1975-06-03 第75回国会 参議院 内閣委員会 第10号
これは昭和三十六年に出されておる「旅費法精義」、こういう旅費法の解説をした本を読みますと、鉄道の場合四百キロを一日単位にしておる問題について「鉄道旅行四百キロメートル、水路旅行二百キロメートル、陸路旅行五十キロメートル一日の割合は、従前の規則の標準をそのまま採用したものである。
これは昭和三十六年に出されておる「旅費法精義」、こういう旅費法の解説をした本を読みますと、鉄道の場合四百キロを一日単位にしておる問題について「鉄道旅行四百キロメートル、水路旅行二百キロメートル、陸路旅行五十キロメートル一日の割合は、従前の規則の標準をそのまま採用したものである。
「従来、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に定められた等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い反面」、その反面というのは、今度日当、宿泊料は少いから、この点は上げる。江田君の言ったように、この点はいい。しかし運賃の等級を下げるということについては、これはあなたの方の提案の根拠じゃないか。表現のうまいへた、もしくばまたきれい、きたないじゃないです、これは……。
○江田三郎君 さっき、政務次官は田畑君の問いに対して提案理由の説明の中の「法律の規定に定められた等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い」ということを取り消されたんでしょう。あなた取り消されましたね。
○田畑金光君 山手政務次官に午前中の千葉委員並びに吉田委員の質疑に続いてお尋ねいたしますが、この法律案の理由説明書の中に、「従来、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に定められた等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い半面」云々。この文句については先ほど政務次官は取り消されたようでありまするが、正式にこれは削除される御用意があるかどうか、まず伺います。
この提案理由によりましても、「国家公務員等の旅費に関する法律の規定に定められた等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い反面、」、これが唯一の理由、そうしてもう一つの理由というのは、宿泊料等についてはどうも足りないからこれは適正なものにしなければならない、あとの方はいいのです。
つまり鉄道による旅行にしても、または水路旅行を行うことが多いという条件もあり、鉄道運賃が、比較的遠くへいかない職員の場合だから、この場合には、三等に切り下げることは失当ではないと考えた、こういう御答弁なんです。もしほんとうにそうだということになると、遠くへなんか行かない下級職員、つまり鉄道運賃なんかはそんなに多額にもらっていない下級職員、こうなるわけです。
今度の提案されました法律案の提案の理由として「従来、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に定められた等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い」となっておりますが、これは一体こういう理由のもとに法律の改正案を提案してくるということになると、これはやはりその審議の経過において納得できるようなはっきりした事実というか、資料による立証等が必要だと思うのですが、この点については大蔵省は
本案につきましては、政府側より提案の理由の説明を聴取し、自来数回にわたって慎重審議を重ねてきましたが、特に社会党の横山委員よりは、政府は本案の提案理由の中で「国家公務員等が内国旅行を行う場合、従来、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に定められ死等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い」云々と書いてあるが、こういう提案理由の実情というものはないと思う、もしそういう事実があるならば
国家公務員等が内国旅行を行う場合、従来、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に定められた等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い反面、日当及び宿泊料の定額は、旅館の宿泊料金等の実態に比べて低額であると考えられますので、この際運賃、日当及び宿泊料等の旅費額を実費弁償の建前に即して改訂するとともに、外国旅行につきましても、右の趣旨に準じて実態に応じた改正を行うほか、あわせて所要の
国家公務員等が内国旅行を行う場合、従来、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に定められた等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い反面、日当及び宿泊料の定額は、旅館の宿泊料金等の実態に比べて低額であると考えられますので、この際運賃、日当及び宿泊料等の旅費額を実費弁償の建前に即して改訂するとともに、外国旅行につきましても、右の趣旨に準じて実態に応じた改正を行うほか、あわせて所要の
○横山委員 ちょっと資料の要求をお願いしておきたいのですが、今提案された理由の中で、「国家公務員等が内国旅行を行う場合、従来、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に定められた等級より下位の等級によって鉄道旅行または水路旅行を行うことが多い反面、」こういうことが書いてあるのですが、これは何か確たる根拠があっておっしゃっておるのだろうと思うのです。
水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した二等または三等運賃の額。(3)、車賃。陸路旅行(鉄道旅行を除く)について、路程に応じた実費額。(4)、宿泊料(食事料を含む)、一夜につき八〇〇円。(5)、弁当料、一日につき三〇〇円以内。現行は二百四十円でありますが、それを引上げたわけであります。 (6)、茶菓料、一日につき三十円以内。これは現行通りであります。
又食卓料は水路旅行において船賃の外別に食卓料を要する場合、又は船賃を要しないが食卓料を要する場合において夜数に應じてこれを支給することとしたのであります。