私どもの仕事であるということでございます
海上保安庁では大きく分けまして、いわゆる警備救難、水路、灯台、この三つの業務をやっておりまするが、今先生の御質問の、どこでやっておるかというのは、警備救難の警備の方でございまして、保安部、保安署にそれぞれ専門家を配置してございますが、非常に業務が複雑であり、かつまた出先には人間も少のうございますので、多忙のときには協力するというようなことでございますが、専門の人間といたしましては警備の筋でやっております
山口政府委員 警察機能の点だけから検討いたしますと、陸の警察と海上保安の一部でありまする海上警察と一貫した方が、確かに効果が上る面も考えられるわけでございますが、海上保安庁の今の組織は単に警察のみでございませんで、仕事の分量から申しますと、これは概括的な話でありますが、せいぜい一割か二割程度の仕事が警察の部分でございまして、海上保安庁の主任務は海上における海難救助、あるいはその他のレクリエーションあるいは水路、灯台
○山口政府委員 海上保安庁の行い得る権能は海上保安庁法にその根拠がございまして、「海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、」以下水路、灯台のことが書いてございますが、「その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を掌る。」、これに基いてすべての業務を運営しておるわけでございます。
海上保安庁は運輸省に属しておりまして、その業務は警備救難、水路、灯台の三業務に大別されていますが、通信はこれらの業務に欠くべからざるものであり、特に海上を対象とする業務においては、無線通信なくして業務の完遂は不可能と言えるのであります。
第四に、海上保安費として、海上保安庁に四億二千六百八十二万一千円及び管区海上保安本部に六億一千四百三十一万円を要求しておりますが、海上保安庁所掌の業務のうち、水路の測量観測、航路標識千八百九十七基の維持運営等の海上保安業務を遂行すると共に、水路灯台関係の職員の教育訓練を実施するために必要な経費であります。以上が海上保安庁関係の主なるものであります。 次に、気象官署関係について御説明いたします。
第四に、海上保安費として、海上保安庁に四億二千六百八十二万一千円及び管区海上保安本部に六億一千四百三十一万円を要求しておりますが、海上保安庁所掌の業務のうち、水路の測量観測、航路標識千八百九十七基の維持運営等の海上保安業務を遂行するとともに、水路灯台関係の職員の教育訓練を実施するために必要な経費であります。 以上が海上保安庁関係の主なるものであります。
運輸省関係の定員につきましては、ちよつとややこしくなつておりますが、本文の法第二条と附則の第五項と二つに分れてございまして、これは御承知の通り昨年の八月に行政機構の改革が実施されました際に、海上保安庁の所掌事務のうちで警備救難関係は、総理府に置きました保安庁の外局である海上公安局に持つて行つて、海上保安庁の中にある水路灯台の仕事は運輸省に残しておくというような関係になつたのでございますが、海上公安局法
次は海上保安費として海上保安庁に四億六百九十一万八千円、管区海上保安本部に六億一千四百八十万八千円を計上いたしましたが、これは海上保安庁に所属する航路標識千六百六十一基の維持運営並びに水路の測量、観測のためと、これらに関する事務処理及び水路、灯台関係職員の訓練に必要な経費であります。